戸籍の広域交付制度
本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍・除籍証明書を一括で請求できるようになりました。 相続人調査で、転籍を重ねた被相続人の戸籍を追跡する手間が大幅に軽減されます。
※請求できるのは本人・配偶者・直系血族のみ。兄弟姉妹相続では使えません。戸籍の附票・一部の改製原戸籍も対象外です。
開業24年 / 横浜市青葉区・市が尾駅徒歩1分
公正証書遺言の作成から、相続発生後の戸籍収集・財産調査・遺産分割協議書・名義変更まで。司法書士・税理士・弁護士と連携し、ご家族の大切な節目を一つの窓口でお支えします。
受付: 平日 9:00〜18:00 / 初回相談無料(オンライン・対面選択可)

本ページは、これから遺言書の作成を検討されているご高齢の方・ご夫婦、 ご家族を亡くされて相続手続きに直面しているご遺族、 事業承継を見据えて生前対策をお考えの経営者の方にご覧いただく前提でまとめています。 相続・遺言は、戸籍・不動産・金融機関・税務・登記の窓口が次々に現れ、期限のある手続きが複数並走します。 当事務所は、この全体像を整理し、ご家族のご事情に合わせた進め方を一緒に考える役割を担います。
最終更新日: 2026年4月19日 / 開業24年(2002年登録 第02092927号)
Overview
相続・遺言は「生前にご本人の意思で備える領域」と「お亡くなりになった後にご遺族が手続きを完了させる領域」の二つに分かれます。片方だけのご依頼も、両方を連続してお任せいただくことも可能です。
生前
遺言者ご自身のお考えで、財産の承継先・割合・執行者をあらかじめ決めておく手続きです。 ご家族間の無用な争いを防ぎ、残されたご家族の手続き負担を大きく減らすことにつながります。 公正証書と自筆証書(法務局保管)の2方式を、ご事情に合わせて選びます。
死後
死亡届の提出から始まり、相続人の確定、財産・負債の調査、遺産分割協議書の作成、 名義変更・預貯金解約、相続税申告、不動産登記までを進めます。 期限のある手続きが複数並走するため、全体の進行管理が要点となります。
Law Reform
令和6年(2024年)以降、相続・遺言の実務に影響する重要な法改正が連続して施行・予定されています。いずれも、ご家族の手続き負担と期限管理に直結します。
本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍・除籍証明書を一括で請求できるようになりました。 相続人調査で、転籍を重ねた被相続人の戸籍を追跡する手間が大幅に軽減されます。
※請求できるのは本人・配偶者・直系血族のみ。兄弟姉妹相続では使えません。戸籍の附票・一部の改製原戸籍も対象外です。
相続で不動産を取得した方は、取得を知った日から3年以内に登記申請を行う義務が生じました。 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。 遺産分割が未了の場合は「相続人申告登記」で暫定対応できます。
※施行前の相続で未登記のものは、令和9年(2027年)3月31日までが実質的な期限です。登記申請は司法書士と連携します。
被相続人が全国に所有していた不動産を、一括で証明できる制度が始まりました。 従来の名寄帳では把握できなかった他都道府県の不動産も捕捉でき、 相続財産調査の確度が格段に上がりました。
※請求できる範囲・手数料等の運用詳細は、最新の通達と現地法務局の運用にてご確認ください。
Will
遺言書は「争族」を防ぐ最も確実な手段です。方式の選択・遺留分への配慮・付言事項・執行者の指定を、ご事情に合わせて設計します。
| 比較項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言(法務局保管) |
|---|---|---|
| 作成場所 | 公証役場(出張作成も可) | ご自宅等で自筆、法務局へ保管申請 |
| 証人 | 2名必要(推定相続人・受遺者は不可) | 不要 |
| 費用(公証役場・法務局) | 概ね3万〜10万円程度(財産額により変動) | 保管手数料3,900円 |
| 死後の検認 | 不要 | 不要(保管制度を利用した場合) |
