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あおば行政法務事務所

開業24年 / 横浜市青葉区・市が尾駅徒歩1分

外国人経営者の在留支援。 経営管理・永住・帰化を横浜から。

日本で事業を立ち上げる外国籍の方、高度専門職の優遇を活用したい方、永住や日本国籍の取得をお考えの方へ。事業計画と在留資格を一体で設計し、横浜・青葉から一貫してご一緒します。

受付: 平日 9:00〜18:00 / 初回相談無料(オンライン・対面選択可)

外国人経営者の在留支援のイメージ
  • 会社設立から一体設計

    事業所・資本金・職員採用を要件と連動

  • 英語相談対応

    初回相談・書面やり取りとも可

  • 4制度を横断で比較

    経営管理・高度専門職・永住・帰化

For Whom

こんな方のための業務です

  • 日本で会社を設立して起業する外国籍の方

    貿易業・IT・飲食・不動産など、日本で事業を立ち上げ、経営管理ビザでの在留を目指す方。

  • 高度専門職ビザの取得・活用を検討される方

    研究者・高度技術者・高度経営者として、ポイント制の優遇措置を受けたい方。

  • 永住許可を目指す方

    就労系・経営系・身分系の在留資格から、永住者への切替を計画される方。

  • 日本国籍の取得(帰化)を希望する方

    長期在留を経て、日本国民として生活基盤を確立したい方。

Choices

主要な選択肢—4制度の位置づけ

外国籍の経営者が取り得る主な道は、事業の在留資格(経営管理・高度専門職)と、 日本に定着するための身分系(永住・帰化)の4つです。それぞれ要件と効果が異なり、 タイミングの設計が結果を大きく左右します。

制度在留期間主な要件特徴
経営・管理4月〜5年事業実態・資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上通算10年以上の在留で永住申請の土台に
高度専門職1号一律5年ポイント制70点以上(学歴・職歴・年収・日本語等)70点3年維持で永住特例、80点なら1年特例
永住者無期限素行・生計・国益の3要件。公的義務の期限内納付最も安定した在留資格。就労制限なし
帰化(国籍取得)永続的身分住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守日本国籍を取得。参政権あり。本国籍は原則喪失

※ 上記はあくまで概要です。実際の判断は、事業の性質・保有資格・ご家族構成・本国の制度により変わります。

Business Manager

経営管理ビザの要件

令和7年10月16日施行の基準省令改正により、 資本金要件が500万円から3,000万円に引上げられ、 学歴・日本語能力・事業計画書の専門家確認書が新たに要件化されました。 以下は改正後の要件です。

  • 事業所の確保

    独立した執務空間を確保していること。バーチャルオフィスやコワーキングの共用デスクは原則不可です。

  • 資本金3,000万円以上

    令和7年10月16日施行の改正で、資本金または出資総額が3,000万円以上に引上げ。見せ金は不許可事由です。

  • 常勤職員1名以上

    申請人以外に、日本人・永住者・定住者・日本人配偶者等を1名以上、常勤雇用することが必要です。

  • 学歴または3年以上の経営経験

    経営管理の学位(MBA等)、事業関連分野の学位、または経営・管理の実務経験3年以上のいずれかを満たす必要があります。

  • 日本語能力(CEFR B2相当)

    申請人または常勤職員のいずれかがJLPT N2以上等に相当する日本語能力を有すること。

  • 事業計画書の専門家確認

    中小企業診断士・公認会計士・税理士による事業計画書の確認書が必要です。実現可能性が審査されます。

※ ペーパーカンパニー・名目だけの役員就任・実態のない投資は許可されません。 事業実態(取引先・売上・雇用)を、申請時点で客観資料で示せる状態に整えることが要諦です。

Permanent Residence

永住申請の要件

永住許可は、素行善良・独立生計・国益適合の3要件で審査されます。 日本人・永住者の配偶者や高度専門職の方には、居住要件の特例があります。

  • 居住要件

    引き続き10年以上本邦に在留し、うち就労資格または居住資格で5年以上在留していること。高度専門職は3年または1年の特例があります。

  • 素行善良要件

    法律を遵守し、前科前歴・交通違反・資格外活動超過などの消極的事情がないこと。

  • 独立生計要件

    公共の負担とならず、将来において安定した生活が見込まれること。年収300万円程度が目安です。

  • 国益適合要件

    住民税・国税・年金・健康保険を、過去数年にわたり期限内に納付していること。1日でも遅れた履歴があると消極評価となります。

※ 令和8年2月24日改訂のガイドラインで、住民税・国税・年金・健康保険の期限内納付が一段と重視されるようになりました。 過去5年の納付履歴を棚卸しのうえ、申請時期を慎重に設計します。

