外国人雇用支援 / kigyonai-tenkin
企業内転勤ビザの要件と実務—技人国との使い分け
企業内転勤の在留資格について、直前1年の海外勤務歴、関係会社の範囲、技人国との違いを、海外子会社から日本拠点に職員を呼び寄せる企業向けに横浜の行政書士が整理します。
企業内転勤は、海外事業所で働く職員を日本の事業所に期間を定めて転勤させる在留資格です。学歴要件がない代わりに、1年以上の海外勤務歴と関係会社であることの立証が必要です。このページは技人国との使い分けを含めて整理します。
結論
- 本邦事業所と海外事業所が同一法人または関係企業であることが前提。親会社・子会社・関連会社(議決権20%以上)・孫会社が該当します。
- 直前に海外事業所で1年以上継続して勤務していることが必須。同一法人内の海外事業所間異動の通算でも可。
- 本邦での業務は「技人国」相当に該当する必要があります。業務内容は技人国と同じですが、学歴要件が不要なのが最大の違いです。
- 報酬は日本人同等以上。転勤命令書・辞令に転勤期間が明示されていることが求められます。
- 在留期間は5年・3年・1年・3月。カテゴリー1(上場企業等)は5年、中堅は3年、一般は1年が傾向です。
背景と制度の目的
企業内転勤は、多国籍企業のグローバル人事運用を円滑にするための在留資格です。本社と海外支社・子会社の間で職員を期間を定めて異動させる場合に、学歴要件なしで就労を認める仕組みです。
学歴要件が不要な代わりに、1年以上の同一企業グループ内勤務歴という「就労実態による立証」を求めます。技人国の学歴ルートに乗らない職員でも、グループ内の実務経験で日本勤務の道が開ける設計です。
関係企業の範囲
| 関係 | 該当性 |
|---|---|
| 本社・支店・営業所 | 該当 |
| 親会社・子会社(議決権50%超) | 該当 |
| 関連会社(議決権20%以上) | 該当 |
| 孫会社 | 該当 |
| 業務提携先(雇用関係なし) | 非該当 |
| 顧客企業 | 非該当 |
議決権比率は登記・株主名簿・有価証券報告書等で立証します。組織図を作成し、本邦事業所と海外事業所の資本関係を明示することが実務上必要です。
「事業所」の意義
法人登記上の事業所で、継続的に事業活動を行っている拠点が対象です。連絡事務所のみで事業活動がない場合、倉庫・保管庫のみの場合は該当しません。
直前1年の海外勤務歴
「申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して当該活動に従事していること」が基準省令の要件です。
同一法人内の異なる海外事業所間異動でも、合算して1年以上であれば可とされます。たとえば中国法人で6か月、シンガポール法人で7か月勤務した場合、合算1年1か月で要件を満たします。
立証は海外雇用契約書、給与記録、在職証明書、辞令等で行います。勤務実態が伴わない形式的な在籍では認められません。
技人国との比較
企業内転勤と技人国は、本邦での業務内容としてはほぼ同じ(技人国の3類型に該当する業務)ですが、以下の点で使い分けます。
| 観点 | 企業内転勤 | 技人国 |
|---|---|---|
| 学歴要件 | 不要 | 大卒+関連専攻、または実務経験10年/3年 |
| 海外勤務歴 | 直前1年以上が必須 | 不要 |
| 関係会社の要件 | 本邦と海外が同一法人または関係企業 | 不要 |
| 転職 | 原則不可(グループ外への転職なら技人国等への変更) | グループ内外を問わず可能 |
| 在留期間 | 最長5年 | 最長5年 |
学歴がない職員でも海外勤務歴1年以上があれば企業内転勤で呼び寄せられる一方、転勤期間満了後に日本に残って別の会社で働きたい場合は、技人国等への変更が必要になります。
使い分けの考え方
企業内転勤が向くケース: 大卒でない職員の呼び寄せ、海外子会社での技能継承目的の期間限定の転勤、グループ内の海外人材の日本でのトレーニング。
技人国が向くケース: 大卒の職員で継続的に日本勤務させたい、転勤期間の定めなく長期雇用する、将来的にグループ外への転職も視野に入れる。
カテゴリー区分
技人国と同じカテゴリー1〜4の区分が適用されます。
| カテゴリー | 該当機関 | 在留期間の傾向 |
|---|---|---|
| 1 | 上場企業、独立行政法人等 | 5年 |
| 2 | 資本金1億円以上等の中堅 | 3年 |
| 3 | 一般 | 1年〜3年 |
| 4 | 設立後最初の決算期未到来 | 1年 |
カテゴリーが低いほど書類が増え、1年付与の傾向が強まります。
必要書類の要点
申請人側
パスポートの写し、海外事業所の在職証明書(1年以上の勤務歴明記)、海外事業所の雇用契約書、履歴書、写真。
本邦事業所側
カテゴリーに応じた書類。1は四季報の写し、2は法定調書合計表、3・4は登記事項証明書・決算書・事業計画書等が加わります。
共通
本邦事業所との雇用契約書、転勤命令書または辞令(転勤期間明記)、本邦と海外事業所の両方の登記事項証明書、組織図、業務内容説明書、給与・処遇規程。
よくある誤解・不備
転勤期間の不明確さ
辞令に「当分の間」「期間の定めなし」では、企業内転勤ではなく技人国相当と見なされることがあります。転勤期間を年月で明示します。
関係会社の立証不足
業務提携先やジョイントベンチャーの出向など、形式的に関係があっても資本関係で要件を満たさないケースは該当しません。組織図だけでなく登記上の資本関係を示します。
報酬額の設定
日本人同等以上が必要です。海外の給与水準のまま日本に赴任させる設計では、報酬の同等性で躓きます。住居手当・赴任手当等を含めた総額で比較します。
グループ外への転職
企業内転勤中にグループ外に転職する場合は、原則として技人国等への資格変更が必要です。そのままの在留資格で転職すると、取消事由に該当するリスクがあります。
あおば事務所の対応
初回相談で、予定業務・海外勤務歴・資本関係を整理し、企業内転勤と技人国のどちらが適切かの見立てをお伝えします。関係会社の立証では、グループの組織図と資本関係図を当事務所で整備し、登記事項証明書とあわせて提出します。
転勤期間終了後の進路(帰国、技人国への変更、永住)まで見据えた設計を、採用時点からご一緒することが可能です。