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あおば行政法務事務所

相続・遺言 / igon

遺留分の設計—遺留分侵害額請求に備える

遺留分制度の基本、2019年改正後の金銭請求化、遺留分算定の仕組み、事業承継・再婚家庭での遺言設計と代償ツールを横浜市の行政書士が整理します。

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遺言書で特定の相続人に偏った配分をすると、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。このページは、遺留分の仕組みと、侵害を前提とした遺言設計の考え方を整理します。

結論

  • 遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の取り分です(民法第1042条)。
  • 2019年7月1日施行の改正で、遺留分は金銭請求権に一本化されました。
  • 請求期間は、相続開始と侵害を知った時から1年、または相続開始から10年です(民法第1048条)。
  • 遺言設計では、代償金条項・生命保険・生前贈与・遺留分放棄などを組み合わせて侵害に備えます。
  • 遺留分侵害額請求の交渉代理は弁護士の独占業務です。

背景と制度の目的

遺言は遺言者の最終意思の尊重を原則としますが、残された家族の生活保障という要請も同時に働きます。遺留分制度は、この2つを調整するために、一定割合の財産について最低限の取り分を法定相続人に保障する仕組みです。

2019年の相続法改正は、遺留分の効果を「現物返還」から「金銭請求」に改めました。改正前は遺留分を侵害する遺贈・贈与があると、侵害部分につき現物が遺留分権利者に戻り、不動産等が共有状態になっていました。改正後は金銭請求権に一本化されたため、事業承継で特定相続人に株式を集中させたい場合でも、現物の共有状態を避けられます。一方で、受遺者側に金銭支払能力が必要になったため、原資の確保が設計論点になります。

遺留分の基本

遺留分権利者と割合(民法第1042条)

法定相続人構成 遺留分総額
直系尊属のみ 相続財産の1/3
上記以外(配偶者・子の一部) 相続財産の1/2
兄弟姉妹・甥姪 なし

兄弟姉妹には遺留分がありません。子や配偶者がおらず、兄弟姉妹のみが法定相続人となる方は、遺留分を気にせず自由な遺言設計が可能です。

個別遺留分の計算

個別遺留分 = 遺留分総額 × 法定相続分割合

たとえば配偶者と子2人が相続人の場合、遺留分総額は財産の1/2、配偶者の個別遺留分は1/4、子の個別遺留分はそれぞれ1/8です。

期間制限(民法第1048条)

相続開始と侵害を知った時から1年、または相続開始から10年で時効消滅します。

遺留分の算定基礎

算定基礎財産(民法第1043条)

基礎財産 = 相続開始時の財産 + 贈与財産 − 債務

算入される贈与

贈与の類型 算入範囲
相続人に対する生前贈与 相続開始前10年以内
相続人以外への贈与 相続開始前1年以内
当事者双方が遺留分を害することを知ってした贈与 期間無制限
負担付贈与 負担額を控除した残額

改正前は相続人への贈与は期間無制限で算入される運用でしたが、改正で10年以内に限定されました。長期間前の生前贈与は算定基礎から外れます。

侵害額の算定手順

  1. 相続開始時の積極財産(不動産・預貯金・有価証券等)を時価で評価
  2. 債務・葬式費用を控除
  3. 相続人への生前贈与(10年以内)を加算
  4. 基礎財産 × 遺留分割合 × 法定相続分割合 = 個別遺留分額
  5. 個別遺留分額 − 当該相続人が取得する財産額 = 侵害額

ケース別の遺言設計

ケースA: 配偶者と子2人、長男に全財産を相続させたい

配偶者・次男の遺留分を確保する必要があります。配偶者には自宅+預貯金の一部、次男にも遺留分相当額の預貯金を残し、残余を長男に配分します。付言事項で長男が事業を継ぐ経緯を説明し、感情面をケアします。

ケースB: 再婚家庭(先妻の子・後妻・後妻の子)

感情対立のリスクが高いケースです。後妻には配偶者居住権を設定して生活基盤を確保し、先妻の子には遺留分相当以上の金融資産を残します。自宅所有権は後妻の子に承継させる設計が実務で多く採られます。付言事項で先妻の子への変わらぬ愛情を記載します。

