任意後見契約(移行型) / 組み合わせ
任意後見と死後事務委任・公正証書遺言の組み合わせ—亡くなった後まで切れ目なく備える
任意後見契約はご本人が亡くなった時点で終わります。葬儀・納骨・費用の精算などの死後事務は死後事務委任契約で、財産の行き先は遺言で備えます。見守り契約・任意後見・死後事務委任・公正証書遺言をどう組み合わせるか、横浜の行政書士が整理します。
任意後見は、ご本人が生きている間の財産管理と契約のための制度です。ご本人が亡くなると、任意後見契約も、移行型の委任契約も終了します(委任は委任者の死亡によって終了します。民法 第653条第1号)。亡くなった後のことは、別の書類で備えておく必要があります。
結論
- 時間の流れに沿って、見守り契約(または移行型の委任契約)→ 任意後見 → 死後事務委任 → 遺言の順に、切れ目がないように組み合わせます。
- 葬儀・納骨・病院や施設の費用精算・住まいの明け渡しなどは、死後事務委任契約で頼む相手を決めます。
- 財産の行き先は遺言で決めます。公正証書遺言にすれば、家庭裁判所の検認は不要です。
- これらは同じ公証役場で、同じ日にまとめて作成できます。
ライフステージごとの備え
| 時期 | 困ること | 備える書類 |
|---|---|---|
| 元気なうち | 定期的に様子を見てくれる人がいない | 見守り契約 |
| 体が弱ってきた | 銀行や役所に行けない、支払いが滞る | 移行型の委任契約(財産管理等委任契約) |
| 判断能力が衰えた | 施設入所や介護サービスの契約ができない | 任意後見契約 |
| 医療の場面 | 延命治療について家族が判断に迷う | 尊厳死宣言公正証書などの意思表示 |
| 亡くなった直後 | 葬儀・納骨・費用の精算・住まいの片付け | 死後事務委任契約 |
| 相続 | 財産の分け方で揉める、手続きが進まない | 公正証書遺言(遺言執行者の指定) |
死後事務委任契約で頼めること
死後事務委任契約は、ご本人が生前に、亡くなった後の事務を信頼できる人に頼んでおく契約です。主な内容は次のとおりです。
- 親族や知人への連絡
- 葬儀・火葬・納骨・永代供養の手配
- 病院・介護施設の費用の精算、入居一時金の返還金の受領
- 賃貸住宅の明け渡し・遺品の整理
- 公共料金や携帯電話、各種サービスの解約
- 役所への届出(死亡届の提出は、届出義務者などに限られます)
お子さまのいないご夫婦や、おひとり暮らしの方、ご家族が遠方にいる方には特に必要です。死後事務の費用をどう確保するか(預託金や遺言での定め方)も、契約の段階で決めておきます。
遺言が必要な理由
任意後見人は、ご本人の財産の状況をいちばんよく知る立場になりますが、財産の分け方を決める権限はありません。遺言がなければ、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。受任者になったお子さまと他の兄弟姉妹の関係に配慮が必要なご家庭、相続人に判断能力の衰えた方がいるご家庭、お子さまのいないご夫婦では、遺言の必要性が特に高くなります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作るため方式の不備で無効になるおそれが小さく、原本が公証役場に保管されます。作り方と費用は公正証書遺言のページで詳しく説明しています。
医療の場面への備え
任意後見人には、手術などの医療行為に同意する権限はないと一般に解されています。延命治療を望むかどうかなど、医療についてのお考えは、尊厳死宣言公正証書やリビング・ウィルの形で残し、ご家族と共有しておくことをおすすめします。
まとめて作るときの進め方
- 初回相談で、ご家族の状況と心配ごとを伺い、必要な書類を選びます。
- 任意後見契約・死後事務委任契約・遺言の原案を、互いに矛盾しないように作ります(受任者・遺言執行者・死後事務の受任者を誰にするか、費用をどこから出すかをそろえます)。
- 公証役場と調整し、同じ日に作成します。遺言の証人2名は当事務所で手配できます。
関連ページ
※死後事務の内容によっては、ご親族の意向との調整が必要になります。ご相談の際に具体的にうかがいます。
行政書士あおば行政法務事務所 齋藤光宏