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一般貨物自動車運送事業 許可申請サポート 緑ナンバー取得から、許可維持・2026年規制強化対応まで。
建設残土運搬をダンプで行っている事業者様、運送業への参入をお考えの方、2026年4月の白トラ規制強化で自社の要否を整理したい荷主様。神奈川運輸支局管轄を中心に、要件診断から許可取得・運輸開始後の運用までをご一緒します。
受付: 平日 9:00〜18:00 / 初回相談無料(オンライン・対面選択可)

こんな方のご相談に対応しています
建設残土運搬・ダンプ所有の事業者様
- ・他社現場への土砂運搬を有償で行っている
- ・白ナンバーのダンプを緑ナンバー化したい
- ・2026年4月の規制強化で要否判定を求められた
- ・元請から許可取得を打診されている
運送事業への新規参入を検討する方
- ・運送会社を設立し緑ナンバーを取得したい
- ・車両5台・人員6名の体制設計から相談したい
- ・既存運送会社の事業承継(M&A)を検討中
- ・法令試験の対策・スケジュール設計を知りたい
共同で許可取得をお考えの中小企業グループ
- ・個社では車両5台を確保できない
- ・同業4社以上で事業協同組合を作りたい
- ・組合名義で共同許可を取得したい
- ・所要資金を組合員で分担したい
2026年4月1日施行・改正貨物自動車運送事業法
無許可業者(いわゆる白トラ)に運送を委託した荷主等も処罰対象となります。違反の場合、罰金は最大300万円、悪質なケースでは懲役3年以下の可能性もあります。
ただし、国土交通省は2026年2月10日付事務連絡で、許可要否の判断枠組み(「他人需要」「有償」「事業」の3要件)自体は変更しないと明示しています。自社工事に付帯する土砂運搬を自社従業員が行う場合は、従来どおり許可は不要です。
自社の契約形態と料金の実態から許可の要否を確認する段階から、当事務所がご一緒します。
許可取得の8要件
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、以下の8要件をすべて満たす必要があります。概要を掲載しますが、用途地域・前面道路・兼務制限などは個別事情で判断が変わる領域です。詳細はL2記事と個別相談でご確認ください。
1. 営業所
都市計画法・建築基準法に適合した施設。用途地域の制限があり、第一種・第二種低層住居専用地域等では設置できません。使用権原は自己所有または概ね2年以上の賃貸借が必要です。
2. 車庫
全車両を収容できる面積。普通貨物で1台あたり概ね38㎡が目安です。横浜市・川崎市・東京23区は営業所から20km以内、その他の関東は10km以内で設置します。前面道路の幅員証明も必要です。
3. 休憩・睡眠施設
営業所への併設が原則です。夜間運行がある場合、睡眠施設は1人あたり2.5㎡以上が必要となります。日中の土砂運搬が主であれば、睡眠施設を置かず休憩施設のみで足りることも多くあります。
4. 車両
営業所ごとに5台以上。車検証の用途欄が「貨物」であること。けん引車と被けん引車の組み合わせは1セットで1台とカウントします。購入・リースいずれも可で、リースは概ね1年以上の契約が目安です。
5. 運行管理体制
常勤の運行管理者を1名以上(車両29台まで)。運転者との兼務は不可です。運行管理者試験の合格または5年以上の実務経験+所定講習で資格を取得できます。点呼は対面を原則として設計します。
6. 整備管理体制
常勤の整備管理者を営業所ごとに1名以上。運転者との兼務は可能です。自動車整備士3級以上の資格、または整備実務2年以上+選任前研修の修了で選任できます。外部委託は原則できません。
7. 資金計画
所要資金(車両費・施設費・保険料・運転資金6か月分等)と同額以上の自己資金を、申請日から許可日まで常時確保します。目安は1,500万〜3,000万円。残高証明は申請時と審査中の2回提出します。
8. 法令遵守・役員法令試験
常勤役員が法令試験(30問中24問以上で合格)を受験します。2回の受験で合格に至らない場合は申請却下となります。社会保険・労働保険の加入、欠格事由への該当がないことも確認されます。
申請の流れ
準備開始から事業開始まで、5つのフェーズで進めます。全体で8か月〜1年が目安です。補正対応の遅れが審査停滞の主因となるため、運輸局からの連絡に即応できる体制を整えます。
- 11〜2か月
事前準備・要件診断
許可要件8項目の適合状況を診断し、営業所・車庫・車両・人員・資金の確保計画を策定します。用途地域・前面道路幅員など、物件を契約する前の確認が肝心です。
- 21か月
申請書類の作成・提出
事業計画書・資金計画書・運行管理体制の書面等を作成し、管轄の運輸支局へ3部提出します。残高証明書(原本)もここで提出します。
- 3申請翌月以降
法令試験
申請受付後の翌奇数月(1・3・5・7・9・11月)に実施。常勤役員が受験し、30問中24問以上で合格です。代理受験は認められません。
- 43〜5か月
審査・補正対応
運輸局による書類・体制・資金・遵法性の審査。補正指示への迅速な対応と、2回目の残高確認への備えが必要です。
- 5許可後 1〜2か月
許可取得・事業開始
登録免許税12万円の納付、許可証交付、運行管理者・整備管理者の選任届、緑ナンバー登録、運賃料金届出、運輸開始届を経て営業を開始します。
費用の目安
許可取得に必要な費用の概算です。車両の調達方法(購入・中古・リース)や人員配置で大きく変動します。下記合計の自己資金を、申請から許可までのあいだ常時確保する必要があります。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税(法定) | 12万円 | 許可取得後に納付 |
