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あおば行政法務事務所

開業24年 / 横浜市青葉区・市が尾駅徒歩1分

産業廃棄物収集運搬業許可。 即日着手、関東全域対応。

累計200社以上の申請実績。お電話いただいたその日から着手し、標準45〜60日で許可取得までご一緒します。不許可の場合は報酬を全額返金いたします。

受付: 平日 9:00〜18:00 / 初回相談無料(オンライン・対面選択可)

整然とした産廃収集運搬の事業所ヤードのイメージ
  • 即日着手

    お電話当日から書類準備を開始

  • 関東全域対応

    1都6県・複数自治体の同時申請可

  • 不許可時は全額返金

    虚偽申告がない限り報酬を返金

For Whom

こんな方のための業務です

  • 廃棄物処理業を新たに始めたい方

    運送業・処理業の新規参入や、許可事業者として取引を始める準備を整えたい方。

  • 建設業・解体業を営む会社

    自社の廃棄物を自社で運ぶ場合は許可不要ですが、他社の現場で発生した廃棄物を運ぶ場合は許可が必要です。

  • 運送事業者で事業範囲を広げたい方

    緑ナンバーの一般貨物運送に加え、産廃の収集運搬まで取り扱うことで取引の幅を広げたい方。

  • 関東の複数自治体にまたがって運搬する事業者

    東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県にまたがる申請を一括で段取りしたい方。

About

産業廃棄物収集運搬業とは

他社の事業活動から出た産業廃棄物(廃プラスチック・金属くず・コンクリートがら・汚泥など20種類、および特別管理産業廃棄物)を、 報酬をもらって運搬する事業は、廃棄物処理法に基づく都道府県知事の許可が必要です。 根拠は廃棄物処理法14条1項。「積み込む場所」と「降ろす場所」の両方を管轄する自治体の許可がそれぞれ必要になります。

自社の現場で発生した廃棄物を、自社の車で、自社の処分先へ運ぶだけなら許可は要りません。 他社から排出された産廃を運ぶ、あるいはグループ会社の別法人の産廃を運ぶ場合に許可が必要です。 ここの線引きがあいまいなまま運搬を始めてしまうケースが実務で多く、最初に丁寧に整理します。

無許可で営業すると

  • 罰則: 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法25条)。法人には最大3億円の罰金。
  • 取引停止: 排出事業者は「無許可業者に委託した」として行政指導・処分の対象になり、取引が一気に途絶えます。
  • 他自治体への波及: 取消処分等は自治体を越えて効力が及ぶ場合があり、事業の継続そのものが難しくなります。

Process

ご依頼の流れ(11ステップ)

ご相談から許可取得、その後の継続管理までを11のステップで可視化しています。 お客様にお願いするのは初回ヒアリングと資料のご提供が中心で、それ以外はほぼ当事務所で完結させます。

  1. お電話またはメールフォームでご連絡

    事業概要を短時間でお伺いし、許可取得の可否をその場で回答します。お急ぎの場合は、この時点で申請日を仮押さえします。

  2. 初回打ち合わせ(対面またはオンライン)

    運搬予定のエリア、取扱品目、月間運搬量、使用車両、講習修了者をヒアリングし、事業計画の骨格を固めます。

  3. ご契約・委任状のお取り交わし

    契約書へのご署名と委任状をいただきます。当事務所が請求書を発行し、申請予定日の1週間前までにお支払いをお願いしております。

  4. 証明書類の取り寄せと申請書の作成

    登記事項証明書・住民票・納税証明書などを当事務所で取り寄せ、お預かりした資料と合わせて申請書一式を作成します。

  5. 管轄窓口への申請

    都道府県または政令市の担当窓口へ、当事務所の担当者が申請書を持参して提出します。窓口でのその場の質疑にも対応します。

  6. 審査期間(申請後、標準45〜60日)

