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あおば行政法務事務所

建設業許可・経審・入札参加 / yoken

経営業務管理責任者(経管)の要件と証明方法

建設業許可の経管(常勤役員等)要件について、イ(1)からロ(2)までの5類型の選び方と、経験年数の起算・常勤性の立証・重任登記漏れの対処を、横浜の行政書士が整理します。

#建設業#経管#常勤役員等#イ(1)#ロ(2)#直接補佐者#常勤性#神奈川

経営業務管理責任者(令和2年10月1日施行の改正で「常勤役員等」に再編)は、建設業許可の人的要件のうちで最初に詰まりやすい論点です。このページでは、5つの立証類型の選び方と、経験年数の数え方、補正を避けるための証拠設計を整理します。

結論

  • 常勤役員等の立証類型はイ(1)〜イ(3)とロ(1)・ロ(2)の5つです。王道はイ(1)の「建設業役員5年」。
  • 類型は最初に1つに固定し、別類型の資料を混在させないのが補正を減らすコツです。
  • 経験年数は登記上の就任年月日から起算します。重任登記漏れは空白期間として控除されます。
  • 常勤性は健康保険・住民税・雇用保険の3点セットで固めるのが基本です。
  • 経管が突然退職・死亡した場合、2週間以内に後任届出が必要です。

背景と制度の目的

建設業法第7条第1号(一般建設業)・第15条第1号(特定建設業)は、営業所ごとに「常勤役員等」を置くよう求めています。建設工事の請負契約に関する経営業務を適正に管理する体制を担保するための要件です。

令和2年10月1日の改正で、従来の「経営業務管理責任者」は「常勤役員等」に呼称が変わりました。同時に、本人の経験年数だけでなく「常勤役員等+直接補佐者」という組織体制で経営能力を立証するロ系類型が新設されています。

5つの立証類型

類型 要件の骨子 実務リスク
イ(1) 建設業の役員等・個人事業主・支配人として5年
イ(2) 取締役会設置会社で、建設業部門の執行役員等として5年 中〜高
イ(3) 役員等に次ぐ地位(経管補佐)で、経営業務全般の補佐経験6年 中〜高
ロ(1) 建設業役員2年を含む建設業経験5年+直接補佐者(財務・労務・業務運営各5年)
ロ(2) 建設業役員2年を含む非建設業を含む役員経験5年+直接補佐者

下に行くほど補正・不認定のリスクは上がります。最初に類型を1つに固定し、別類型の資料を混ぜないのが原則です。

イ(1)—最も通りやすい王道

建設業の法人役員、個人事業主、支配人のいずれかで5年以上の経験があれば使えます。確認資料は、登記事項証明書の役員履歴、確定申告書、建設業の工事契約書などです。

イ(2)—執行役員等

取締役会設置会社で、取締役会決議により業務執行権限の委譲を受け、代表取締役の指揮命令下で特定建設業部門の業務執行に専念する執行役員等として5年の経験が必要です。単なる部長職では足りず、組織図・取締役会議事録・執行役員規程・職務分掌・人事発令などで権限構造を文書として示します。

イ(3)—経管補佐経験

役員等に次ぐ職制上の地位で、経営業務全般の補佐経験が6年必要です。組織図・業務分掌規程・過去の稟議書・人事発令・在籍資料などで補佐の実態を示します。

ロ(1)(2)—組織体制で立証

令和2年10月改正で新設された類型です。本人の建設業役員経験(2年)に加え、申請会社側に財務・労務・業務運営の直接補佐者を置く必要があります。「直接に補佐する」とは、組織体系上も実態上も、常勤役員等との間に他の者を介在させず、直接指揮命令を受ける関係を指します。

ロ(2)は「建設業役員2年を含む通算5年の役員経験」で、建設業以外の役員経験を含めて5年を構成できる類型です。神奈川県ではロ(2)について、事前相談が推奨されています。

経験年数の起算

経験年数の起算日は、**登記事項証明書上の「就任年月日」**です。株主総会決議日ではなく、登記完了日が基準になります。

落とし穴:重任登記の懈怠

株式会社では、原則として2年ごと(非公開会社で定款の定めがある場合は最長10年ごと)に役員の重任登記が必要です。重任登記が漏れていると、その空白期間は経験年数から控除されます。「5年ジャストのつもりで組んだが、登記を遡ると数十日足りない」という案件は珍しくありません。

落とし穴:在籍期間だけを数えてしまう

神奈川県の運用では、建設業に係る経営業務の裏付け資料として、最初の契約書等の日付から最後の契約書等の日付までを通算し、その間に各年または各事業年度ごとに1件以上の契約書等が必要です。在籍しているだけでは、経営経験とは認められません。

常勤性の立証

確認資料 備考
健康保険被保険者証(令和7年12月以降は資格確認書等) 事業所名称が申請法人と一致すること
住民税特別徴収の通知書・納付書 給与支払と常勤を裏付ける
雇用保険資格取得確認通知書 役員は雇用保険対象外
出勤記録・タイムカード 実態確認の補助資料

実務上の注意点

健康保険証のみでは不十分な場合があります。通勤時間が標準経路で概ね1時間30分を超える場合、IC乗車記録などの通勤実態資料の添付を求められます。他社で一人取締役・代表社員・個人事業主である者を常勤役員等に充てると、常勤性が認められません。

要件喪失時の緊急対応

常勤役員等が突然退職・死亡した場合、原則として2週間以内に後任の届出が必要です。後任者が要件を満たさないと既存許可が欠格状態に陥り、取消リスクを負います。

緊急対応の選択肢は、社内他役員の経歴洗い出し、ロ系への切替打診、それらが不可なら廃業届+新規許可の取り直し、という順に検討します。前任者退任日と後任者就任日の間に中1日でも不在期間があると、許可要件を完全に欠如したものとみなされる点には特に注意が必要です。

よくある誤解・不備

在籍期間を経営経験と混同する

単に役員の地位にあっただけでは足りず、建設業の経営業務に携わっていた実態を契約書などで示す必要があります。

重任登記漏れに気づかない

数か月の空白が、証明期間から控除されます。過去の登記を最初に監査してから類型選択を決める順序が安全です。

補佐・執行役員の主張で権限構造が見えない

イ(2)・イ(3)・ロ系では、組織図・職務分掌・稟議書で権限の所在を文書化できないと、窓口で「単なる管理職」に見えてしまいます。

「人工」「単価」「数量単位」だけの注文書を経営経験の裏付けに使う

請負契約と確認できない資料は、経営経験の立証資料としては採用されません。

あおば事務所の対応

初回相談では、登記事項証明書と確定申告書を拝見し、「どの類型でどう組むか」の方針を最初に固めます。類型を固定しないまま資料を集めてしまうと、後から類型変更が発生したときに収集した資料が無駄になりかねません。

ロ系案件や執行役員案件は、事前相談段階から県窓口へ同行することも可能です。相談段階で追加資料の想定を潰しておくと、本申請での補正を大きく減らせます。

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