| 車両費(5台) | 500万〜2,500万円 | 中古・新車・リースで幅があります |
| 営業所賃料(年間) | 60万〜180万円 | 立地・広さにより変動 |
| 車庫賃料(年間) | 60万〜300万円 | 都市部ほど高額な傾向 |
| 保険料(5台・年間) | 50万〜150万円 | 対人無制限・対物は実務上無制限を推奨 |
| 人件費(6名・6か月分) | 900万〜1,500万円 | 月給25万〜40万円 × 6名 想定 |
| 当事務所報酬 | 別途お見積り | ヒアリング後に提示。事業協同組合設立と同時進行の場合は割引もご相談ください |
| 所要資金 合計の目安 | 1,500万〜3,000万円 | |
自己資金は「申請時」と「審査中」の2回、残高証明書で立証します。途中で動かすと許可が見込めなくなるため、申請用の口座を固定する運用をお願いしています。
事業協同組合という選択肢
個社では車両5台や人員6名、所要資金の単独確保が難しいケースでは、中小企業4社以上で事業協同組合を設立し、組合名義で共同許可を取得する方法が有効です。
- 設立登記の登録免許税は0円(株式会社は15万円)
- 年800万円以下の所得は法人税率19→15%に軽減
- 議決権は1社1票で、出資比率による支配が生じません
- 人的要件・施設要件を組合員で分担できます
組合設立は4〜8か月、運送許可は8〜12か月。両方を並行して進めるスケジュール設計も承っています。
設立の主な要件
- 発起人
- 中小企業者4社以上
- 役員構成
- 理事3名以上+監事1名以上
- 1社の出資制限
- 総出資額の25%以下
- 設立方法
- 所管行政庁の認可+法務局登記
- 設立期間
- 4〜8か月
よくあるご質問
- Q. 許可取得までどのくらいかかりますか。
- A. 準備開始から事業開始まで、おおむね8か月〜1年を見込んでください。申請後の審査期間は標準処理期間で3〜5か月ですが、書類補正や法令試験の待機期間は含まれません。期限のあるご依頼は、物件探しの段階から早めにご相談いただくのが安全です。
- Q. 建設業のダンプカーは、2026年4月からすべて許可が必要になりますか。
- A. いいえ。国土交通省は2026年2月10日付の事務連絡で、従来の判断枠組み(「他人需要」「有償」「事業」の3要件)を変更するものではないと明示しています。自社の建設工事に付帯する土砂運搬で、運送対価がなく自社従業員が運転する場合は、従来どおり許可は不要です。ただし、他社現場への運搬や請負形態では、改正法の影響を丁寧に確認する必要があります。
- Q. 白ナンバーのダンプにゼッケン「建」が付いていれば、許可は不要ですか。
- A. ゼッケン「建」は建設用ダンプの表示義務であり、一般貨物の許可要否を左右する制度ではありません。ゼッケンが付いていても、「他人需要」「有償」「事業」に該当する運送であれば、緑ナンバーの許可が必要になります。この判定は実態ベースで行いますので、契約関係と料金の実態を伺ったうえでご説明します。
- Q. どのくらいの資金が必要ですか。
- A. 目安は1,500万〜3,000万円です。車両費、営業所・車庫の賃料、人件費(6名・6か月分)、保険料などを含む所要資金と同額以上の自己資金を、申請日から許可日まで常時確保する必要があります。審査中に資金が動くと許可が見込めなくなるため、申請用の口座を固定し、残高証明の発行に即応できる体制を整えます。
- Q. 車両5台を単独で揃えるのが難しい場合、他の方法はありますか。
- A. 同業者と一緒に事業協同組合を設立し、組合名義で許可を取得する方法があります。中小企業4社以上で設立でき、登録免許税は0円、法人税率も軽減されます。個社では困難な人的・施設・車両要件を共同で充足できるため、特にダンプ所有者が複数集まるケースで有力な選択肢です。
- Q. 許可取得後にはどのような義務がありますか。
- A. 運転者への法定教育(12項目の指導監督指針)、適性診断、対面点呼の実施と記録、運行指示書、運転者台帳、日常点検・定期点検、事業報告書(事業年度終了後100日以内)などが継続的な義務です。運輸開始後1〜3か月で初回巡回指導があり、38項目のチェックを受けます。当事務所では、帳票整備や巡回指導対策のご相談も承っています。
- Q. 対応エリアはどこですか。
- A. 神奈川運輸支局管轄を中心に、東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬の関東全域に対応しています。本店が関東にある事業者様であれば、関東外の支店分を含めてご相談いただけます。
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許可の要否判定だけでも承ります。建設残土運搬の契約書、ダンプの車検証、現在の運行実態を拝見しながら、次の一手をご一緒に整理します。
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1153-3 第2カブラギビル606(田園都市線 市が尾駅 徒歩1分)
※このページは業務の概要をご紹介するものであり、個別の事案について許可取得を保証するものではありません。許可の要否判定や資金計画など、具体的なご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお申し付けください。
※貨物自動車運送事業法・関連制度は改正が続いています。掲載内容は2026年4月時点の情報です。最新情報は個別にご確認ください。
最終更新: 2026年4月
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