本文へスキップ
あおば行政法務事務所
外国人雇用支援のイメージ

外国人を雇用する経営者

採用計画と連動した、在留資格の設計を。

技人国・特定技能・家族滞在・永住まで。採用計画と連動した在留資格の設計を支援します。申請取次にも対応し、社内のご負担を減らします。

受付:平日 9:00〜17:00 / 初回相談無料(オンライン・対面 選択可)〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1153-3 第2カブラギビル606(田園都市線 市が尾駅 徒歩1分)
  • 申請取次の届出済み

    本人の入管出頭は原則不要

  • 主要在留資格を網羅

    技人国・特定技能・家族滞在・永住まで

  • 継続管理体制

    次回更新の3か月前にリマインド

For Whom

こんな方のための業務です

  • 外国人エンジニア・事務職を採用したい中小企業

    IT開発・海外取引・通訳翻訳等のポジションで、大学卒・専門学校卒の外国人を雇用したい企業。技術・人文知識・国際業務(技人国)の認定申請が中心です。

  • 介護・建設・宿泊・製造で人手不足に悩む事業者

    特定技能1号の受け入れを検討する事業者。分野別協議会への加入、支援計画の策定、登録支援機関との連携まで整理してご案内します。

  • 技能実習から特定技能への移行を検討する受入企業

    実習2号を良好に修了した人材を、続けて特定技能で採用したい企業。試験免除の要件確認・変更申請・受入計画の整備を支援します。

  • 海外法人の職員を日本拠点に呼び寄せる企業

    企業内転勤で海外子会社・関連会社の職員を本邦事業所に期間を定めて受け入れるケース。技人国との使い分けをご相談ください。

Overview

就労可能な在留資格の全体像

雇用側から在留資格を選ぶときの判断軸は、業務内容が「専門・技術」か「現業・即戦力」か、受入期間が短期か長期か、家族の帯同があるかです。代表的な資格を一覧で整理します。

区分在留資格対象となる業務の範囲在留期間の目安家族帯同
就労系(専門・技術)技術・人文知識・国際業務(技人国)IT開発・機械設計・経理・海外営業・通訳翻訳・語学指導等5年 / 3年 / 1年 / 3月配偶者・子(家族滞在)
就労系(専門・技術)企業内転勤海外事業所の職員の期間を定めた転勤(技人国相当業務)5年 / 3年 / 1年 / 3月配偶者・子(家族滞在)
就労系(専門・技術)高度専門職(1号・2号)ポイント制(学歴・職歴・年収等で70点以上)1号=5年 / 2号=無期限配偶者・子・一定の親
就労系(現業・即戦力)特定技能1号介護・建設・宿泊・外食・飲食料品製造等16分野通算5年(1年・6月・4月の更新)原則不可
就労系(現業・熟練)特定技能2号1号の分野のうち熟練技能に該当する業務(介護除く)3年 / 1年 / 6月(通算制限なし)配偶者・子(家族滞在)
実習・育成技能実習(1号・2号・3号)移行対象91職種168作業の実習(国際貢献目的・労働力ではない建前)最長5年(3号は優良認定が条件)不可
実習・育成(2027年4月〜)育成就労技能実習の後継制度。特定技能への移行を想定した人材育成原則3年(2027年4月1日施行予定)不可(制度詳細は改正後に確認)
身分系永住者・日本人の配偶者等・定住者就労制限なし。雇用側の在留資格手続きは原則不要無期限 / 5〜1年本人の家族構成による
家族家族滞在就労系在留資格者の配偶者・子扶養者と同じ期間資格外活動許可で週28時間まで就労可

※ 上表は主要な就労・家族系資格の要点です。経営管理・高度専門職・特定活動等は別途ご相談ください。制度改正の影響を受けるため、個別案件では最新の法令・省令を確認します。

Scope

主要な在留資格別の支援内容

  • 技術・人文知識・国際業務(技人国)

