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あおば行政法務事務所

建設業許可・経審・入札参加 / keishin

経営事項審査の最近の改定動向—CCUS加点・女性技術者等

経営事項審査の令和7年・令和8年の主要改正(資本性借入金、令和8年7月1日改正でのCCUS加点縮小・社保減点削除・建機対象拡大・自主宣言制度)を、横浜の行政書士が整理します。

#経審#改正#CCUS#自主宣言制度#資本性借入金#不整地運搬車#アスファルトフィニッシャー#JCIP

経審の制度は毎年のように改正が入ります。2026年時点で実務に直結するのは、令和7年改正の資本性借入金と、令和8年7月1日施行のCCUS加点縮小・社会保険減点削除・建機対象拡大・自主宣言制度新設です。このページでは、改正の中身と、申請日が改正をまたぐ案件の「二層管理」の考え方を整理します。

結論

  • 令和8年7月1日施行:CCUS加点縮小(15/10→10/5点)、自主宣言制度(+5点)新設、社保未加入減点削除、建機対象拡大。
  • 令和7年3月31日以降の審査基準日:単独決算限定で資本性借入金を自己資本相当として扱い可能。
  • 令和7年12月1日:紙の健康保険被保険者証失効。常勤性証明は標準報酬決定通知書等への切替が必要。
  • 改正施行日をまたぐ案件は、現行ルールと改正後ルールの二層管理で対応します。

令和8年7月1日施行の改正(最重要)

改正項目まとめ

論点 現行(〜R8.6.30) 改正後(R8.7.1〜)
CCUS(W1) 全建設工事+15点/全公共工事+10点 全建設工事+10点/全公共工事+5点
建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度 なし 新設 +5点
社会保険未加入減点(W1) 各項目−40点 削除
建設機械(W7)の対象 現行対象機械 不整地運搬車、アスファルト・フィニッシャーを追加
社会性等・総合評定値の最低点 現行基準 変更予定(関東地方整備局の改正事務取扱を参照)

施行境界の運用

  • 令和8年6月30日以前の申請は現行基準
  • 令和8年7月1日以降の申請は新基準

3月決算の会社が令和8年7月以降に申請するなら改正後ルールで組み、6月までに駆け込み申請するなら現行ルールで取り切るという判断になります。

二層管理の考え方

時期 現行ルールで取り切る 改正後ルールに切り替える
CCUS 15/10点を狙って現行加点を取り切る 自主宣言制度(+5)とセットで設計
社会保険 未加入があれば至急加入(−40を塞ぐ) 減点削除後も加入は建設業許可・CCUSの前提
建機 現行対象機械で台数計画 不整地運搬車・アスファルトフィニッシャーも対象化

社会保険の減点が削除されても、建設業許可・CCUS運用・労務管理の全面で社会保険加入は前提要件です。未加入の放置は現実的ではありません。

令和7年改正:資本性借入金

  • 令和7年3月31日以降の審査基準日単独決算限定
  • 金融機関発行の「資本性借入金該当証明書」がある借入を自己資本相当として扱える
  • X2(自己資本額)とY(y6自己資本比率)の両方にプラスに効く
  • 実務ポイント:メインバンクとの調整(通常借入を資本性へリスケ交渉)が必要
  • 参考様式は埼玉県・群馬県の手引きに収録されている

連結決算の場合の取扱いや、特定の金融機関様式については、案件発生時に最新情報を確認します。

令和7年12月1日:健康保険被保険者証の有効期間満了

紙の健康保険被保険者証の有効期間が令和7年12月1日で満了しました。マイナ保険証への移行に伴う措置です。

経審での常勤性・6か月超雇用確認書類としては、

  • 原則:標準報酬決定通知書
  • 有効期間内の資格確認書:限定的に可

となります。紙の健保証を従来使っていた案件は、標準報酬決定通知書の原本コピーへの切替えが必要です。

令和7年10月1日〜:神奈川県キャッシュレス化

神奈川県の県収入証紙販売が令和7年10月1日で終了し、キャッシュレス決済または納付書払いに移行しました。令和8年3月31日で県収入証紙は完全廃止されています。令和8年以降の申請では、キャッシュレス決済の操作・納付書の取得手順を事前に確認しておきます。