Naturalization

帰化申請の要件と日本国籍の取得

帰化は国籍法に基づく国籍取得手続であり、 在留資格の変更ではありません。所管は法務省(法務局)で、 申請取次制度は適用されず、本人が法務局に出頭して申請します。 行政書士の関与は書類作成サポート・事前相談同行までです。

  • 住所要件

    普通帰化は引き続き5年以上日本に住所があり、うち就労系在留資格で3年以上が目安。日本人の配偶者は3年または1年の簡易帰化があります。

  • 能力要件

    18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。簡易帰化の一部類型では免除されます。

  • 素行要件

    納税義務の履行、交通違反歴、前科前歴などを総合判断。住民税や年金の滞納は不許可の直接原因になり得ます。

  • 生計要件

    世帯単位で安定した生計があれば足ります。専業主婦の方でも配偶者の収入で判断可能です。

  • 重国籍防止要件

    帰化により従前の国籍を喪失することが原則。本国法で国籍離脱が認められない場合は特別事情による免除を検討します。

  • 憲法遵守要件

    日本国憲法およびその下に成立した政府を暴力で破壊することを企図していないこと。

※ 許可後は戸籍が編製され、日本国パスポートが取得できます。本国籍の扱いは国により異なり、 米国・ブラジルのように帰化のみでは自動喪失しない国もあり、別途の離脱手続が必要です。

Pricing

料金の目安

  • 経営管理ビザ(新規/認定申請)

    300,000円〜(税別)

    新設法人・事業計画書作成・専門家確認書の手配含む。実費・専門家確認書費用別途

  • 経営管理ビザ(変更)

    250,000円〜(税別)

    特定活動51号・技人国・留学等からの切替

  • 経営管理ビザ(更新)

    80,000円〜(税別)

    決算・納税状況の整理・事業継続性の立証

  • 高度専門職ビザ

    200,000円〜(税別)

    ポイント計算・立証資料整理・認定申請

  • 永住許可申請

    150,000円〜(税別)

    要件事前診断・書類収集・理由書作成・身元保証調整

  • 帰化申請(書類作成支援)

    200,000円〜(税別)

    本国書類翻訳・履歴書・動機書指導・法務局同行

※ 上記のほか、入管手数料(認定は無料、変更・更新・永住は4,000円または10,000円)、 法定調書合計表・専門家確認書(経営管理は中小企業診断士等へ別途5〜20万円程度)、 本国書類の翻訳実費などが別途かかります。初回相談で総額の見積りをお示しします。

Process

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ・初回相談

    事業構想・現在の在留状況・ご家族構成をお伺いし、取り得る在留資格の選択肢を整理します。

  2. 要件診断

    経営管理・高度専門職・永住・帰化の各要件を、お客様の状況に照らして一つずつ点検します。不足は早い段階で棚卸しします。

  3. ご契約・必要書類リストのご提示

    業務範囲・報酬・スケジュールを書面でお示しし、必要書類リストをお渡しします。本国書類の取寄せ期間も見込みます。

  4. 事業計画書・理由書・動機書の作成

    当事務所が原案を作成し、お客様と何度かやり取りしながら仕上げます。帰化の動機書は本人自筆が要件のためご指導のみ行います。

  5. 申請

    経営管理・高度専門職・永住は、申請取次行政書士として当事務所が提出します。帰化は法務局への本人出頭に同行します。

  6. 審査対応・許可

    追加資料要求への対応、面接日程調整を一次窓口として引き受けます。許可後の届出・在留カード交付もご案内します。

Languages

対応言語

日本語・英語は当事務所で直接対応いたします。中国語・ベトナム語などは提携の通訳・翻訳者と連携し、 初回相談から申請書作成までをご一緒します。書類は日本語で出入国在留管理庁に提出する必要があるため、 本国書類の翻訳は当事務所側で整えます。