    大学の専攻と業務の関連性、報酬の日本人同等性、カテゴリ判定、2025年4月からの対人業務の日本語要件(CEFR B2相当)まで、許可見込みを事前に診断したうえで申請します。

    詳細ガイドを読む
  • 特定技能(1号・2号)

    16分野それぞれの技能試験・日本語試験・分野別協議会への加入・支援計画の策定を整理。登録支援機関との委託契約が必要な場合の比較検討もご一緒します。

    詳細ガイドを読む
  • 技能実習 → 育成就労(2027年4月〜)

    実習2号からの特定技能移行、優良認定の維持、監理団体との連携、新制度「育成就労」への切替えを見据えた受入設計を支援します。

    詳細ガイドを読む
  • 企業内転勤

    海外事業所での1年以上の勤務歴、関係会社の範囲、技人国との使い分けを整理。技人国より学歴要件が緩い一方で、転勤期間・関係性の立証がポイントです。

    詳細ガイドを読む

Pricing

料金の目安

申請類型技人国・企業内転勤等特定技能(1号)備考
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)18〜22万円22〜28万円技人国・特定技能ともに、カテゴリ・分野の複雑性で変動
在留資格変更許可申請(留学→技人国、実習→特定技能等)18〜22万円22〜28万円国内の資格変更。変更前資格の在留記録確認が必要
在留期間更新許可申請9〜11万円10〜13万円納税・社保・雇用継続の確認。期限の3か月前から着手
家族滞在(配偶者・子の呼び寄せ・更新)12〜16万円技人国・高度専門職等の扶養者を想定
永住許可申請(就労系からの切替え含む)18〜25万円在留歴10年(または高度専門職特例の1〜3年)の立証が中心
申請取次(本人の入管出頭を代行)上記に含む上記に含む届出済申請取次行政書士が入管窓口で申請

金額は税別。変更・更新の印紙代(1件4,000円)、就労資格証明書(1,200円)、証明書取得費、海外書類の翻訳・公証等の実費は別途。不許可歴・転職歴・業種変更がある等の複雑案件は、上記の1.5〜3倍まで変動することがあります。初回相談は無料です。

Process

ご依頼の流れ

初回の該当性判定から、就労開始後の在留管理までを8つのステップで整理しています。お客様と本人にお願いするのは、資料のご提出と必要最低限の情報確認です。

  1. 初回ヒアリング(無料)

    採用予定の外国人の学歴・職歴・国籍、予定業務、雇用条件、会社規模をお伺いします。技人国に該当するか、特定技能の分野にあたるか、初期の該当性をその場でお伝えします。

  2. 在留資格の該当性判定と見積書の提示

    資格の候補を1〜3本に絞り、それぞれの許可見込み・スケジュール・必要書類・報酬を書面でご提示します。委任契約の締結後に着手します。

  3. 必要書類の収集・作成

    会社側(登記・決算・雇用契約・法定調書合計表等)と本人側(卒業証明・パスポート・履歴書・試験合格証等)を並行収集。海外書類は翻訳・公証が必要なこともあります。

  4. 申請書・理由書の作成

    申請書本体に加え、カテゴリ3・4では会社の雇用理由書と本人の申請理由書を作成。業務と学歴の関連性、報酬の同等性、受入機関の適格性を三段で立証します。

  5. 入管への申請(申請取次)

    届出済申請取次行政書士が、受入機関所在地を管轄する地方出入国在留管理局に持参または電子申請。原則として本人・会社担当者の出頭は不要です。

  6. 審査対応(追加資料要請への対応)

    標準処理期間は認定1〜3か月、変更・更新2週間〜2か月。追加資料の要請があれば当事務所が一次窓口となり、御社・ご本人と連携して迅速に対応します。

  7. 許可通知・在留カードの受領

    認定証明書は郵送で事務所に到着後、本人に送付。変更・更新は許可ハガキを受けて入管窓口で在留カードを切替えます。

  8. 就労開始・在留管理の継続支援

    住居地届出(14日以内)、契約機関の届出、次回更新の3か月前のリマインドまで継続します。転職・家族呼び寄せ・永住申請は別契約で承ります。

Our Role

申請取次行政書士の役割

申請取次行政書士は、法務大臣が認定する研修を修了し、効果測定に合格したうえで、所属単位会を通じて地方出入国在留管理局に届出をした行政書士です。出入国在留管理庁から「届出済証明書」(通称ピンクカード)が交付され、申請時に提示します。