    審査中の追加資料要求や補正依頼があれば、当事務所が一次窓口となって対応します。お客様の作業はほぼ発生しません。

  7. 許可証の受領

    知事名で許可証が発行されます。郵送自治体・窓口交付自治体の別に応じて、当事務所で受領段取りを行います。

  8. 許可証の写しをお預かり

    お客様から許可証コピーを当事務所へご送付いただき、許可番号の読み方と車両表示ルールをご説明します。

  9. 車両への表示作業

    許可番号下6桁と会社名を、環境省ガイドラインに沿って車両側面に表示します。サイズ・書体の具体基準もお伝えします。

  10. 営業開始

    排出事業者様・処分場様との契約を整えたうえで、収集運搬業務を開始します。初回のマニフェスト運用までご相談に応じます。

  11. 更新と変更届の継続管理

    5年毎の更新(講習会再受講が必要)と、役員・車両・本店などの登録事項変更届の期限を、当事務所で継続管理します。

※ 金色で示したステップ(7・10)は、お客様にとっての大きな節目です。この前後で重点的にご連絡を差し上げます。

Pricing

標準料金

基本料金

100,000円(税別)

所轄庁1ヶ所あたり・積替保管なし・新規/更新/事業範囲変更のいずれか1申請。郵送またはオンライン申請が可能な所轄庁は全国一律この基本料金で対応します。

  • 初回相談・見積りは無料
  • 新規・更新・事業範囲変更で同一価格
  • 不許可の場合は報酬を全額返金(虚偽申告を除く)

加算・割引のご案内

  • 全国の所轄庁で郵送またはオンライン申請が可能な場合

    東京都・神奈川県を含め、郵送・オンライン申請に対応する所轄庁での申請

    追加料金なし

  • 郵送・オンライン申請ができない所轄庁での申請

    東京都・神奈川県以外で、所轄庁が郵送もオンラインも受け付けず窓口持参を要する場合は、日当および交通費を加算します。所轄庁により金額が異なるため個別にお見積りします

    個別お見積り

  • 営業所が3か所以上ある場合

    本店以外の営業所情報の整理に伴う加算

    別途お見積り

  • 役員が4名以上の場合

    欠格要件審査対象者の書類取得・確認に伴う加算

    別途お見積り

  • 運搬車両が6台以上の場合

    車両写真撮影・車検証突合に伴う加算

    別途お見積り

  • 5件以上の同時申請

    複数都道府県・複数事業者の同時受任

    割引対応(別途ご相談)

※ 上記報酬額のほかに、法定費用(収入証紙代。新規81,000円・更新73,000円が代表例、自治体により差があります)、 証明書取得費・郵送費・交通費などの実費が別途かかります。お見積り時に内訳を書面でご提示します。

Duration

期間の目安

ご相談〜申請

2〜4週間

書類収集と申請書作成の期間。講習会未受講の場合は、まず受講・修了証取得が必要です(現在は修了証提出後でないと審査が開始されません)。ただし東京都・埼玉県のように申請予約制(東京都は1〜2か月待ちが常態)の自治体では、予約取得と講習会受講を並行して段取りするケースもあります。

申請〜許可

45〜60日

自治体の標準審査期間。神奈川県・東京都はおおむね60日前後が目安です。

許可〜営業開始

約1〜2週間

車両表示の施工、マニフェスト準備、排出事業者との契約を整える期間。

※ 自治体の混雑状況や追加資料要求の有無により前後します。5年毎の更新申請は、 許可有効期限の2〜3か月前にはご着手ください。期限徒過=失効は無許可営業扱いとなり、事業継続ができなくなります。

Documents

必要書類リスト

法人の場合

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 定款の写し
  • 直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
  • 法人税の納税証明書(その1・直近3期分)
  • 役員全員の住民票・登記されていないことの証明書・身分証明書
  • 講習会修了証の写し(新規は修了日から5年以内、更新は2年以内)
  • 車両の車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も添付。運輸局窓口の印刷端末でディーラーが印刷したもの、または車検証閲覧アプリからPDF出力したものをご用意ください)/写真(前・斜め・側面)
  • 容器の写真(ドラム缶・フレコン等の実物)
  • 事務所・駐車場の使用権限を示す書面(登記・賃貸借契約書等)

