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あおば行政法務事務所

開業24年 / 横浜市青葉区・市が尾駅徒歩1分

建設業許可・経審・入札参加 開業24年の実務で、申請と継続をご一緒します。

神奈川県知事許可を中心に、新規・更新・業種追加・決算変更届・経営事項審査を一貫支援します。公共工事入札をお考えの会社様も、経審からご相談ください。

受付: 平日 9:00〜18:00 / 初回相談無料(オンライン・対面選択可)

建設業許可・経営事項審査の業務イメージ(現場と書類を並べたデスクの情景)

建設業許可とは

建設業許可は、建設工事の請負を業として営む方に必要な許可です。軽微な工事を超える請負は、建設業法で許可取得が義務付けられています。

許可の区分は、営業所の所在地で「神奈川県知事許可」か「国土交通大臣許可」に分かれます。下請契約の規模で「一般」と「特定」が分かれ、工事の種類で29業種に分類されます。

令和7年2月1日の施行令改正で、特定建設業許可が必要となる下請契約総額の基準が5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)に引き上げられました。専任の監理技術者等を要する請負金額の下限も4,500万円(建築一式9,000万円)に変わっています。

軽微な工事の範囲で営んでいる場合でも、元請や発注者から許可取得を求められるケースが増えてきました。現状の請負金額と今後の受注見通しを踏まえて、取得時期をご相談いただければと思います。

こんな方のご相談に対応しています

建設業の経営者・一人親方の方

  • ・元請から許可取得を求められている
  • ・500万円以上の工事を受注する予定がある
  • ・業種追加や特定建設業への切替を検討している
  • ・決算変更届を数年出せていない
  • ・経管・専技の交代で要件維持が不安

公共工事の入札参加をお考えの会社様

  • ・公共工事の元請を目指している
  • ・経営事項審査(経審)を初めて受ける
  • ・P点の評価を上げたい
  • ・自治体ごとの入札参加資格申請を整えたい
  • ・許可取得→経審→入札まで一貫して進めたい

ご依頼の流れ(新規申請の場合・全8ステップ)

  1. 1. ご相談・ヒアリング

    初回は無料です。現在の事業状況、目指す許可の種類(知事/大臣、一般/特定、新規、更新、業種追加)、期限の有無を伺います。

  2. 2. 要件診断

    経営業務の管理責任者・営業所技術者(旧 専任技術者)・財産的基礎・欠格要件・社会保険加入の5要件を、資料ベースで確認します。

  3. 3. お見積り・委任契約

    要件診断の結果をもとに、報酬と実費(登録免許税・申請手数料)を分けて明示します。ここで進めるかをご判断いただきます。

  4. 4. 書類収集・作成

    実務経験証明、登記事項証明書、納税証明書、財務諸表の組替など、必要書類を当事務所で収集・作成します。

  5. 5. 申請(電子/紙)

    神奈川県は JCIP(建設業許可電子申請システム)に対応しています。管轄に応じて電子・紙を選択します。

  6. 6. 審査・補正対応

    申請受理後の標準処理期間は所轄庁ごとに異なります(おおむね数週間〜2か月程度)。具体的な期間目安は、ご依頼時点で対象都道府県の最新の標準処理期間をご案内します。補正指示があれば当事務所が窓口となって対応します。

  7. 7. 許可取得・許可証交付

    許可通知書を受領し、許可業者としての運用が始まります。標識の掲示や帳簿備付けの運用もご案内します。

  8. 8. 継続支援(顧問)

    毎事業年度の決算変更届、5年ごとの更新、役員変更などの各種変更届をスケジュール管理で継続支援します。

更新・業種追加・決算変更届など、手続ごとに具体的な流れは変わります。ただしどの手続も「要件診断→書類収集→申請→補正対応」の4工程は共通です。詳細は個別にご案内します。

標準料金

すべて税込の目安金額です。登録免許税・申請手数料・証明書取得費用などの実費は別途実額でご負担いただきます。ヒアリング後に正式なお見積りを提示します。

建設業許可・変更届

手続き報酬(税込)実費・備考
新規 知事許可(法人)15万円〜(要確認)申請手数料 9万円(神奈川県は窓口キャッシュレス決済)は実費で別途
新規 知事許可(個人)12万円〜(要確認)申請手数料 9万円(神奈川県は窓口キャッシュレス決済)は実費で別途
新規 大臣許可20万円〜(要確認)登録免許税 15万円 は実費で別途
更新(5年ごと)8万円〜(要確認)知事許可の場合。申請手数料 5万円(神奈川県は窓口キャッシュレス決済)は実費で別途
業種追加8万円〜(要確認)1業種につき。申請手数料 5万円(神奈川県は窓口キャッシュレス決済)は実費で別途
般・特新規10万円〜(要確認)一般→特定/特定→一般の切替。申請手数料は新規扱い
決算変更届(毎年)3万円〜5万円(要確認)毎事業年度終了後4か月以内の提出が必要
各種変更届(役員・所在地等)2万円〜(要確認)2週間/30日以内の提出期限あり

