相続・遺言 / koseki
戸籍調査と法定相続情報—広域交付制度(令和6年3月施行)の活用
相続手続きに必要な出生から死亡までの連続戸籍の集め方、令和6年3月施行の広域交付制度の使い方と限界、法定相続情報一覧図の作成と活用を、横浜市の行政書士が実務目線で整理します。
相続手続きの最初の壁は、戸籍の収集です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を揃えないと、金融機関も登記も税務申告も動きません。令和6年3月1日に始まった広域交付制度で、この作業はかなり身近になりましたが、使える場面と使えない場面があります。このページは、戸籍の種類・収集の順序・広域交付の限界・法定相続情報一覧図の活用を整理します。
結論
- 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍・除籍・改製原戸籍が必要です。
- 令和6年3月1日から広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書を請求できるようになりました。
- 広域交付は直系親族ルートには強く、兄弟姉妹相続や外国籍相続人の案件では本籍地ごとの個別取得が必要です。
- 法定相続情報一覧図を取っておくと、金融機関・法務局・税務署で戸籍束の代替として使えます。
- 当事務所は、職務上請求による郵送取得と依頼者窓口請求を案件ごとに使い分けます。
戸籍の三種—まず種類を押さえる
相続で必要な戸籍には、三つの種類があります。
| 戸籍 | 内容 |
|---|---|
| 現在戸籍(戸籍全部事項証明書) | 現時点で有効な戸籍 |
| 除籍謄本 | 戸籍の中の全員が婚姻・死亡・転籍等で除かれた戸籍 |
| 改製原戸籍 | 法改正・電算化で作り替えられる前の旧様式戸籍 |
改製原戸籍は縦書き・手書き・旧字体で書かれていることが多く、読み解きに慣れが必要です。実務上の重要な注意点は、改製の時点ですでに婚姻・死亡等で除かれていた人は、新しい戸籍に移記されないことがあるという点です。現在戸籍だけを見ても、過去の子や認知済みの子が出てこない場合があります。必ず改製原戸籍まで遡ります。
戸籍読解で反応すべき表現
戸籍を読むとき、「誰が」「いつ」「どの原因で」「どの戸籍へ移ったか」を追いかけます。以下の表現を見つけたら、次の戸籍へ遡ります。
- 「改製につき消除」:改製原戸籍へ遡るサイン
- 「転籍につき除籍」:前の本籍地に戻って戸籍を請求
- 「婚姻」「離婚」「養子縁組」「離縁」「認知」:相続人の範囲・続柄が変化している
- 「入籍」:認知後の子や養子が新戸籍へ入った可能性
- 「死亡」:代襲相続の発火点。代襲者(子・孫)の戸籍を追う
非嫡出子の続柄表記は、平成16年11月以降の戸籍で変更されています。平成25年の法改正で、嫡出でない子の相続分は嫡出子と同等になりました。旧戸籍の「男」「女」という続柄表記に引きずられず、認知の有無と親子関係の成立時点で判断します。
広域交付制度(令和6年3月1日施行)
制度の概要
戸籍法の改正で、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書・除籍証明書などを請求できるようになりました。相続実務では、「亡父の出生から死亡までの戸除籍を、子が自宅近くの市区町村窓口でまとめて請求する」場面で効果を発揮します。
利用できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(親・祖父母等)
- 直系卑属(子・孫等)
重要な制限
- 請求者が窓口に出向く必要があります。郵送・オンライン・代理人請求はできません。
- 顔写真付きの身分証明書で本人確認を受けます。
- 戸籍の附票と身分証明書は対象外です。
- コンピュータ化前の一部の改製原戸籍は対象外で、従来どおり本籍地の市区町村に個別請求します。
行政書士との関係
広域交付そのものは依頼者ご本人の来庁が必要で、行政書士が代理人として窓口に行くことはできません。実務では以下の進め方が現実的です。
- 当事務所で「どの戸籍を何通取るか」のメモを作成
- 依頼者の方に市区町村窓口へ持参していただき請求
- 取得後の戸籍を当事務所でお預かりし、読解・整理
