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あおば行政法務事務所
法改正

2026年1月閣議決定|特定技能に3分野追加(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)——制度整備が進行中、受入れはまだ始まっていません

特定技能の対象分野が19分野に拡大。新たに加わったリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野について、業務内容と受入企業の要件、そして「まだ受入れは始まっていない」現状を横浜・青葉の行政書士が一次情報にもとづき整理します。

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2026年1月23日、政府は特定技能制度の対象分野に「リネンサプライ分野」「物流倉庫分野」「資源循環分野」の3分野を新たに追加する分野別運用方針を閣議決定しました。特定技能の対象は、これまでの16分野から19分野へと拡大しています。ホテル・病院のリネン管理、物流倉庫の庫内作業、廃棄物の中間処理といった、人手不足が深刻な業種に外国人材受入れの新しい選択肢が生まれたことになります。ただし、方針が決まったからといって、すぐに受入れが始まるわけではありません。本記事では、一次情報にもとづき、3分野の内容と現時点での制度整備の進み具合を整理します。

結論

  • 2026年1月23日、「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」及び閣議で、特定技能・育成就労の分野別運用方針が決定され、特定技能の対象分野が16分野から19分野に拡大しました
  • 新たに追加されたのは、リネンサプライ分野(所管:厚生労働省)物流倉庫分野(所管:国土交通省)、**資源循環分野(所管:環境省)**の3分野です
  • 各分野とも、2026年6月〜7月にかけて要領別冊の制定や上乗せ基準告示の掲載が相次いでおり、制度の実務的な整備が現在進行中です
  • 一方で、出入国在留管理庁は「新たに定められた特定産業分野及び業務区分については、省令等の準備が整い次第受入れが可能となります」と説明しており、現時点(2026年8月)で実際の受入れはまだ始まっていません
  • 3分野合計の受入れ見込数(令和8年度〜令和10年度)は、特定技能1号16,600人・育成就労13,900人の計30,500人です
  • 受入企業には、分野ごとの許認可要件・協議会加入・システム利活用などの「上乗せ基準」が別途課されます。今のうちに自社が対象要件を満たすかを確認しておくことをお勧めします

受入れはまだ始まっていません。 分野別運用方針は2026年1月23日に閣議決定され、2026年6月以降、要領別冊・上乗せ基準告示の制定が順次進んでいますが、各分野の技能評価試験は未整備です。出入国在留管理庁は、新設された分野・業務区分について「省令等の準備が整い次第受入れが可能となる」と案内しており、具体的な受入開始日は一次情報上まだ示されていません。「もう外国人材を受け入れられる」という意味ではありませんので、ご注意ください。

3分野の概要

分野 所管省庁 業務区分 主な業務内容 受入れ見込数(特定技能1号/育成就労、令和8〜10年度) 転籍制限期間(育成就労)
リネンサプライ分野 厚生労働省 リネンサプライ(1区分) ホテルや病院などで使用されたリネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷などの一連の業務 4,300人/3,400人(計7,700人) 1年
物流倉庫分野 国土交通省 物流倉庫(1区分) 物流倉庫における、倉庫内で行われる貨物の入出庫、保管その他の倉庫内各種作業 11,400人/6,900人(計18,300人) 1年
資源循環分野 環境省 廃棄物処分業(中間処理)(1区分) 家庭からの排出及び事業活動に伴って排出される廃棄物の中間処理(減量化、減容化、安定化及び安全化) 900人/3,600人(計4,500人) 2年

いずれの分野も、特定技能1号で受け入れる外国人には、各分野の「特定技能1号評価試験」への合格と、「日本語教育の参照枠」でA2.2相当以上の日本語能力水準が求められます(分野別運用方針で規定)。

リネンサプライ分野——ホテル・病院のリネン管理

リネンサプライ分野は3分野のうち唯一、厚生労働省が所管します。従事できる業務は、ホテルや病院などで使用されたリネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷などの一連の業務です。

出入国在留管理庁の分野ページによれば、受入企業(特定技能所属機関)には次のような要件が示されています。

  • 業界団体が定める衛生基準の認定施設で受け入れること
  • 特定技能の分野別協議会の構成員であること
  • 協議会で協議が調った事項に関する措置を講じ、協議会に必要な協力を行うこと
  • 厚生労働省が行う調査に協力すること
  • 実務経験を証明する書面の交付義務(外国人からの求めに応じる)

制度整備としては、2026年6月1日に「特定の分野に係る要領別冊(リネンサプライ分野)」が制定されています。

物流倉庫分野——倉庫内作業

物流倉庫分野は国土交通省が所管し、業務区分は「物流倉庫」の1区分です。従事できる業務は、物流倉庫において、倉庫内で行われる貨物の入出庫、保管その他の倉庫内各種作業とされています。事務所への連絡・報告、作業場所の整理整頓・清掃、台風接近時の貨物移動や雨水侵入防止措置など、日本人が通常従事する関連業務への付随的な従事も認められています。