| 方式不備のリスク | 低い(公証人が形式を審査) | 中程度(法務局は形式審査のみ。内容の適法性は自己責任) |
| 向いているご事情 | 相続財産が多い・受遺者が複数・紛争予防を重視 | シンプルな家族構成・費用を抑えたい・見直し頻度が高い |
配偶者・子・直系尊属には、法定相続分の2分の1(直系尊属のみの場合は3分の1)の遺留分が認められます。 これを侵害する遺言も有効ですが、1年以内の遺留分侵害額請求の可能性を織り込み、 代償金の原資(生命保険金の活用等)を事前に設計します。
法的拘束力はありませんが、分割方法の理由やご家族への想いを付言事項に記すことで、 相続人同士の無用な対立を予防できます。遺言執行者を指定しておくと、 死後に遺産分割協議を経ずに執行が進み、ご家族の負担が軽減されます。
Inheritance
相続手続きは「誰が相続人か」「何が相続財産か」「どう分けるか」「誰の名義にするか」を順番に確定していきます。期限のある手続きが並走するため、初動の進行設計が要となります。
STEP 1
被相続人の出生から死亡までの連続戸籍を収集し、法定相続人を確定します。法定相続情報一覧図を法務局に申請しておくと、以降の金融機関・税務署手続きが効率化されます。
STEP 2
不動産(名寄帳・令和8年2月施行の所有不動産記録証明)、預貯金(残高証明)、有価証券、自動車、負債(CIC・JICC・全国銀行協会の信用情報)を体系的に調査し、相続財産目録にまとめます。基礎控除を超える場合は、早期に税理士との連携を開始します。
STEP 3
相続人全員の合意のもと、誰が何を取得するかを書面化します。不動産の表示は登記と一致させ、印鑑証明書(通常6か月以内)を添付します。相続人間に対立の兆候があれば、この段階で弁護士へ切り替えます。
STEP 4
預貯金解約、証券移管、自動車の移転登録は当事務所で対応します。不動産登記は連携司法書士、相続税申告・準確定申告は連携税理士が担当し、当事務所が全体の進行管理と資料提供を担います。
※ 起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。死亡日ではありません。
Lifetime Support
遺言作成の段階で、推定相続人の連絡先・資産一覧・負債情報・ 遺言書の保管場所を整えておくと、ご家族からの連絡を受けてから 相続手続きの初動を3週間程度で進められるようになります。 当事務所が遺言執行者として指定されていれば、ご家族の手続き負担は大幅に軽減されます。
PHASE 01
公正証書遺言の起案、推定相続人・資産・負債・連絡先リストの整理、保管場所の明確化、年1回の見直し。
PHASE 02
保管遺言の確認、相続関係説明図の確定、法定相続情報一覧図の申出、金融機関マトリクス作成、士業紹介。
PHASE 03
遺言執行者として名義変更・分配・完了報告。不要土地の国庫帰属、次世代の遺言作成、家族信託の検討まで伴走。
※ Phase 02 でお示しした「3週間で初動」は、生前にご依頼いただき、推定相続人・資産・負債・連絡先・遺言書の保管場所が事前に整備されている連続受任案件の目安です。 死後にはじめて単発でご依頼をいただく場合は、戸籍収集・相続人調査・財産調査をゼロから進めるため、初動完了までより長い期間を要します(おおよそ1〜2か月が目安)。
※ 一つのご家族と3世代(親・子・孫)にわたる関係性をお預かりすることも、 遺言・相続業務の特徴です。
Scope
相続・遺言は、行政書士・司法書士・税理士・弁護士・土地家屋調査士など複数の専門家の業務領域が重なります。当事務所は、書類作成と全体の進行管理を担い、それぞれの領域は信頼する専門家と連携してお引き受けします。
| 業務 | 主担当 | 根拠 |
|---|---|---|
| 戸籍収集・相続人調査・法定相続情報一覧図 | 行政書士(当事務所) | 行政書士法1条の2 |
| 相続財産目録・遺産分割協議書の作成(合意済) | 行政書士(当事務所) | 行政書士法1条の2 |
| 公正証書・自筆証書遺言の作成支援・遺言執行 | 行政書士(当事務所) | 行政書士法1条の3 |
| 預貯金解約・自動車の移転登録・農地相続届 | 行政書士(当事務所) | 任意代理・個別法令 |
| 不動産の相続登記・家裁への申述書作成 | 司法書士 | 司法書士法3条 |