経営事項審査

手続き報酬(税込)実費・備考
経営事項審査(経審)一式15万円〜(要確認)決算変更届+経営状況分析(Y)+経審申請の3点セット
経営状況分析(Y点)実費別途登録分析機関(ワイズ公共データシステム等)への手数料

料金は目安です。実務経験の立証負荷・業種数・変更届の溜まり具合などで加算する場合があります。正式な報酬はヒアリング後のお見積りで確定します。

期間の目安

新規 知事許可

申請から許可まで 概ね30〜60日

書類収集に2〜4週間、審査標準処理期間が30日前後です。

新規 大臣許可

申請から許可まで 概ね90〜120日

関東地方整備局での審査となるため、知事許可より長くなります。

更新

書類収集完了から申請まで 2〜4週間

有効期間満了の30日前までに申請する必要があります。

業種追加

新規と同程度の処理期間

更新と一本化できる場合があります。

決算変更届

書類受領から提出まで 2〜3週間

毎事業年度終了後4か月以内の提出が必要です。

経営事項審査

決算日から結果通知まで 3〜4か月

決算変更届→経営状況分析(Y)→経審申請の順で進めます。

上記はあくまで一般的な期間の目安です。実務経験証明の難易度、行政側の繁忙状況、補正対応の有無により前後します。期限のあるご依頼は、早めの着手をおすすめします。

主な必要書類(新規申請)

個別事情で追加書類が必要になる場合があります。実務経験の立証書類は、当事務所で一緒に整理・収集します。

法人の場合

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 定款
  • 直前期の財務諸表(税務申告書一式)
  • 納税証明書(法人事業税、県、都税事務所発行)
  • 経営業務の管理責任者の経験を裏付ける資料(登記履歴・確定申告書・工事契約書等)
  • 営業所技術者(旧 専任技術者)の資格証・卒業証明書・実務経験証明書
  • 常勤性の確認資料(健康保険被保険者証または資格確認書等)
  • 社会保険・雇用保険の加入を示す資料
  • 営業所の写真(外観・内部)・使用権原を示す資料
  • 役員等の身分証明書・登記されていないことの証明書
  • 財産的基礎等の確認書類(500万円以上の残高証明書等)

個人事業主の場合

  • 住民票
  • 直前3期分の確定申告書一式
  • 納税証明書(個人事業税)
  • 経営業務の管理責任者の経験を裏付ける資料(確定申告書・工事契約書等)
  • 営業所技術者(旧 専任技術者)の資格証・卒業証明書・実務経験証明書
  • 常勤性の確認資料(国民健康保険被保険者証等)
  • 身分証明書・登記されていないことの証明書
  • 財産的基礎等の確認書類(500万円以上の残高証明書等)

入札参加資格申請について(準備中)

公共工事の入札に参加するには、経営事項審査(経審)の結果通知を踏まえたうえで、発注者(国・都道府県・市町村)ごとに入札参加資格申請が必要です。

当事務所では、専用ページを準備中です。現時点でも、許可取得から経審、入札参加資格までの一連のご相談は承っています。神奈川県・横浜市・川崎市など、個別の発注者ごとの申請もご相談ください。

※ 一般的には2年ごとの定期受付と、随時受付(追加登録)の2系統で運用されています。受付時期は発注者ごとに異なるため、スケジュール設計から一緒に整理します。

解体工事業登録

建設業許可で「解体工事業」を取得していない場合、請負金額500万円未満の解体工事を行うには、建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録が別途必要です。

