外国人雇用支援 / tokutei-gino
特定技能1号・2号の制度と産業分野—16分野の全体像
特定技能1号・2号の制度設計、16分野の対象業務、在留期間と家族帯同の違いを、介護・建設・宿泊・製造などの受入れ事業者向けに横浜の行政書士が整理します。
特定技能は、人手不足の産業分野で外国人を即戦力として受け入れる制度です。技人国のような学歴要件はない代わりに、受入機関の要件と支援義務が重く、分野ごとの上乗せ要件もあります。このページは制度の全体像をご案内します。
結論
- 特定技能は1号・2号の2段階構成。1号は通算5年まで、2号は在留期間の通算制限がありません。
- 対象は16分野。介護・ビルクリーニング・工業製品製造・建設・造船・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造・外食の12分野に加え、2024年に自動車運送・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加されました。
- 1号には技能試験とJLPT N4(または JFT-Basic A2)相当の日本語試験が必要。技能実習2号良好修了者は同一分野で免除されます。
- 受入機関は分野別協議会への加入、1号外国人への10項目の支援が義務。支援は自社実施か登録支援機関への委託を選びます。
- 家族帯同は1号は原則不可、2号は配偶者・子が可能です。
背景と制度の目的
2019年4月、慢性的な人手不足が深刻化していた産業に即戦力を供給する目的で、特定技能が新設されました。技能実習が「国際貢献・技能移転」を建前に掲げる一方で、特定技能は「人材確保」を明示した制度です。
当初は14分野、その後の統合・追加を経て、現在は16分野まで拡大しています。2027年4月に育成就労法が施行予定で、技能実習は段階的に終了し、特定技能への移行がより制度的に滑らかになります。
1号と2号の位置づけ
| 観点 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験(即戦力) | 熟練した技能(監督・指導が可能) |
| 在留期間の通算上限 | 通算5年まで | 制限なし(3年・1年・6月で更新) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子(家族滞在) |
| 支援義務 | 10項目の支援が必要 | 支援義務なし |
| 日本語試験 | JLPT N4 / JFT-Basic A2相当 | 原則不要(分野別要件あり) |
| 永住要件の算入 | 原則算入されない扱い | 算入可能 |
2号は実質的に就労系在留資格の最高峰の一つです。介護分野は在留資格「介護」への切替ルートが別途あるため、2号の対象外です。
16分野の一覧
既存12分野(2019年制度創設)
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業。
工業製品製造業は、2022年に「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連製造業」を統合した分野です。試験は業務区分ごとに実施されます。
2024年追加4分野
自動車運送業、鉄道、林業、木材産業。2024年3月29日の閣議決定で追加されました。当面は1号のみの運用で、2号は今後の検討課題です。
分野別の上乗せ要件
介護: 介護技能評価試験に加え、介護日本語評価試験の合格が必須です。訪問系サービスは2025年時点で対象外。2号の対象外(介護福祉士国家試験合格者向けの在留資格「介護」が別途存在)。
建設: 建設業許可の保有、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、JAC(建設技能人材機構)の正会員または賛助会員であることが必須です。月給制が原則で、日給月給は指導の対象。受入人数枠は常勤職員の総数まで。
農業・漁業: 特定技能で派遣形態の受入れが認められる唯一の分野です。季節的な労働需要の変動に対応するためです。
自動車運送業(バス・タクシー): 日本の第二種運転免許の取得が上乗せ要件になります。免許は試験合格・在留資格取得後に取得する流れです。
外食業: 風営法に基づく接待飲食等営業を営む店舗での就労は不可(スナック・キャバクラ等)です。
宿泊: フロント・企画・広報・接客・レストランサービスが対象で、客室清掃のみの業務は対象外です。
受入機関の要件
受入機関(特定技能所属機関)には10項目の要件があります。主なものは以下です。
- 過去1年以内に労基法・最賃法・安衛法等の重大違反がない
- 厚生年金・健康保険・雇用保険の適用事業所で、保険料滞納がない
- 1年以内に同種業務で自社都合の解雇等を行っていない
- 1年以内に所属機関の責めに帰すべき事由で行方不明者を発生させていない
- 役員を含め過去5年以内に入管法・労働関係法令違反で罰金刑以上の前科がない
- 分野別協議会に受入開始後4か月以内に加入(初回受入は事前加入推奨)
要件は受入機関自身が継続的に充足し続ける必要があります。年度途中で違反が発覚すると、新規受入が止まるリスクがあります。
支援計画の10項目
1号特定技能外国人に対しては、以下10項目の支援を受入機関が実施します。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国する際の空港送迎
- 住居の確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(受入機関都合の離職時)
- 定期的な面談・行政機関への通報
この10項目を自社で実施するか、登録支援機関に委託するかを選びます。委託の場合、登録支援機関への月額費用が発生します。
よくある誤解・不備
協議会の加入を忘れる
受入開始から4か月以内が加入期限です。初回受入は事前加入が実務上推奨されます。分野ごとに加入窓口が異なり、建設分野はJAC、介護分野は介護分野協議会等、別々の手続きが必要です。
建設分野の月給制
建設分野は日給月給での運用が指導対象です。月給制への移行を先に整えておく必要があります。
1号の通算5年は出国期間も含む
一時帰国・失業期間・病気療養期間もすべて通算5年に算入されます。「一時帰国すればリセットされる」は誤解です。
1号から2号への移行要件
分野別の2号評価試験合格と、監督者としての実務経験(多くの分野で2年以上)の両方が必要です。1号の在留中に計画的に準備する必要があります。
あおば事務所の対応
受入検討の段階から、分野の特定、協議会加入の要否、支援計画の自社実施か委託かの判断、要件充足の点検まで、受入計画全体をご一緒します。建設分野のようにCCUS登録・JAC加入・建設業許可の同時整備が必要な分野は、並行作業の順序設計が成否を分けます。
技能実習2号修了者の受入は、試験免除の要件確認が先決です。修了から間を空けずに特定技能へ切り替えるスケジュールをご提案します。