この届出を受けている行政書士が本人・受入機関の依頼で申請を行うときは、原則として本人の入管出頭が免除されます。海外にいるご本人の代わりに会社と行政書士で認定申請を進めたり、日本にいる本人が仕事を休まずに更新・変更を済ませたりできるのはこの制度のためです。

齋藤光宏は神奈川県行政書士会所属の申請取次行政書士として、横浜・東京・川崎・埼玉の各地方出入国在留管理局で申請を行っています。帰化申請は法務局所管で本人出頭が必須のため、この制度の対象外です。

取次でできる手続き

  • 在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
  • 在留資格変更許可申請(留学→技人国等)
  • 在留期間更新許可申請
  • 資格外活動許可申請・再入国許可申請
  • 永住許可申請・就労資格証明書交付申請
  • 帰化申請は法務局所管のため取次対象外(本人出頭必須)

Cases

対応実績(匿名化)

守秘義務の観点から、業種・規模・課題の組み合わせで特定できない形に編集のうえ掲載しています。事業者名入りのお客様の声は、許諾を取得でき次第、別途掲載予定です。

  • アパレル・繊維輸入業(横浜市内)

    従業員20名規模

    在留資格: 技術・人文知識・国際業務

    ご依頼の背景

    海外取引の拡大に伴い、中国語・日本語のバイリンガルを新卒採用。留学からの在留資格変更を実施。

    当事務所の対応

    大学の経営学専攻と海外営業業務の関連性を理由書で整理。同社の日本人新卒と同等の月給を設定し、報酬の同等性を賃金台帳で立証。

    結果

    在留期間3年で許可。当事務所は設立時の会社設立登記以来の継続支援で、以降も毎年の更新を受任。

  • 介護事業所(神奈川県内)

    従業員50名規模(※要確認)

    在留資格: 特定技能1号

    ご依頼の背景

    介護人材の慢性的な不足により、フィリピンから特定技能1号を複数名受け入れ。

    当事務所の対応

    介護分野の協議会加入を先行。登録支援機関と連携し、支援計画の10項目を整理。雇用契約書と母国語の雇用条件書を並行作成。

    結果

    認定証明書交付まで約2か月。来日後の空港送迎・住居地届出・生活オリエンテーションも登録支援機関と連携して完了。

  • IT受託開発(神奈川県内)

    従業員10名規模

    在留資格: 技術・人文知識・国際業務

    ご依頼の背景

    ベトナム人のシステムエンジニアを現地から呼び寄せ。カテゴリ4の新設法人での認定申請。

    当事務所の対応

    事業計画書・受注実績・業務委託契約書を複合的に提出し、事業の継続性と業務量を立証。本人の大学情報工学専攻とJava開発業務の直結性を示す。

    結果

    在留期間1年で許可。初回は1年付与の傾向どおり。更新時には3年への伸長を目指し、カテゴリ3への移行も視野に継続支援中。

  • 建設業(関東圏・※要確認)

    型枠施工の中小事業者

    在留資格: 特定技能1号(建設分野)