電気工事業登録・通知

電気工事を施工する場合は、電気工事業法に基づく登録(建設業許可なし)または通知(建設業許可あり)の制度が別系統で運用されています。

よくあるご質問

Q. 「経管」になれる人が社内にいるか分かりません。どう判断しますか。
A. 建設業の役員・個人事業主・支配人として5年以上の経験があれば、王道のイ(1)・イ(2)・イ(3)類型で申請できます。5年に満たない、または経験の裏付け資料が揃わない場合でも、令和2年改正で新設されたロ(1)・ロ(2)類型(組織体制で立証)で対応できる可能性があります。まず現状を伺い、どの類型で組み立てるかを一緒に判断します。
Q. 営業所技術者(旧 専任技術者)の実務経験10年はどのように証明しますか。
A. 原則として、在籍期間中の工事契約書・注文書・請書などで10年分の実績を積み上げます。書類が散逸している場合は、通帳の入出金履歴や元請からの証明で補強します。取得を目指す業種と実務内容の紐付けが鍵となるため、資料が少ない段階から早めにご相談ください。
Q. 自己資本500万円に届きません。どうすればよいでしょうか。
A. 一般建設業の財産要件は「自己資本500万円以上」「500万円以上の資金調達能力(残高証明書)」のいずれか1つで充足します。直前期の決算で届かない場合でも、残高証明書ルートで対応できることが多くあります。ただし残高日は申請日から前1か月以内とする運用があるため、申請スケジュールと合わせて設計するのが安全です。
Q. 29業種のうち、どの業種で申請すべきか迷っています。
A. 工事実績と今後の受注見込みを踏まえ、一式工事と専門工事の切り分けから整理します。取得業種が増えると営業所技術者の配置や維持コストも増えるため、最初からすべて取ろうとせず、実態に合った業種を選ぶ設計をご提案します。
Q. 許可取得後、何を続ければよいですか。
A. 最も重要なのは「毎事業年度終了後4か月以内」の決算変更届です。役員変更・所在地変更・経管や営業所技術者の変更には2週間〜30日の期限があります。5年ごとの更新時に届出漏れがあると補正に時間がかかるため、当事務所では変更届スケジュール管理での継続支援をおすすめしています。

過去の対応事例

個別のお客様の特定を避けるため、業種・規模のみのプレースホルダー表示としています。ご本人の許諾取得後に差替え予定です。

事例カテゴリ 1(要件立証パターン整理)

新規申請—経管・営業所技術者(旧 専任技術者)の立証パターン

新規申請の難易度は、経営業務の管理責任者(経管)の要件をどのような資料で立証していくか、また営業所技術者(旧 専任技術者)の実務経験について、学卒による短縮ルートが使えるか、それとも10年実務経験で組み立てるかによって大きな幅があります。

経管の主な立証パターン:個人事業主からの法人成り/法人設立時から役員として在籍/他社から経管として招聘(役員報酬額・常勤性の整合、役員登用が明確に確認できる体制設計が必要)。

営業所技術者の主な立証パターン:実務経験10年で証明/学歴による期間短縮ルート(卒業学科だけでなく履修科目証明書が必要となり、所轄庁との事前調整が要る事例もあります)。実務経験では、当該業種に該当する工事かの判別が難しいケースもあります。

当事務所では、ヒアリングの早い段階で立証ルートを見極め、必要書類の収集計画と所轄庁との事前相談を組み立てます。

事例 2(許諾取得後に差替え)

とび・土工工事業 決算変更届+業種追加+経審+入札参加(法人・公共工事受注を目指すケース)

数期分の決算変更届の遅れを是正しつつ、業種追加と経審受審を並行設計。翌年度の入札参加資格申請までスケジュールを組み立てました。

事例 3

個人事業主から法人成りせず一般建設業許可を取得 — 内装仕上工事業A社

ご相談内容:横浜市内で内装仕上工事業を10年以上営む個人事業主A様から、元請からの要請で「500万円超の工事を受けるため建設業許可を取りたい。ただし当面は法人化せず個人のままで進めたい」とのご相談。

論点・難易度:個人事業主のまま許可取得する場合、経営業務管理責任者(経管)の経験5年を確定申告書(5年分)と各年度の工事実績(請求書・通帳・契約書)で裏付ける必要があり、書類点数が膨大になる点が課題。専任技術者(専技)も同じく実務経験10年で立証する方針となり、4半期に1件以上の工事実績証明が必要。

当事務所の対応:確定申告書5年分と過年度の通帳・請求書綴りを全件お預かりし、経管立証用と専技立証用にそれぞれ時系列で再整理。空白期間の補強資料として元請からの注文書・現場写真・代金入金履歴も併せて編綴。許可行政庁の事前相談を1回行い、立証資料の構成について審査担当者の理解を得たうえで本申請に進めました。

結果:補正なしで一般建設業許可(内装仕上工事業)を取得。許可取得を機に法人化のタイミングについても継続相談を受けています。

事例 4

神奈川県知事許可 → 業種追加(電気通信工事業) — 機械器具設置工事業B社

ご相談内容:すでに機械器具設置工事業の許可を持つ神奈川県内の建設会社B社から、「新規プロジェクトで電気通信工事の元請受注機会が増えてきたため、業種追加したい」とご相談。社内に第一級電気通信工事施工管理技士の有資格者が1名在籍。