個人事業主の場合

  • 住民票・登記されていないことの証明書・身分証明書
  • 所得税の納税証明書(直近3年分)
  • 直近3年分の確定申告書の写し
  • 講習会修了証の写し
  • 車両の車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も添付。運輸局窓口の印刷端末でディーラーが印刷したもの、または車検証閲覧アプリからPDF出力したもの)/写真(前・斜め・側面)
  • 容器の写真
  • 事務所・駐車場の使用権限を示す書面

※ 役所で取得する証明書類(登記事項証明書・納税証明書・身分証明書等)は、委任状をいただければ当事務所で取り寄せます。 お客様にご用意いただくのは、車検証・定款・決算書・本人確認書類などの社内書類が中心です。

FAQ

よくあるご質問

  • 講習会はいつ・どこで受ければよいですか
    公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬課程」を受講します。新規は2日間、更新は1日間です。オンライン受講と会場受講があり、受講地は全国どこでも構いません。受任時にお申込み手続きもご支援します。
  • 講習会修了証は誰の名義で必要ですか
    法人の場合は代表者または役員のいずれか、個人の場合はご本人です。現場ドライバー全員の受講は不要です。役員が複数いる法人では、実質的に事業を統括される方にご受講いただくのが一般的です。
  • 車両は自社所有でないとダメですか
    リース車両・他人名義車両でも、使用承諾書と使用期間の立証があれば申請可能です。使用期間は許可有効期間(5年)をカバーしていることが望ましく、1年未満の短期契約は補強資料が必要になります。
  • 赤字決算や債務超過でも許可は取れますか
    申請可能ですが、経理的基礎(継続的に事業を行える財務状態か)の立証が求められます。当事務所では税理士・中小企業診断士と連携し、改善見通しを示す収支計画書・経営診断書を作成したうえで申請します。
  • 積替え・保管ありの申請もお願いできますか
    対応いたしますが、事前協議・建築基準法51条(市街化調整区域等)・施設図面・保管基準など論点が多岐にわたり、建築士・都市計画コンサルとチーム編成のうえ進めます。単独受任は案件ごとに可否を判断します。
  • 関東以外の都道府県でも依頼できますか
    関東(1都6県)を主な対応エリアとしていますが、関東以外のご相談も可能です。遠方の場合は別途お見積りでお知らせします。現地出張費等は内訳を事前にご提示します。
  • 許可取得後の変更届や更新もお願いできますか
    可能です。むしろ当事務所は取得後の継続管理を重視しており、車両変更(10日以内)・役員変更(30日以内)・5年毎の更新期限などをお客様に代わって管理する顧問契約もご用意しています。
  • 過去に他自治体で許可を取り消されていますが申請できますか
    欠格要件に該当する可能性があるため、具体的な処分内容・経過年数を個別に確認させてください。取消処分は自治体を越えて効力が及ぶ場合があり、正直に棚卸しをすることが最優先です。
  • 申請から許可までどのくらいかかりますか
    標準で45〜60日です。神奈川県・東京都はおおむね60日、政令市は自治体により前後します。書類が整っていれば短縮の見込みが立つ場合もありますが、自治体の混雑状況により前後します。
  • もし不許可になったらどうなりますか
    当事務所では、虚偽申告(犯歴の意図的な隠蔽等)がない限り、不許可の場合はお支払いいただいた報酬を全額返金いたします。審査に入る前の事前確認で、取得可否の見立てを率直にお伝えすることを原則としています。

Cases

過去の事例(匿名化)

守秘義務の観点から、業種・規模・課題の組み合わせで特定できない形に編集のうえ掲載しています。 実名・事業者名を特定できる形でのお客様の声は、許諾を取得でき次第、別途掲載予定です。

  • 建設系運搬業(神奈川県内)