    ご依頼の背景

    JAC賛助会員への加入、建設キャリアアップシステム登録、建設特定技能受入計画の認定を同時並行で処理。

    当事務所の対応

    建設業許可の更新時期とCCUS登録のタイミングを揃え、受入計画認定→特定技能雇用契約→認定申請を一連のスケジュールに組み直し。

    結果

    受入開始までに約4か月。月給制の導入、常勤職員総数の枠管理を継続支援中。

※ 一部事例は数値・業種等の確認中のため「要確認」としています。実名公開事例は齋藤所長の許諾取得後に順次差し替えます。

FAQ

よくあるご質問

  • 留学生を新卒で採用したいのですが、ビザはどうすればよいですか
    留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更が原則です。内定時に「卒業見込証明書」で申請を始め、在留期限内に提出するのが鉄則です。大学の専攻と業務の関連性、同社の日本人新卒と同等以上の報酬が主な審査ポイントです。出席・成績不良があれば理由書で補強します。
  • 外国人に支払う給料は日本人と同じで本当に大丈夫ですか
    「同等以上」であることが入管の要件です。同社に同職種の日本人がいれば、その賃金が基準です。同職種の日本人がいない場合は、業界平均・ハローワーク求人の相場から説明します。「最低賃金以上」だけでは不許可の理由になり得ます。
  • 介護事業所で特定技能を採用する場合、何から始めればよいですか
    受入機関の要件(社会保険・労働保険・非自発的離職者・行方不明者の不発生等)の確認が先です。そのうえで、介護技能評価試験と介護日本語評価試験に合格した候補者を探し、登録支援機関と契約するか自社で支援計画を実施するかを選びます。介護分野の協議会への加入は受入開始から4か月以内が期限です。
  • 建設業で特定技能を受け入れるときの注意点は
    建設分野は上乗せ要件が多く、建設業許可の保有、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、JAC(建設技能人材機構)の正会員または賛助会員であることが必須です。月給制が原則で、日給月給は指導の対象です。受入人数枠は常勤職員の総数までに制限されます。
  • 技能実習2号を修了した人を、続けて特定技能で雇用したい
    同一分野であれば技能試験・日本語試験が免除されます。技能実習を「2年10か月以上」かつ「技能検定3級または同等の評価」で修了していれば「良好修了」として扱われます。合格できなかった場合も、監理団体の評価調書で補強できることがあります。
  • 外国人社員が家族を日本に呼び寄せたいと言っています
    技人国・高度専門職・経営管理等の扶養者であれば、配偶者と子を家族滞在で呼び寄せられます。特定技能1号・技能実習は原則不可で、特定技能2号は可能です。扶養の意思と扶養能力(世帯の年収・課税証明)の立証が審査の中心です。
  • 不許可になったらどうなりますか
    入管で不許可理由の説明を受けられます。当事務所が同行し、理由が解消可能であれば再申請、資格の組み直しが必要であれば別の在留資格を検討します。齋藤が事前の許可見込み診断で率直な見立てをお伝えするため、初回相談で撤退の判断ができるケースもあります。
  • 当社で申請書類を作って、出す部分だけお願いできますか
    申請書類のレビューと申請取次のみの受任も可能です。ただし書類の整合性・立証構造の組み直しが必要なケースが多く、最終的な責任の所在を明確にするため、原則として当事務所で全書類を作成する形を推奨しています。

Contact

採用計画と在留資格を、一体で設計します

初回相談は無料です。採用予定の方の学歴・職歴・予定業務、会社の規模・業種をお聞かせいただければ、許可見込みとスケジュールをその場でお伝えします。在留期限が近い案件ほど、早めのご連絡を歓迎します。

受付: 平日 9:00〜17:00 / 対応エリア: 関東全域

※ 本ページは在留資格申請の概要をご紹介するもので、個別の事案について許可を保証するものではありません。許可の可否は入管の審査に委ねられるため、当事務所は事前の許可見込み診断と、立証構造の最適化にて受任します。

※ 入管法・関連省令・告示は頻繁に改正されます。本ページは 2026年4月時点 の情報に基づいて記載しています。2025年4月15日の対人業務の日本語要件、2027年4月1日施行予定の育成就労法など、施行日前後で取扱いが変わる制度があります。最新情報は個別にご確認ください。他士業の独占業務(弁護士法・社労士法等)に属する事項は承っておりません。

この記事を改善する(スタッフ用)

事実誤認・誤字脱字等、お気づきの点があればこちらから報告できます

外国人雇用支援—技人国・特定技能の申請取次 | 行政書士あおば行政法務事務所