論点・難易度:業種追加そのものは比較的シンプルだが、有資格者の方が直近1年以内に入社された方であったため、常勤性の立証(健康保険被保険者記録照会回答票・住民税特別徴収税額通知書等の併用)を丁寧に行う必要があった。許可後5年以内の業種追加だったため登記されていないことの証明書も追加で取得。

当事務所の対応:専技候補者の社会保険加入記録と給与振込履歴をクライアントの労務担当者から取得し、常勤性立証資料を一式編綴。あわせて追加業種の事業実態を示す資料として直近の受注見込案件リスト・営業所写真も準備。申請から30日程度で許可通知が到着。

結果:機械器具設置工事業+電気通信工事業の2業種体制となり、元請からの一括受注に対応可能となりました。

事例 5

実務経験10年立証による専技要件クリア — 大工工事業C社

ご相談内容:横浜市内の工務店C社(従業員8名、創業15年)から、「新規許可取得を希望するが、資格者がおらず、職人として独立前から含めて15年以上現場経験のある代表者本人を専任技術者にしたい」とご相談。

論点・難易度:大工工事業の専技要件を、国家資格なしで実務経験10年で立証する場合、120か月分の連続した実務経験を、原則として3か月に1件以上の工事裏付け資料(契約書または注文書+請求書+入金確認)で示す必要があり、もっとも書類量が多くなるパターン。代表者の前職時代(許可業者・無許可業者の混在)も含めての立証が論点。

当事務所の対応:前職の許可業者期間については、許可業者名と許可番号を実務経験証明書の余白に明記する方式で証明書類を圧縮。前職の無許可期間と独立後の期間については、ご本人の請求書綴り・通帳記録・元請各社からの注文書を年単位で精査し、3か月単位で工事実績を割り付け。最終的に提出資料は約150ページとなりましたが、補正は1回(軽微な記載順序)のみで通過。

結果:大工工事業の一般建設業許可を取得。同時に「次は業種追加(内装仕上工事業)を視野に入れて経験記録を残していきましょう」と継続提案中。

事例 6

経営事項審査(経審)初受審 — 建築一式工事業D社

ご相談内容:建築一式工事業を中心に営むD社(資本金1,000万円、年商2億円)から、「公共工事の入札参加を検討しているため、初めて経審を受けたい。何から手をつければよいか分からない」とご相談。

論点・難易度:初受審の場合、決算変更届の修正(経審用の様式に整える)、経営状況分析(Y点)の機関選定、技術職員名簿の整備、社会性等(W点)に算入できる加点項目の棚卸し(CCUS・建退共・退職一時金制度・法定外労災・防災協定等)まで一気通貫で整える必要があり、初回は全体像の理解だけで時間がかかる。

当事務所の対応:「経審スケジュール」を逆算で組み、決算後4か月以内に申請完了する工程表をご提示。決算変更届を経審ベースで修正し、経営状況分析を提携機関に依頼。CCUS事業者登録・建退共加入が未済だったため、これらの加点取得を併走で進め、W点を底上げ。技術職員名簿は資格証・社会保険記録と突合してエラーゼロで作成。

結果:初受審で建築一式工事業の総合評定値(P点)を取得。横浜市・神奈川県の入札参加資格申請まで継続支援。

事例 7

許可更新の失念寸前救済 — 管工事業E社

ご相談内容:管工事業の許可を持つE社から、許可期限の45日前に「更新手続きを失念していた。間に合うか」と緊急ご相談。決算変更届も2期分未提出の状態。

論点・難易度:建設業許可の更新は期限の30日前までに申請する必要があり、決算変更届の未提出があると更新は受理されない。許可失効すると無許可状態となり、500万円超の工事受注ができなくなるため、最優先で決算変更届を補完して更新申請を受付けてもらう必要があった。

当事務所の対応:受任当日に決算書・工事経歴書の必要データをヒアリングし、不足分は税理士事務所からも直接取り寄せ。決算変更届2期分を3営業日で作成・提出。同時並行で更新申請書類を準備し、期限の10日前に更新申請を受理いただきました。

結果:許可失効を回避し、無事更新完了。本件以降、E社とは決算変更届の毎年代理+更新スケジュール管理の顧問契約に移行。

累計実績件数は齋藤様確認のうえ追記予定です。

建設業許可・経審のご相談はこちら

初回相談は無料です。許可取得の見込み、要件充足、スケジュール感を、資料を拝見しながら一緒に確認します。

神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1153-3 第2カブラギビル606(田園都市線 市が尾駅 徒歩1分)

※このページは業務の概要をご紹介するものであり、個別の事案について法的判断や許可取得を保証するものではありません。具体的なご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお申し付けください。

※建設業法・関連制度は改正されます。掲載内容は2026年4月時点の情報です。最新情報は個別にご確認ください。

最終更新: 2026年4月

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