建設業許可・経審・入札参加 / shinsei
建設業許可の新規申請—要件確認から許可取得までの実務
建設業許可(新規)の申請フロー、必要書類、神奈川県の標準処理期間、手数料、JCIP電子申請の運用を、横浜青葉の行政書士が実務経験を踏まえて解説します。
建設業許可の新規申請は、要件確認・書類収集・申請・補正対応の4工程で進めます。このページでは、神奈川県知事許可を中心に、新規申請の全体スケジュールと実務上の留意点を整理しました。
結論
- 新規申請は通常新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・承継認可の5類型に分かれます。
- 神奈川県知事許可の標準処理期間は概ね50日です(補正期間は含まれません)。
- 手数料は知事許可で9万円、大臣許可(登録免許税)で15万円です。
- 令和5年1月10日から**JCIP(建設業許可電子申請システム)**が運用されています。
- 書類収集に2〜3週間、作成・申請に1週間、審査に50日で、許可通知まで概ね3か月が目安です。
背景と申請類型
建設業法第3条に基づく許可は、申請の類型ごとに扱いが変わります。
| 類型 | 該当場面 |
|---|---|
| 通常新規 | 初めて建設業許可を取得する場合 |
| 許可換え新規 | 知事許可→大臣許可、大臣→知事、他県知事許可への移行 |
| 般・特新規 | 既に一般(または特定)がある業種で、他方区分を追加 |
| 業種追加 | 既存許可業種に別の業種を追加 |
| 承継認可 | 譲渡・合併・分割・相続で許可の地位を承継 |
このページは通常新規を中心に扱います。業種追加・般特新規・承継認可は、それぞれ別ページで詳しく解説します。
申請先・管轄
神奈川県知事許可
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課の建設業審査グループが窓口です。実務経験の立証を含む案件や、機械器具設置工事業・一式工事・承継認可などは対面受付が推奨されています。ロ系経管や事前相談対象の類型は、承継予定日の概ね4か月前から相談を受け付ける運用です。
国土交通大臣許可
関東地方整備局管内は、建政部建設産業第一課(さいたま新都心合同庁舎2号館6階)が窓口です。郵送または持参(簡易書留推奨)で提出し、副本返送までは2週間程度かかります。現在は電子申請にも対応しています。
手数料と標準処理期間
| 区分 | 新規手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 神奈川県知事許可 | 9万円(キャッシュレス決済) | 概ね50日 |
| 東京都知事許可 | 9万円 | 25日(関東最短) |
| 千葉県知事許可 | 9万円(県収入証紙) | 45日 |
| 国土交通大臣許可 | 登録免許税15万円 | 概ね90日 |
神奈川県は令和6年4月から現金不可となり、窓口キャッシュレス決済に一本化されました。一般と特定を同時に新規申請する場合は、両区分の手数料が必要です。
なお、補正期間は標準処理期間に含まれません。補正対応が長引くと、結果として数か月の遅延につながることがあります。
申請書類の主要構成
申請書本体は建設業法施行規則所定の様式で、新規(知事許可)では概ね20種類前後の様式を使用します。
本体書類の例
- 第一号:建設業許可申請書
- 別紙一:役員等の一覧表
- 別紙四:専任技術者一覧表
- 第二号:工事経歴書
- 第六号:誓約書
- 第七号:常勤役員等の略歴書
- 第八号:専任技術者証明書
- 第九号:実務経験証明書
- 第十二号〜十四号:住所・調書・株主調書
- 第十五〜十九号:財務諸表
- 第二十号:営業の沿革
確認資料の例
- 登記事項証明書(3か月以内)
- 役員・経管・専技の身分証明書(本籍地発行・3か月以内)
- 登記されていないことの証明書(法務局発行・3か月以内)
- 営業所の写真(外観・標識・内部・机・棚・電話)
- 営業所の使用権原を示す資料
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入確認資料
- 納税証明書(法人事業税・県民税)
- 直前期の財務諸表・確定申告書表紙
- 経管・専技の実務経験を裏付ける契約書・注文書・通帳写し
JCIP(電子申請システム)
令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査の電子申請システム(JCIP)が運用されています。GビズIDプライムでログインのうえ、オンラインで申請手続きを進める仕組みです。
一部の書類は電子化が難しく、紙併用の運用が残っています。神奈川県では、常勤役員等・営業所技術者等・令3条使用人の変更届について、窓口対面受付または電子申請のみが認められており、郵送は受け付けていません。
申請の流れ(神奈川県モデル)
- 事前相談(必要時):窓口または電話で論点を整理
- 書類作成・収集:証明書類の取寄せで2〜3週間
- JCIP入力または紙書類作成
- 受付時審査:対面受付推奨案件は事前予約
- 手数料納付(キャッシュレス決済)
- 本審査:標準処理期間の新規50日
- 補正対応(発生した場合、別途時間)
- 許可通知書の受領
- 許可票(金看板)の設置、社会保険・建退共への対応
よくある誤解・不備
常勤性の疎明が不足する
健康保険証のみでは足りない場合があります。住民税特別徴収の納付書、雇用保険資格取得確認通知書などを併せて提出するのが基本です。
経管の経験年数計算を誤る
役員就任日の起算と、実際の建設業経営経験期間がずれることがあります。重任登記漏れがあると、その空白期間は経験年数から控除されます。
専技の実務経験の3点セットが欠ける
工事契約書・請求書・入金確認の3点セットが基本です。1点でも欠けると、神奈川県では不認定になりやすい傾向があります。
財務諸表の組替が未了
税務用の決算書をそのまま提出すると補正指示が出ます。建設業会計への組替(完成工事高・完成工事原価などの勘定科目への整理)が必要です。
残高証明書の残高日がずれる
残高日は申請日前1か月以内である必要があります。発行日だけを見て古い証明書を持参すると、再取得になります。
営業所写真の要件を満たさない
標識が明確に写っていない、他社との共有スペースで区分が不明確、といった指摘が頻出します。
あおば事務所の対応
初回相談では、現在の体制で経管・専技・財産要件が満たせるかを、資料ベースで一緒に確認します。要件診断の結果をもとに、報酬と実費を分けて明示したお見積りをお出しします。
書類収集は当事務所で進めます。実務経験10年ルートの案件では、契約書・請求書・通帳写しの整理に時間がかかるため、期限のある申請ほど早めの着手が肝心です。事前相談が推奨される類型(機械器具設置、一式工事、ロ(2)経管など)は、相談段階から同行して論点を整理します。