医療法人設立認可(持分なし・基金拠出型)
小児科の個人開業からの法人成り。顧問税理士と連携し、運転資金計画・定款・社員構成をゼロから設計。神奈川県への認可申請から認可書交付までを伴走。
開業24年 / 横浜市青葉区・市が尾駅徒歩1分
設立認可、診療所開設、保険指定、定款変更・分院開設、年次手続まで。川崎市・稲城市ほか神奈川・東京圏の医療法人支援実績のある行政書士が、顧問税理士・社労士と連携して一気通貫でお引き受けします。
受付: 平日 9:00〜18:00 / 初回相談無料(オンライン・対面選択可)

本ページは、医療法人設立を検討されている先生、既存法人で 分院開設・定款変更をご予定の理事長、年次手続の伴走先をお探しの 院長先生にご覧いただく前提でまとめています。医療業務は 「保健所・都道府県・厚生局・法務局」の4窓口が絡み、手続の順序を 一つ誤ると半年単位で遅延します。当事務所は、この順序設計と 関係士業との連携そのものをお引き受けします。
最終更新日: 2026年4月18日 / 開業24年(2002年登録 第02092927号)
領域1
結論から申し上げます。現在、新規に設立できるのは「持分なし医療法人」(基金拠出型を含む)のみです。2007年の医療法改正で持分ありの新設は廃止されました。既存の経過措置型からの移行は、定款の全面改訂と税務判断を伴うため、顧問税理士との並走が前提になります。
神奈川県では例年、春と秋の年2回の受付期間が設定されています。 受付を逃すと半年の遅延になるため、開業希望日から逆算して 10〜12か月前に着手するのが基本線です。
※自治体・受付期の運用により前後します。具体の締切は当該年度の 通知で必ず個別確認します。
A. 2007年の医療法改正以降、新設は持分なし(または基金拠出型)のみです。既存の経過措置型(持分あり)から持分なしへの移行は、定款の全面改訂と認定医療法人制度の税制優遇の検討が必要です。相続税対策・出資持分の評価額・後継者の意向を総合判断するため、顧問税理士と当事務所で試算シートを用意してご説明します。
A. 神奈川県の場合、例年2回(春・秋)の受付です。事前協議から認可書交付まで約6か月、登記・保健所・厚生局のリレーも含めると法人診療所の開業までは概ね10〜12か月を見込みます。受付期間を逃すと半年遅延するため、想定開業日から逆算して着手時期を決めます。具体の締切は当該年度の通知で必ず要確認です。
A. 基金拠出型は、拠出者に対する返還義務がある「基金」を募ることで設立時の運転資金を確保できる仕組みです。基金なしの持分なしは、運転資金2か月分を全額拠出(贈与扱い)で積む必要があります。どちらが適するかは、開業資金の原資(自己資金・親族からの借入・金融機関借入)と、将来の分院展開構想で判断します。
A. 医療法の運用上、理事・社員と特殊関係にある者(顧問税理士・親族・取引先)を監事に就任させることは独立性を欠くとして指導対象になります。監事は当事務所のネットワークから、医療法人の監事経験をお持ちの公認会計士・税理士をご紹介しています。
A. 社員は株式会社でいう「株主」に相当する最高議決権者、理事は「取締役」に相当する業務執行者です。理事長であっても、社員総会の決議で解任される可能性があります。親族間の運営でも、この構造を定款と議事録で明確にしておくことが、将来のトラブル予防になります。
領域2
開設の区分は「無床=届出/有床=許可」で切り分けます。ビル診(テナント)・居抜き・新築のいずれも、工事着工前の保健所事前相談で構造設備を合意しておくことが、工期遅延と是正コストを回避する最短ルートです。
医師が個人で開設する場合は「開設届」です(医療法第8条)。 開設後10日以内の届出ですが、保険診療の切れ目を作らないため、 実務上は「開設日の1か月前」に書類を揃え、保健所の副本交付を経て 厚生局へ指定申請します。
医療法人・非医師法人の開設、または1〜19床の有床診療所は 「開設許可」です(医療法第7条)。事前審査が入り、開設日の 概ね2か月前に許可書が交付されます。内装工事前の図面段階で 保健所の事前相談が事実上必須です。
A. 無床(0床)は「開設届」、有床(1〜19床)は「開設許可」になります。許可は事前審査を伴うため、図面作成から開設まで概ね4〜6か月、届出は2〜3か月が目安です。ビル診(テナント入居)の場合は建築基準法上の用途変更(200平米超)にも注意します。
A. 図面が固まった段階(内装工事着工の3か月前)での事前相談を推奨します。エックス線室の遮蔽、手洗いの位置、待合室の面積、バリアフリー条例の出入口80cm確保など、工事着工後に発覚すると是正コストが大きい項目を先につぶすためです。
A. 年間所得が概ね1,800万円を超えるあたりから法人化の税務メリットが顕在化します。ただし、保険診療の空白を作らないよう「個人廃止→法人開設→遡及指定」の手続を秒単位で組む必要があります。税理士(所得試算)・当事務所(認可・届出)・社労士(指定申請)の三者連携が前提です。