    従業員5名・車両4台

    ご依頼の背景

    解体工事の元請から「産廃の運搬はおたくでやってほしい」と相談され、3か月以内の許可取得が必要。

    当事務所の対応

    初回相談の当日に講習会申込みを段取り。講習修了証が届くまでの期間で書類を先行作成し、修了証受領後すぐに申請。

    結果

    相談から約75日で許可取得。元請の希望納期に間に合い、継続取引につながった。

  • 運送業(東京都・神奈川県・埼玉県)

    本社1・営業所2・車両12台

    ご依頼の背景

    既存の一般貨物運送に加え、1都2県の産廃収集運搬を同時期に取得したい。

    当事務所の対応

    3自治体の手引きを突合し、共通様式を活用した申請書を並行作成。車両写真は1回の撮影で3自治体分を賄う段取り。

    結果

    3自治体とも約60日で許可取得。複数県同時申請で書類収集コストを圧縮。

  • 解体業(神奈川県内)

    個人事業主

    ご依頼の背景

    解体工事業登録と産廃収集運搬許可を同時に取得したい。元請要件として両方が必須。

    当事務所の対応

    解体工事業登録(建設リサイクル法)と産廃許可を同時進行。重複する書類を一度の取得で使い回す設計にした。

    結果

    両手続きとも予定通り完了。単独で進めた場合と比較して書類取得の実費が抑えられた。

  • 製造業(横浜市内)

    従業員20名・車両2台

    ご依頼の背景

    自社で発生する廃プラスチックを、自社で運搬して子会社の処分施設へ搬入したいご相談。

    当事務所の対応

    排出事業者がどちらの法人かが許可要否の分岐点であることをご説明。親会社の事業活動で発生した廃棄物を親会社が自ら運搬するスキームであれば自社運搬扱いで許可不要、子会社の事業活動で発生した廃棄物を子会社処分場に搬入するスキームであれば別法人運搬として収集運搬許可が必要、と整理。お客様のオペレーション実態を確認したうえでご案内。

    結果

    排出事業者の整理が固まり、許可の要否と必要な手続きを明確にしたうえで運用開始。

  • 解体工事業(東京都+神奈川県同時申請)

    解体工事業F社

    ご依頼の背景

    元請から「自社で産廃の収集運搬許可を持っていてほしい」と要請。現場は東京都と神奈川県の両方で動いており、複数都県にまたがる申請が必要。論点は、取扱品目が「がれき類・木くず・金属くず・廃プラスチック類・ガラスくず及び陶磁器くず」など建設系混合となる点、東京都・神奈川県で申請書類フォーマット・添付資料の運用が一部異なる点、講習会修了証・車両車検証・容器写真等の準備をどう共通化するか。

    当事務所の対応

    公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会受講をご案内し、修了証取得を最優先で進行。車両ごとの登録記載事項証明書(電子車検証対応)と、容器が積まれた状態の車両写真(ナンバーが映る角度)を計画的に撮影。事業計画書・運搬車両表は東京都・神奈川県の様式差分を一覧化したうえで効率的に作成。東京都は事前予約必須、神奈川県は予約不要のため申請日程も最適化。

    結果

    東京都・神奈川県とも問題なく許可取得。以降、車両追加・更新を継続支援。

  • 建設・解体業(創業1年目のG社)

    設立1年目・新設会社

    ご依頼の背景

    新規許可を取りたいが、決算書がまだ初回しかなく、経理的基礎の要件を満たせるか不安。論点は、産廃収集運搬業の許可要件「経理的基礎」は通常は直近3期分の決算書で判断されるが、新設会社の場合は法人設立届の控え・設立時の資本金・事業計画書・資金収支計画書等で代替的に立証する運用となる点。融資の事業計画書を流用するだけでは説明不足になることが多く、許可行政庁向けに収支見込みを補強する必要があった。

    当事務所の対応

    設立時の資本金・現預金残高・既受注予定の工事と運搬計画を整理し、「許可取得後3年間の収支計画書」を独自に作成。設立届の控え・直近の試算表・代表者の経歴書も併せて提出。事前相談で行政庁の懸念点(運転資金が回るか)を確認し、補強資料を1回追加で提出することで本受理に進めた。