職務上請求書で郵送取得する方法と、依頼者ご本人が広域交付窓口で取得する方法は、案件の緊急度・移動の可否・戸籍の所在で使い分けます。
広域交付の弱点—兄弟姉妹相続と外国籍
広域交付は直系親族のルートには強い一方、次の案件では従来どおり本籍地ごとの個別取得が必要です。
- 被相続人が子なし・未婚で、兄弟姉妹が相続人になる
- 甥姪による代襲相続が発生している
- おじ・おばが相続人になる
- 被相続人または相続人の一方が外国籍
兄弟姉妹相続の場合、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍を取得して、他に兄弟姉妹がいないことを証明する必要があります。これらは直系尊属の戸籍ではないため、広域交付の対象外です。
戸籍収集の標準的な順序
| 順序 | 取得書類 | 目的 |
|---|---|---|
| ① | 被相続人の死亡記載のある現在戸籍 | 死亡事実・最終本籍の確認 |
| ② | 被相続人の除籍・改製原戸籍 | 出生まで遡り、子・認知・養子・婚姻歴を確認 |
| ③ | 相続人全員の現在戸籍 | 現存・氏名・本籍・続柄の確認 |
| ④ | 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 最後の住所の確認(登記・金融機関で必要) |
| ⑤ | 相続人の戸籍附票・住民票 | 住所証明 |
| ⑥ | 法定相続情報一覧図の写し | 戸籍束の代替として各機関に展開 |
実費は、自治体の公式案内に基づくと、戸籍全部事項証明書が450円、除籍謄本・改製原戸籍が750円、戸籍附票・住民票が300円前後です。改製原戸籍が複数の本籍地にまたがる案件では、実費で5,000円から15,000円程度の幅を見積もりに含めます。
法定相続情報一覧図—戸籍束の代替
制度の概要
一度戸籍を集めたら、「法定相続情報一覧図」を作成して法務局で認証を受けることで、その後は一覧図の写しで各種手続ができる制度です。平成29年に始まりました。
使える場面
- 金融機関の相続手続(戸籍束の代わりに提出)
- 証券会社の相続手続
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 生命保険金の請求
使えない場面
- 被相続人が外国籍で戸籍による相続関係の証明ができない案件
- 被相続人・相続人の関係を戸除籍で証明できない案件
メリット
- 交付手数料は無料
- 一度に複数枚の交付を受けられる(金融機関ごとに提出可能)
- 作成日から1年以内は多くの金融機関で有効(個社の確認は必要)
- 行政書士も代理申出が可能(委任状が必要)
申出先
被相続人の最後の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所です。
実務上よく起きる不備
- 改製原戸籍の取り漏れ:現在戸籍だけで相続人を確定してしまい、後日認知済みの子が判明
- 転籍前戸籍の未取得:「転籍につき除籍」の記載を見落とす
- 代襲相続人の戸籍漏れ:先に亡くなった子の子(孫)の戸籍が必要
- 兄弟姉妹相続で親世代の戸籍不足:広域交付で対応しようとして差戻し
- 住民票除票の取得漏れ:金融機関・法務局は被相続人の最終住所の証明を求めます
- 一覧図の「住所入り」指定漏れ:不動産相続登記では住所入り一覧図が基本
業際の注意
戸籍収集そのものは行政書士の業務ですが、次の場面では他士業との連携になります。
- 相続放棄を検討する場合の家庭裁判所への申述書作成:司法書士
- 不在者財産管理人・失踪宣告の申立書作成:司法書士(紛争性があれば弁護士)
- 特別代理人選任(未成年相続人の利益相反)の申立書作成:司法書士
- 家裁での代理:弁護士
戸籍を読み進める中で、認知症・行方不明・外国籍の相続人が判明した場合は、難事例への対応の論点に進みます。
あおば事務所の進め方
当事務所では、初回面談で被相続人の本籍変遷を伺い、広域交付で依頼者の方に窓口請求いただく範囲と、職務上請求で当事務所が郵送取得する範囲を切り分けます。兄弟姉妹相続・外国籍相続人の案件は、最初から個別取得で工程を組みます。戸籍を揃えたら相続関係説明図を作成し、必要に応じて法定相続情報一覧図を登記所に申出して、金融機関・登記・税務に展開しやすい形に整えます。