A. 前医の使用していた設備・エックス線室の漏洩線量測定・消防用設備の遡及適用・内装解体時のアスベスト事前調査の4点が典型的な論点です。居抜きでも「構造設備基準は新規と同じ基準」で判定されるため、見た目の流用で安心せず事前相談で逐一確認します。
領域3
保険医療機関指定申請・施設基準届出は、社会保険労務士法第2条の独占業務です。当事務所は単独では受任できないため、信頼する社労士と連携して「窓口一本化」の形でお引き受けします。理事長・院長先生のご負担を増やさず、保健所と厚生局の両輪を当事務所が取りまとめます。
保険医療機関指定は、厚生局が月1回の指定日(原則毎月1日)で審査します。 前月の締切日(概ね前月10日前後)に書類が到達していないと指定が翌月回しになり、 保険診療開始が1か月遅延します。保健所の開設届副本が揃っていないと 厚生局へ持ち込めないため、保健所と厚生局の書類連携が当事務所の主戦場です。
※診療報酬改定で要件・加算名称は変動します。最新の疑義解釈を 都度確認のうえ届出します。
施設基準の届出は、算定開始月の前月15日までに厚生局へ 到達させるのが基本です。逆算すると、院内規程や連携協定書等の 証憑準備を2週間前までに整える必要があります。 当事務所では、院内規程のひな型(電話対応・緊急時受入・研修記録)を ご提供し、届出準備を最短ルートで進めます。
生活保護法・結核(感染症法)・難病法・身体障害者15条指定医・ 小児慢性特定疾病の各指定は、行政書士の領域です。社労士領域の 保険医療機関指定と同時並行で、当事務所がまとめて申請します。
A. 厚生局への保険医療機関指定申請・施設基準届出・保険医登録は、社会保険労務士法第2条の独占業務です。当事務所は行政書士として保健所への開設許可・届出を担当し、厚生局手続きは連携社労士が担当する「窓口一本化」体制を採っています。理事長先生・院長先生の窓口は当事務所で一貫します。
A. 算定開始月の前月15日までに厚生局へ届出を行うと翌月1日から算定可能になるのが基本線です(区分・経過措置により例外あり)。当事務所では「算定開始月から逆算して2週間前までに届出完了」を目安にスケジュールを管理しています。診療報酬改定年は経過措置の扱いを要確認です。
A. 24時間対応体制・連携医療機関の確保・緊急時入院受入先の協定書等、前提条件が多い届出です。在支診1(単独型/連携型/強化型)のいずれを目指すかで要件が大きく異なります。当事務所で連携協定書のひな型をご用意し、社労士と共同で届出書類をまとめます。
A. はい、当事務所は開設手続きと同時に、生活保護法・結核・難病・身体障害者15条指定・小児慢性特定疾病等の公費指定をまとめてお引き受けしています。これらは社労士ではなく行政書士の領域のため、保健所・都道府県・保健所の窓口違いをまとめて整理します。
領域4
医療法人は「認可 → 登記 → 届出」の不可逆の順序で動きます。この順序を一つでも間違えると認可が下りず、半年遅延します。年次手続は、役員任期2年・決算届3か月以内・資産の総額変更登記2週間以内の3つの期限管理が要諦です。
分院開設、診療科目の追加、名称変更、主たる事務所の移転等は 都道府県への定款変更認可申請が必要です。認可書交付後2週間以内の 変更登記、その後の保健所・厚生局手続きまで一気通貫で設計します。
理事・監事は原則2年任期。重任でも届出・登記が必要です。 当事務所では、任期満了3か月前に自動リマインドを差し上げる 伴走体制を標準にしています。
会計年度終了後3か月以内に決算届(事業報告書・監査報告書・ 財産目録・貸借対照表)を都道府県へ提出、同時期に「資産の総額」の 変更登記を法務局へ(2週間以内)。未提出年度は遡及整備します。
役員変更・資産総額変更・主たる事務所移転の登記は、 事由発生から2週間以内が原則です。遅延には過料の制裁があるため、 連携司法書士と共同で期限前アラートを運用します。
A. 理事・監事の任期は原則2年です。重任の場合も、任期満了日から2週間以内に「資産の総額」以外の変更登記(理事長重任等)、都道府県への役員変更届を行います。届出遅延には過料の制裁があります。当事務所では任期満了の3か月前に自動リマインドを差し上げています。
A. 「定款変更認可申請(都道府県)→認可書交付→法務局への変更登記→保健所への分院開設手続き→厚生局への保険指定」の順序です。この順序は不可逆で、逆転させると認可が下りません。所要期間は定款変更認可だけで3〜4か月、全工程で7〜9か月が目安です。
A. 医療法人は毎会計年度終了後3か月以内の決算届提出が義務付けられています。未提出の年度がある場合、遡及して整えます(社員総会議事録・監査報告書を含めて再作成)。指導監査が入る前の是正を強く推奨します。