令和5年1月10日〜:神奈川県の電子申請(JCIP)対応

神奈川県の経審が**建設業許可電子申請システム(JCIP)**で電子申請可能になりました。紙申請と電子申請で必要書類に一部差異があります。

利用の前提はGビズIDプライム(無料、発行に2〜3週間)の取得です。受任直後に取得申請しておくと、申請期に慌てずに済みます。

令和5年以降の主な加点項目の新設・変更

時期 内容
令和3年4月 監理技術者補佐(技士補)の追加
令和5年1月 ワーク・ライフ・バランス(WLB)評価の追加
令和5年7月 技術職員資格コードの細分化
令和5年8月 CCUS活用の加点導入(W1)
令和8年7月 CCUS加点縮小+自主宣言制度新設、社保未加入減点削除、建機対象追加

令和6年改正建設業法との関連

令和6年改正建設業法では、通常必要な労務費を著しく下回る民間契約の禁止が強化されました。経審の直接項目ではありませんが、粗利改善と価格是正が結果的にY・X2に効きます。元請としての発注責任が明確化され、CCUS運用とも連動する改正です。

改正対応の実務チェックリスト

申請が改正施行日(令和8年7月1日)をまたぐ案件で確認すべき事項です。

  • 決算日・申請予定日から、現行か改正後ルールのいずれが適用されるかを確定する
  • CCUS加点を現行15/10点で取るか、改正後10/5点+自主宣言5点で取るかを判定する
  • 自主宣言制度(令和8年7月1日〜)の要件・手続きを確認する
  • 社会保険未加入の解消(減点削除後もCCUS・建設業許可の前提)
  • 建機の対象拡大(不整地運搬車・アスファルトフィニッシャーの保有状況確認)
  • 紙健保証から標準報酬決定通知書への証明書類切替
  • 神奈川県の納入方法(キャッシュレス/納付書)の最新確認
  • 令和7年改正の資本性借入金の適用可否(単独決算限定)

改正情報の取得先

発信元 所在
国土交通省 経営事項審査及び総合評定値の請求について www.mlit.go.jp(関連ページ)
国土交通省 登録経営状況分析機関一覧 www.mlit.go.jp(関連ページ)
関東地方整備局 経審の手引き本編(令和8年3月25日更新)、令和8年7月1日改正の事務取扱
神奈川県 経営事項審査 www.pref.kanagawa.jp(建設業課)
CIIC(建設業情報管理センター) 合併・分割・会社更生・大臣認定企業集団等の通達

改正情報は、国交省・関東地方整備局・都道府県の公式サイトで最新を確認します。案件時は官報・通知の原文参照が基本です。

今後の要確認事項

以下は2026年4月時点で具体運用の詳細を確認中の論点です。案件発生時に一次資料で最新情報を再確認します。

  1. 令和8年7月1日改正後の社会性等・総合評定値の最低点の具体数値
  2. 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の登録窓口・手続き様式
  3. 資本性借入金の連結決算における取扱い
  4. CCUS能力評価手数料の時限的支援の期限
  5. 国直轄工事の等級区分のP点閾値

他士業との業務境界

改正対応は、経審・建設業許可の範囲は行政書士、労務・社会保険は社会保険労務士、税務・決算組替は税理士、登記(資本政策)は司法書士という役割分担です。改正内容が複数士業にまたがるため、窓口を一本化して連携するのが実務的です。

あおば事務所の対応

改正施行日が申請予定日に近い案件では、現行ルールと改正後ルールの両方でP点を試算し、意思決定材料をそろえます。CCUS運用整備・自主宣言制度の登録・建機の対象拡大対応・資本性借入金の金融機関調整など、複数論点にまたがる施策も、顧問契約の範囲内で年次カレンダーに落とし込みます。

改正情報は年度単位でアラートをお送りし、顧客の手続き締切と連動する形で個別にご案内します。

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