ケースC: 事業承継で後継者に株式集中

非後継相続人の遺留分侵害リスクに対応する必要があります。選択肢は以下です。

  • 生命保険で後継者以外を受取人に指定(保険金は固有財産のため原則遺留分算定基礎から除外、最判平成16年10月29日)
  • 代償金条項(後継者から非後継者へ代償金支払い)
  • 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の特例(除外合意・固定合意、推定相続人全員の合意+経産大臣確認+家裁許可)
  • 生前贈与と遺留分放棄(家裁許可)の組み合わせ

ケースD: おひとり様(相続人なし、または兄弟姉妹のみ)

相続人が兄弟姉妹のみなら遺留分はなく、自由に設計できます。相続人がまったくいない場合、遺産は原則国庫帰属となるため、NPO等への包括遺贈や特定遺贈で意思を残します。

代償設計のツールボックス

ツール 効果 注意点
生命保険(受取人指定) 保険金は固有財産、遺留分算定基礎から原則除外 極端な偏りは「特段の事情」認定リスクあり
代償金条項(遺言書内) 特定相続人が他相続人に金銭を支払う義務を課す 支払原資の確保が必須
生前贈与 基礎財産を圧縮 10年以内は遺留分算定に算入
遺留分放棄(生前、家裁許可) 確定的に遺留分を消滅 本人の自由意思と合理性が要件
配偶者居住権 所有権と居住権を分離し、評価を調整 登記必須、評価複雑
付言事項 感情面を和らげ請求を事実上抑止 法的拘束力なし

生命保険金の「特段の事情」

最判平成16年10月29日は、生命保険金請求権は受取人の固有財産であり、遺留分算定の基礎財産に原則として含まれないとした一方、著しく不公平な場合等「特段の事情」があれば持戻しの対象になるとしました。遺産総額に占める保険金の比率が極端に高いケースでは、持戻しリスクを考慮します。

遺留分侵害額請求への実務対応

負担者の優先順位(民法第1047条)

  1. 受遺者(遺贈を受けた者)
  2. 受贈者(相続開始前贈与)
  3. 同時期の場合は価額に応じて按分

金銭請求権

侵害額請求者は受遺者・受贈者に対して金銭支払いを請求します。支払能力がない場合、受贈者等が裁判所に支払猶予を求めることができます。

遺留分放棄(生前、家裁許可制)

遺留分権利者本人が家庭裁判所に申立て、許可を得れば生前に遺留分を放棄できます(民法第1049条)。家裁は、本人の自由意思、放棄の合理性(代償受領・関係性等)、放棄の必要性を審査します。

事業承継で後継者以外の推定相続人から、生前に代償金を受け取って放棄してもらう運用がよく採られます。本人の自由意思が要件のため、強制はできません。

よくある誤解・不備

兄弟姉妹にも遺留分があると思い込む

兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません。相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺言で自由に配分できます。

遺留分侵害があれば遺言が無効になると誤解する

遺留分を侵害する遺言も有効です。権利者が金銭請求権を行使するかどうかの問題で、遺言自体が無効になるわけではありません。

生命保険の受取人指定で全てが遺留分対象外になると思い込む

原則は遺留分算定基礎から除外されますが、遺産総額に対して著しく高額な保険金は「特段の事情」として算入される可能性があります。

侵害額請求の交渉を行政書士に依頼しようとする

侵害額請求の交渉代理は弁護士の独占業務(弁護士法第72条)です。請求を受けた場合、または請求を出したい場合は、弁護士にお願いします。

業際の注意

遺言設計の段階で侵害額を試算し、代償設計を提案することは行政書士の業務範囲です。一方、請求が発生した後の交渉・調停・訴訟は弁護士の領域です。当事務所は設計段階で関与し、紛争段階では連携弁護士に引き継ぎます。

税務を伴う設計(生前贈与・相続時精算課税・除外合意等)は、税理士と共同で検討します。

あおば事務所の対応

初回相談では、推定相続人と個別遺留分額を試算し、遺言内容が誰にいくらの侵害を生むかを数値で示します。侵害が避けられない場合は、代償金条項・生命保険・生前贈与・遺留分放棄の4つを組み合わせた設計案を複数提示し、遺言者のご意向と支払原資の実現可能性から選んでいただきます。

事業承継案件では、提携税理士と共同で株式評価と経営承継円滑化法の特例適用を検討します。再婚家庭案件では、先妻の子への感情面のケアとして付言事項の文案を丁寧に作成します。請求が発生した場合は、連携弁護士に引き継ぐ体制を用意しています。

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