標準料金
先生方の判断材料として、当事務所の標準料金を相場帯でお示しします。案件の難易度・必要書類の量・自治体の運用・他士業報酬の範囲により変動します。見積は、初回相談後に書面でお出しします。
| 区分 | 項目 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 医療法人設立認可申請 | 設立認可申請(一式・事前協議含む) | 70万〜120万円 |
| 設立総会・理事会議事録の作成 | 含む | |
| 事業計画書・収支予算書の策定支援 | 含む | |
| (別途)法務局への設立登記 | 司法書士に依頼(連携) | |
| 診療所開設(保健所) | 開設届(無床・個人) | 15万〜25万円 |
| 開設許可(法人・有床) | 25万〜45万円 | |
| 構造設備・図面の事前相談同席 | 含む | |
| 保険医療機関指定・施設基準 | 厚生局手続き(社労士連携のコーディネート) | 別途見積(社労士報酬を含む) |
| 公費指定(生活保護・結核・難病等)一括申請 | 10万〜20万円 | |
| 年次手続・変更 | 役員変更届 | 5万〜10万円 |
| 決算届(事業報告書・監査報告書一式) | 8万〜15万円 | |
| 定款変更認可申請(分院開設・診療科追加等) | 30万〜60万円 | |
| 登記完了届(司法書士連携) | 3万〜5万円 |
※上記は報酬(税込)の目安です。登録免許税・認可申請手数料・謄本交付手数料等の実費は別途となります。
※連携士業(税理士・司法書士・社労士)の報酬は、案件ごとにお見積りします。
※診療報酬改定・医療法改正により、料金表は随時更新します(要確認マーカー)。
ご依頼の流れ
医療法人業務は「設立してお終い」ではありません。認可後の登記、 毎年の決算届、2年ごとの役員任期、分院開設、制度改正対応まで、 10年単位のお付き合いが前提です。当事務所は以下の6段階で 伴走します。
STEP 01
先生のご構想・既存顧問関係(税理士・社労士)・想定スケジュールを伺い、論点マップをお出しします。
STEP 02
所轄庁(都道府県・保健所・厚生局)の最新運用を確認し、事業計画の骨子・定款案・役員構成を詰めます。
STEP 03
必要書類の収集リストをお渡しし、議事録・定款・予算書等を当事務所で起案します。
STEP 04
都道府県への申請、事前ヒアリング対応、医療審議会諮問を経て認可書交付まで当事務所が進行管理します。
STEP 05
司法書士・社労士と連携し、設立登記 → 開設届 → 保険指定のリレーを切れ目なく回します。
STEP 06
役員任期・決算届・資産総額変更登記の期限を当事務所で管理し、定期リマインドを差し上げます。
過去の事例
守秘義務に基づき、個人・法人が特定されない範囲で記載しています。掲載しているのは、先生からの許諾を得たもの、または地域・手続種別のみで特定性のないものに限定しています。
小児科の個人開業からの法人成り。顧問税理士と連携し、運転資金計画・定款・社員構成をゼロから設計。神奈川県への認可申請から認可書交付までを伴走。
既存医療法人の年次支援。診療報酬改定に合わせて、ベースアップ評価料の届出と関連施設基準の棚卸しを、連携社労士と同時進行で対応。
既存法人の分院開設プロジェクト。定款変更認可から保険指定までの7か月スケジュールを当事務所で進行管理。
複数年度の届出・登記遅延があった医療法人の是正。司法書士と連携し、過料リスクを最小化して遡及整備。
※事例は匿名化してあります。実名・詳細のご紹介は、先生と当事務所顧客の 双方から文書での許諾をいただいた場合に限り、個別面談でのみお伝えしています。
DEEP DIVE
本ページは概要です。各論点の深掘り解説は以下のガイド記事でご覧ください。
医療法人業務は、行政書士単独で完結する案件がほとんどありません。 当事務所は、医療法人に精通した税理士・社労士・司法書士との 常時連携を前提に、理事長・院長先生の窓口を一つに束ねます。 既にお付き合いのある顧問税理士先生がいらっしゃる場合は、 税理士先生を主導役に立てて進行します。
初回相談は無料(オンライン・対面)。先生のご多忙を踏まえ、 平日夜間・土曜のお時間も調整します。
※このページは医療法人・医療機関業務の概要をご紹介するものであり、 個別の事案について法的判断や認可取得を保証するものではありません。 具体的なご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお申し付けください。
※医療法・健康保険法・診療報酬告示は改正されます。本ページは2026年4月時点の 情報を記載しています。最新情報は個別に要確認とします。
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