    結果

    新設会社にもかかわらず、初回申請で許可取得。以降、車両追加・許可品目追加の段階的拡張をサポート中。

  • 既存許可業者(取扱品目の見直し)

    H社

    ご依頼の背景

    すでに「がれき類・廃プラスチック類」の収集運搬許可を保有。元請から「金属くず・木くずも一緒に運んでほしい」との要望が増加。論点は、産廃の許可品目追加は既存許可の「変更許可」または「変更届」の判断が必要で、追加品目によって扱いが異なる点(積替え保管なしの収集運搬で品目追加のみであれば変更届で済むケースが多い)。追加品目に応じて運搬容器・運搬車両の適合性も改めて確認が必要。

    当事務所の対応

    追加希望品目を整理し、運搬容器(密閉型コンテナ・フレコンバッグ等)の写真と仕様を確認。追加によって既存車両でカバーできる範囲を整理し、変更届ベースで進行可能と判断。事業計画書の品目欄を改訂し、追加品目の発生事業場・運搬先・運搬頻度の見込みを記載。

    結果

    変更届受理により、当初の倍以上の品目数を取り扱えるように。これにより元請からの一括発注に対応可能となり、月次の受注量が増加。

  • 顧問先I社(運送・建設系・許可5年目)

    許可開始から5年目

    ご依頼の背景

    「次の更新が近いはず。あと、社用車を3台入れ替えたいが、変更届のタイミングと合わせて整理したい」とご相談。論点は、産廃許可の更新は5年に1回(優良認定取得時は7年)で、更新申請は期限の2〜3か月前までに提出するのが安全。車両入替(新車購入・廃車・名義変更)はその都度の変更届が必要となり、更新申請と変更届の時期が重なる場合は、変更後の車両構成で更新申請を進めた方が二重手間にならずに済む。

    当事務所の対応

    顧問契約のもと、許可台帳に基づいて期限の5か月前から逆算工程をご提示。車両入替予定の3台について、廃車手続き完了→新車の車検証取得→新車での容器写真撮影、を順に進め、変更後の車両構成で更新申請を一発提出する形に整理。

    結果

    二度手間なく更新完了。以降も顧問契約として年間管理を継続。

Our Way

許可を取るだけ、ではなく

産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年毎の更新、車両や役員の変更届、 取扱品目の追加と、取った後の方が長いお付き合いになります。 許可を取るまでが目的なのではなく、許可を取ってから安心して事業を続けられる状態を作ることが、 私たちの仕事だと考えています。

以前ご相談くださった70代の経営者の方は、最初は「講習会も届出も面倒だ」とおっしゃっていました。 それでも、更新のたびに制度の変化を一緒に学び直し、最後には「勉強する機会をもらっている」と笑って言ってくださいました。 その方が亡くなられてからも、同じように長く続く関係を築きたいと思ってくださるお客様に、当事務所は恵まれています。

安さだけを競う事務所ではありません。一度ご縁をいただいた事業者の方と、 更新や変更や、業界の法改正のたびに連絡を取り合える距離感を大切にしています。 「気軽に電話できる行政書士がいる」という状態が、経営のひとつの安心材料になれば幸いです。

Contact

お電話いただければ、今日から動きます

初回相談は無料です。事業概要をお聞かせいただければ、許可取得の可否と見立てをその場でお伝えします。 お急ぎの案件ほど、早めのご連絡を歓迎します。

受付: 平日 9:00〜18:00 / 対応エリア: 関東全域(1都6県)

※ 本ページは産業廃棄物収集運搬業許可の概要をご紹介するもので、個別の事案について結果を保証するものではありません。 具体的なご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお申し付けください。

※ 法令・自治体の運用は改正されます。本ページは 2026年4月時点 の情報に基づいて記載しています。 最新情報は個別にご確認ください。

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