  • 日本語

    所内スタッフによる対応

  • 英語

    初回相談・書面やり取りとも対応可能

  • 中国語・ベトナム語・韓国語など

    提携の通訳・翻訳者との連携により対応

FAQ

よくあるご質問

  • 経営管理ビザの資本金3,000万円は、いつから必要ですか
    令和7年10月16日に施行された改正基準省令により、同日以降の申請は資本金または出資総額3,000万円以上が必要です。既に経営管理で在留中の方については、令和10年10月16日までの更新は「柔軟な判断」の対象とされていますが、その後は新基準が適用されます。最新の運用は個別案件ごとに確認させてください。
  • 会社設立前に相談しても大丈夫ですか
    むしろ設立前のご相談を強くお勧めしています。事業目的・資本金・事業所・常勤職員の設計は、在留資格要件と直結します。会社設立と経営管理ビザを分けて進めると、後から要件を満たすための追加コストが発生しがちです。あおばでは、会社設立・税理士・中小企業診断士等と連携して、一体で設計します。
  • 高度専門職のポイントが何点かは、どうやって判定しますか
    出入国在留管理庁が公開するポイント計算表に、学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力・職場の特性などを当てはめて自己計算します。初回相談で大まかな点数を見立て、ご契約後に立証資料と照らして精査します。ボーナス込みの年収、複数分野の学位、N1・N2の加算など、見落としやすい加点項目をあおばで確認します。
  • 永住申請で、過去に住民税を1回遅れて納付しました。不許可になりますか
    令和8年2月24日改訂のガイドラインで、期限内納付が明確に要件化され、1日の遅延でも消極評価の対象となると示されました。ただし、ただちに全件不許可というわけではなく、遅延の理由・回数・直近の履行状況などを総合判断します。正直に状況を棚卸ししたうえで、申請時期を含めた戦略を一緒に検討します。
  • 永住と帰化、どちらを選ぶべきですか
    一概に優劣はなく、本国籍を維持するか日本国籍を取得するかという価値判断になります。永住は外国籍のまま安定した在留を得られますが参政権はなく、在留カードの携帯義務・再入国許可の管理が続きます。帰化は日本国民として参政権や公務員就任の道が開ける一方、原則として本国籍を失います。本国の相続・財産・家族関係を踏まえてご判断いただくため、初回相談で両制度を整理してご案内します。
  • 帰化申請は行政書士に依頼できますか
    帰化は法務省(法務局)が所管する国籍取得手続であり、申請取次制度の対象外です。本人出頭が必須で、行政書士は書類作成のサポート・法務局への同行までを担います。あおばでは、本国書類の取寄せ翻訳、履歴書・親族の概要・生計概要などの作成支援、動機書作成指導、事前相談同行まで行います。
  • 事業が赤字でも経営管理ビザを更新できますか
    更新不可とは限りませんが、審査は厳しくなります。債務超過が2期連続で発生している場合は相当に難しく、改善見込みのある事業計画書・資金計画書の提出が必須です。決算書・納税状況・事業継続体制を客観資料で示し、売上・取引先の裏付けを整えたうえで申請します。早めにご相談ください。
  • 家族のビザも一緒に相談できますか
    可能です。経営管理・高度専門職の方のご家族は「家族滞在」、永住者のご家族は「永住者の配偶者等」、本邦出生の子は「永住者」または「永住者の配偶者等」の取得など、経営者ご本人と家族構成を合わせて在留資格設計をご提案します。高度専門職の配偶者は学歴・職歴要件なしでフルタイム就労できるなど、知っていただきたい特例もあります。

Contact

在留資格の設計は、早いほど選択肢が広がります

初回相談は無料です。現在の在留状況、事業構想、ご家族構成をお聞かせいただければ、 経営管理・高度専門職・永住・帰化の選択肢を整理してご提案します。 英語での相談にも対応しております。

受付: 平日 9:00〜18:00 / 事務所: 横浜市青葉区市ケ尾町1153-3 第2カブラギビル606(田園都市線 市が尾駅 徒歩1分)

※ 本ページは外国人経営者向けの在留資格・帰化申請の概要をご紹介するもので、 個別事案の結果を保証するものではありません。具体的なご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお申し付けください。

※ 法令・ガイドライン・基準省令は改正されます。本ページは 2026年4月時点 の情報に基づいて記載しています。 経営管理ビザの基準省令は令和7年10月16日に改正され、永住ガイドラインは令和8年2月24日に改訂されています。最新情報は個別にご確認ください。

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