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あおば行政法務事務所

相続・遺言 / meigi

相続の名義変更—相続登記義務化(令和6年4月施行)への対応

令和6年4月施行の相続登記義務化(3年以内、施行前相続は令和9年3月31日期限)の対応方針、金融機関・自動車・農地・非上場株式の名義変更実務を、横浜市の行政書士が整理します。

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相続手続きの出口は、各財産の名義変更です。令和6年4月1日に施行された相続登記義務化は、不動産の名義変更を3年以内の法的義務に変えました。施行日前に発生した相続も対象で、令和9年(2027年)3月31日までに登記するのが実務上の期限です。このページは、不動産・金融機関・自動車・農地・非上場株式の名義変更を、期限管理の観点から整理します。

結論

  • 令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得した人は取得を知った日から3年以内に登記申請する義務があります。
  • 施行日前に開始した相続も対象で、令和9年3月31日までの登記が実務期限です。
  • 登記申請代理は司法書士の独占業務です。当事務所は戸籍収集・協議書作成・司法書士への引継ぎまでを担当します。
  • 金融機関は個社ルールの差が大きく、機関別マトリクスで管理します。
  • 農地は相続登記とは別に、農業委員会への農地相続届(10か月以内)が必要です。

相続登記義務化(令和6年4月1日施行)

義務の内容

不動産登記法の改正により、相続により不動産を取得した相続人は、相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務を負います。

  • 令和6年4月1日より前に開始した相続も対象
  • 施行日前の未登記相続は、令和9年(2027年)3月31日までが実務期限
  • 正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象

相続人申告登記(暫定措置)

遺産分割が未了で期限内に本登記が難しい場合の、簡易な応急措置です。

  • 申出をした相続人についてのみ、義務履行とみなされる
  • 売却や担保設定には、別途本来の相続登記が必要
  • 遺産分割成立後は、成立日から3年以内に正式な相続登記が必要

「相続人申告登記をしたから大丈夫」と誤解されると、売却・担保設定の際に困ります。当事務所では、申告登記はあくまで暫定措置であることを依頼者の方にご説明し、本来の協議成立と登記を目指します。

令和8年4月1日開始予定:住所氏名変更登記の義務化

登記名義人の住所・氏名の変更は、2年以内に登記申請義務が生じる予定です。違反時は5万円以下の過料が想定されています。名寄帳に古い住所のまま放置されている不動産がある方は、次の相続を機に整理しておくのが賢明です。

行政書士の役割

登記申請代理は司法書士または弁護士の領域です(司法書士法第3条)。行政書士が扱える範囲は以下のとおりです。

  • 不動産一覧の整理(所有不動産記録証明・名寄帳・登記事項証明書)
  • 戸籍収集
  • 法定相続情報一覧図の申出
  • 遺産分割協議書案の作成
  • 司法書士へ渡すための資料パック作成

不動産が判明した初回面談の時点で司法書士をご紹介するのが当事務所の方針です。「後でまとめて」という運用は期限リスクが大きくなります。

金融機関の相続手続

実務手順

  1. 死亡連絡で口座凍結・相続手続書類の取り寄せ
  2. 金融機関ごとに初動窓口・必要戸籍の範囲・印鑑証明の有効期限を整理
  3. 法定相続情報一覧図を先に取得(戸籍束の代替)
  4. 遺言書の有無で書類束を分ける
  5. 金融機関ごとの提出セットを作成

主要行の運用比較

金融機関 特徴 印鑑証明 代理人窓口
三菱UFJ銀行 A〜Dのケース分岐方式 ケース分岐を見誤ると差戻し
三井住友銀行 二段階郵送(案内→確認書類→相続書類→提出) 全員、発行後6か月以内 二回郵送前提、急ぎ案件はスケジュール説明
みずほ銀行 ケース別表示が明確 6か月以内(融資取引があると3か月以内) 委任状+代理人の実印・印鑑証明
ゆうちょ銀行 Web案内はガイド機能中心 代表相続人からの委任状で代理請求可 電話で委任内容確認が入る場合あり

代理人窓口対応の実務

金融機関実務では、行政書士法だけで代理が当然に通るわけではありません。相続人の任意委任と各金融機関の個社ルールが前提になります。同じ委任状が全行で通るとは考えず、機関ごとに事前確認を行います。相続人間の実質的な対立がある案件で、行政書士が一人の代理人として他の相続人に押印を迫るような運用は避けます(弁護士法第72条抵触リスク)。

払戻金の受取口座

マネーロンダリング防止の観点から、相続人本人の個人口座への直接送金しか認めない銀行もあります。受取口座の指定は、協議書作成段階で決めておくとスムーズです。

仮払制度

民法第909条の2による仮払制度は、葬儀費用や当面の生活費のために、遺産分割前でも一定額の引出しを可能にする制度です。金額は「預金額×1/3×法定相続分」、1金融機関あたり150万円が上限です。

自動車の名義変更

必要書類

  • 移転登録申請書
  • 車検証
  • 被相続人の戸籍(出生〜死亡、または法定相続情報一覧図)
  • 相続人全員の戸籍
  • 遺産分割協議書(または遺言書)
  • 取得する相続人の印鑑証明書(3か月以内)
  • 車庫証明(新使用の本拠が変わる場合)