| 相続税申告・準確定申告・税務相談 | 税理士 | 税理士法52条 |
| 相続人間の交渉・調停・訴訟代理・遺留分侵害額請求 | 弁護士 | 弁護士法72条 |
| 未登記建物の表題登記・境界確定測量 | 土地家屋調査士 | 土地家屋調査士法3条 |
当事務所では、受任時の委任契約書・見積書・説明メモに以下3点を明記しています。 これは、相続人間に対立が生じた際にご依頼者を保護するための仕組みです。
Pricing
ご判断の材料として、当事務所の標準的な料金を相場帯でお示しします。案件の難易度・相続人の人数・財産の種類・他士業との連携範囲により変動します。見積は、初回相談後に書面でお出しします。
| 区分 | 項目 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 遺言書作成 | 公正証書遺言の作成支援(起案・証人2名・公証役場調整) | 11万〜22万円 |
| 自筆証書遺言の作成支援(法務局保管制度の利用を含む) | 5万5,000〜11万円 | |
| 付言事項・推定相続人リスト・資料パックの整備 | 上記に含む | |
| 遺言執行者就任報酬(別途受任時) | 遺産額の1〜3%(下限22万円) | |
| 相続手続き | 相続人調査・戸籍収集・法定相続情報一覧図の申出 | 6万6,000〜13万2,000円 |
| 相続財産調査・財産目録の作成 | 5万5,000〜16万5,000円 | |
| 遺産分割協議書の作成 | 5万5,000〜13万2,000円 | |
| 預貯金・証券・自動車の名義変更(1件あたり) | 2万2,000〜5万5,000円 | |
| 相続手続き丸ごとサポート(上記一式) | 22万〜66万円 |
※ 上記は報酬(税込)の目安です。公証人手数料・法務局保管手数料・戸籍取得費・郵送費などの実費は別途となります。
※ 不動産登記(司法書士)・相続税申告(税理士)・家裁代理や紛争対応(弁護士)の報酬は、各連携先からお見積りします。
※ 法改正・家庭のご事情により料金表は随時更新します。初回相談時に個別にご提示します。
Process
STEP 01
ご事情・ご家族構成・ご希望・期限を伺い、進め方の全体像をお示しします。無料。
STEP 02
業務範囲・他士業連携の要否・報酬・実費・期間の目安を書面でご提示します。
STEP 03
業務範囲と除外業務を明記した委任契約書をお取り交わしします。
STEP 04
戸籍収集・財産調査・協議書・遺言書起案・公証役場調整など、実務を進めます。
STEP 05
名義変更・遺言執行・完了報告書。必要に応じて年次レビューへ。
Cases
守秘義務に配慮し、案件の特定ができないよう、お客様の属性・地域・金額等は抽象化のうえ典型パターンとしてご紹介しています。
CASE 01
CASE 02
CASE 03
CASE 04
CASE 05
※ 上記事例は守秘義務に配慮し、お客様属性・固有名詞・期間・金額等を抽象化した典型パターンとしてご紹介しています。実際のご相談内容と完全に一致するものではありません。
DEEP DIVE
本ページは全体像の概要です。各論点の深掘り解説は、以下のガイド記事でご覧ください。
FAQ
Contact
遺言書の作成をご検討の方、相続手続きでお困りの方、 生前対策を始められたい経営者の方まで。初回相談は無料です。 対面・オンラインいずれもお選びいただけます。
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※ 本ページは相続・遺言業務の概要をご紹介するもので、個別の事案について結果を保証するものではありません。 具体的なご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお申し付けください。
※ 民法・不動産登記法・戸籍法・相続税法は改正されます。本ページは 2026年4月時点 の情報に基づいて記載しています。 令和8年2月施行の所有不動産記録証明制度など、施行後間もない制度については、最新の運用を個別にご確認のうえお問い合わせください。
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