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あおば行政法務事務所

任意後見契約(移行型) / 比較

認知症への備え 4つの方法—任意後見・法定後見・家族信託・遺言の使い分け

親の認知症や老後に備える方法として、任意後見・法定後見・家族信託・遺言をどう使い分けるかを一覧で比較します。「生きている間の財産管理」「身の回りの契約」「亡くなった後の財産の行き先」の3つに分けて考えると整理できます。横浜の行政書士が、よくある組み合わせと判断の目安を示します。

#認知症対策#任意後見#法定後見#家族信託#遺言#死後事務委任#終活#生前対策

「親が認知症になったら何が困るのか」「何を用意しておけばよいのか」。ご相談の最初に、多くの方がこう尋ねられます。任意後見・法定後見・家族信託・遺言は、それぞれ役に立つ場面が違います。このページでは、4つを横に並べて使い分けの目安を示します。

結論

  • 備えは「生きている間の財産管理」「生きている間の身の回りの契約」「亡くなった後の財産の行き先」の3つに分けて考えます。
  • 身の回りの契約(介護・施設入所・入院など)に備えられるのは任意後見と法定後見です。家族信託ではできません。
  • 実家の売却や賃貸不動産の管理など、財産を積極的に動かすなら家族信託が向いています。
  • 亡くなった後の財産の行き先は遺言(家族信託に入れた財産は信託契約)で決めます。任意後見・法定後見はご本人の死亡で終わります。
  • 法定後見以外の3つは、ご本人に判断能力があるうちにしか作れません。

4つの方法の比較

任意後見 法定後見 家族信託 遺言
いつ作る・始めるか 元気なうちに契約。判断能力が衰えたら発効 判断能力が衰えた後に申立て 元気なうちに契約。契約時から効力 元気なうちに作成。死亡時に効力
誰を選ぶか ご本人が任意後見人を選ぶ 家庭裁判所が選ぶ ご本人が受託者を選ぶ ご本人が承継先・遺言執行者を決める
預貯金・年金の管理 信託した財産だけ○
不動産の売却・活用 代理権の範囲内で○(財産を守る観点からの制約あり) 居住用は家庭裁判所の許可が必要 契約の範囲で受託者が判断できる
介護・施設入所・入院の契約 ×
家庭裁判所・監督人 任意後見監督人が必ずつく 家庭裁判所が監督 原則なし(契約で監督役を置ける)
亡くなった後の財産の行き先 × × 信託した財産は契約で決められる
公正証書が必要か 必要 ―(家庭裁判所の審判) 法律上は不要。金融機関は公正証書を求めることが多い 公正証書遺言か自筆証書遺言

よくある組み合わせ

自宅と預貯金が中心で、売却の予定がないご家庭

任意後見(移行型)+公正証書遺言が基本です。生きている間の財産管理と契約は任意後見で、亡くなった後の財産の行き先は遺言で決めます。家族信託まで必要になることは多くありません。

施設に入ったら実家を売って費用に充てたいご家庭

家族信託(実家)+任意後見+遺言を検討します。実家を信託しておけば、受託者であるお子さまが売主となって売却できます。施設入所の契約や介護サービスの手続きは任意後見で、信託しなかった財産の行き先は遺言で備えます。

賃貸アパートなど収益不動産をお持ちのご家庭

家族信託(収益不動産)+任意後見+遺言が典型です。入居者との契約や修繕の判断を受託者が続けられるようにします。家族信託の税務には特有の論点があるため、税理士と一緒に設計します。

お子さまのいないご夫婦・おひとりの方

任意後見+死後事務委任契約+公正証書遺言の3点をまとめて準備するのが一般的です。亡くなった後の葬儀・納骨・住まいの片付けまで頼める人を決めておきます。

すでに判断能力がかなり衰えている場合

任意後見・家族信託・遺言は、いずれもご本人が内容を理解して意思を示せることが前提です。それが難しい場合は、法定後見の申立てを検討します。申立ては司法書士・弁護士と連携して進めます。

判断の目安(簡易チェック)

  • 近いうちに不動産を売る・貸す・建て替える可能性がある → 家族信託を検討
  • 介護や施設入所の手続きを任せたい → 任意後見
  • お子さまに後見人になってほしい → 任意後見(法定後見では親族が選ばれない場合が多い)
  • 財産の分け方でご家族が揉めそうだ → 遺言(公正証書遺言)
  • 亡くなった後の手続きを頼める人がいない → 死後事務委任契約+遺言

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※どの方法をどう組み合わせるかは、ご家族の構成・財産の内容・ご本人の意向によって変わります。初回相談で具体的に整理します。

行政書士あおば行政法務事務所 齋藤光宏

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