100万円以下車両の簡易ルート

相続自動車が100万円以下で遺産分割が成立している場合、協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書+査定資料」で申請できます。査定資料は中古車査定書などを使います。

OSS(ワンストップサービス)と出張封印

国土交通省のOSSは登録・車庫・税手続をオンラインで一括処理できます。行政書士は出張封印(運輸支局に車両を持ち込まず、自宅駐車場などでナンバープレートの交換・封印取付)を行えるため、依頼者の方のご負担を大きく軽減できます。自動車の相続は、行政書士の親和性が高い業務領域です。

農地の名義変更

二段階構造

農地は、法務局への相続登記とは別に、**農業委員会への農地相続届(農地法第3条の3)**が必要です。

  • 期限:相続発生日からおおむね10か月以内
  • 違反時:10万円以下の過料
  • 提出先:農地の所在市町村の農業委員会

必要書類

  • 登記事項証明書(相続登記完了後の全部事項証明書)
  • 戸籍謄本・除籍謄本
  • 届出人の住民票
  • 農地の位置図・公図

届出書の記載

相続発生日、遺産分割成立日、相続登記完了日、遅延した場合の理由(制度不知・病気・遠方居住など)、今後の適正な農地管理への誓約、といった項目を記載します。

後続対応

営農意欲がない相続人の方には、農地転用許可(農地法第4条・第5条)、売却、第三者への賃貸、利用権設定などの選択肢があります。これらは行政書士のコンサルティング領域として対応できます。

非上場株式の名義変更

確認事項

  • 定款の譲渡制限条項
  • 株主名簿の整備状態
  • 株券発行会社かどうか
  • 被相続人が経営者本人かどうか

会社法の関連条文

  • 第106条:共同相続された株式は、権利行使者1名の指定通知が必要
  • 第121条:株主名簿
  • 第132条:相続その他の一般承継の株主名簿の書換
  • 第174条:譲渡制限株式の相続取得者への売渡請求(定款で定めた場合)

定款に譲渡制限株式の相続取得に対する売渡請求規定がある場合、単なる名義書換案件ではなくなります。売渡請求・株価算定・代金支払のプロセスに進み、弁護士・税理士・司法書士の連携が必要になります。

連動する手続

被相続人が経営者だった場合は、以下の手続が連動します。

  • 役員変更登記(代表取締役・取締役):事由発生から2週間以内、司法書士
  • 銀行届出の変更
  • 取引先への説明
  • 代表者印の変更

役員変更登記の2週間期限は、相続実務の中でも特に短い期限です。事業承継案件は、最初から司法書士連携で工程を組みます。

事業承継税制の期限

制度 期限
法人版事業承継税制 特例承継計画提出 令和9年(2027年)9月30日まで
法人版事業承継税制 承継実施 令和9年(2027年)12月31日まで
個人版事業承継税制 計画提出 令和10年(2028年)9月30日まで
個人版事業承継税制 承継実施 令和10年(2028年)12月31日まで

2026年4月時点は、前倒しでの制度適用設計が必要な時期です。税理士と認定経営革新等支援機関との連携が不可欠になります。

名義変更の工程管理

優先順位

  1. 不動産の相続登記(司法書士に早期接続、3年期限)
  2. 農地相続届(10か月期限)
  3. 金融機関(預貯金・証券)の解約・名義変更
  4. 自動車の移転登録
  5. その他動産・無形資産の名義変更

並行進行のコツ

  • 法定相続情報一覧図を先に取得し、全機関に展開
  • 金融機関別マトリクスを作成(戸籍範囲・印鑑証明期限・代理人要件を表にまとめる)
  • 司法書士・税理士とは初回面談時点で接続

業際の注意

  • 相続登記の申請代理:司法書士または弁護士の独占業務です。
  • 家庭裁判所への申述書作成:司法書士の領域です。
  • 株式評価・税務申告:税理士の独占業務です。

当事務所は「相続登記もまとめてやります」という包括受任の表現を使いません。委任契約書・見積書・ご説明メモで、登記申請代理は外部司法書士等へ委託または紹介する旨を明記します。

よくある不備

  • 相続登記義務化(3年)を知らず「後でまとめて」と先送り
  • 印鑑証明書の6か月(または3か月)期限切れ
  • 農地相続届を忘れた(相続登記はしたが)
  • 非上場株式の役員変更登記(2週間)を失念
  • 相続人申告登記を本登記と誤解(売却不可を説明せず)

あおば事務所の進め方

当事務所では、不動産がある案件は初回面談で司法書士をご紹介し、協議書の記載内容を事前にすり合わせます。金融機関別のマトリクスで書類準備を進め、印鑑証明書の有効期限を逆算して署名押印のタイミングを設計します。農地・自動車・非上場株式は、それぞれの期限(10か月・3か月印鑑証明・2週間の役員変更登記)を台帳管理し、見落としを防ぎます。事業承継案件は、税理士・認定経営革新等支援機関との連携を最初から工程に組み込みます。

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