分野別運用方針(別紙12)で示されている受入企業側の主な要件は次のとおりです。

  • 倉庫業法に基づき国土交通大臣の登録を受けた倉庫業者であって、自ら倉庫作業を実施する者、または倉庫業者との業務委託に基づき倉庫作業を実施する者(一定の貨物自動車運送事業許可業者を含む)であること
  • 入庫管理・在庫管理・出庫管理の機能を持つシステム(またはこれに準ずるシステム)を利活用し、その利活用状況を協議会に報告すること
  • 業務委託に基づき倉庫作業を実施する者が受入れ機関となる場合、雇用の継続性について業務委託元・受託者双方が共同で責任を持つ協議書を取り交わすこと
  • 特定技能の協議会の構成員であること、協議会の決定事項に関する措置を講じ、必要な協力を行うこと
  • 雇用形態は直接雇用に限る
  • 実務経験を証明する書面の交付義務

制度整備としては、2026年6月26日に「関係法令」へ上乗せ基準告示(物流倉庫分野)が掲載されています。物流倉庫分野は、EC市場の拡大に伴う保管需要の増加を背景に人手不足が深刻化しており、令和10年度には生産性向上・国内人材確保の取組を行ってもなお1万8,300人程度の人手不足が見込まれる、と分野別運用方針は説明しています。

資源循環分野——廃棄物の中間処理

資源循環分野は環境省が所管し、業務区分は「廃棄物処分業(中間処理)」の1区分です。従事できる業務は、**家庭からの排出及び事業活動に伴って排出される廃棄物の中間処理(廃棄物の減量化、減容化、安定化及び安全化)**とされ、破砕・中和・焼却等設備操作、燃え殻集約作業等の関連業務への付随的な従事も認められています。

分野別運用方針(別紙19)で示されている受入企業側の主な要件は次のとおりです。

  • 廃棄物処理法上の一般廃棄物処分業者・産業廃棄物処分業者・特別管理産業廃棄物処分業者、再生利用認定業者等、方針の別添に列挙された許可・認定を受けた者であること
  • 環境大臣が設置する特定技能の協議会の構成員であること、協議会の決定事項に関する措置を講じ、必要な協力を行うこと
  • 雇用形態は直接雇用に限る
  • 実務経験を証明する書面の交付義務

資源循環分野は、育成就労の転籍制限期間が2年と、他の2分野(1年)より長く設定されている点が特徴です。分野別運用方針は、廃棄物処分業(中間処理)が「受入」「選別」「処分」「搬出」という複数工程からなる業務であり、廃棄物の危険性に関する知識の習得と労働安全教育を経て一人で安全に作業できるようになるまで2年程度を要すること、また地方部から都市部への人材流出を避ける必要があることを理由として挙げています。1年を超える転籍制限を設ける以上、育成就労の協議会が定める昇給率にもとづく待遇向上策(1年目から2年目にかけての昇給)も併せて義務付けられています。

制度整備としては、2026年7月30日に「関係法令」へ上乗せ基準告示(資源循環分野)が掲載されています。資源循環分野の令和10年度の人手不足見込みは、生産性向上・国内人材確保の取組を行ってもなお4,500人程度とされています。

受入企業が今から準備できること

技能評価試験が整備され、実際に受入れが始まるまでには一定の期間があります。人手不足に悩む事業者様は、その間に次のような準備を進めておくことをお勧めします。

  1. 自社が受入企業(特定技能所属機関)の要件を満たすかの確認:倉庫業登録、廃棄物処理業許可、業界団体の衛生基準認定など、分野ごとの許認可要件を満たしているか
  2. 分野別協議会の情報収集:各分野の特定技能協議会(設立時期・加入方法)の動向を継続してフォローする
  3. 社内システム・体制の整備:物流倉庫分野であれば入出庫・在庫管理システムの利活用状況、資源循環分野であれば安全教育体制など、上乗せ基準で求められる社内整備を前倒しで進める
  4. 1号特定技能外国人支援体制の検討:自社で支援を行うか、登録支援機関に委託するかの方針を早めに決めておく
  5. 既存の技能実習生・特定技能外国人がいる場合の情報整理:育成就労制度への移行(施行は令和9年4月予定)とあわせて、人材確保計画全体を見直す

あおば事務所のご支援

行政書士あおば行政法務事務所では、外国人材の受入れを検討される事業者様に対し、以下のご支援を行っています。

  • 在留資格に関するご相談:特定技能をはじめとする各種在留資格の要件確認、申請手続のご案内
  • 受入体制整備のご相談:受入企業として求められる要件の確認、支援計画の設計、登録支援機関との連携整理
  • 制度情報の継続フォロー:リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は現在も制度整備が進行中のため、技能評価試験の実施時期など今後の続報を随時ご案内します
  • 既存の技能実習・特定技能人材の管理:在留期限管理、更新・変更手続のご支援

「自社の業種はいつから受入れができるのか」「今のうちに何を準備すればよいか」など、制度が固まる前の段階でも、お気軽にご相談ください。

ご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話(045-979-0120)まで。初回のご相談は無料で承っております。

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出典


※このページは制度の概要をお伝えするものであり、個別の事案について結論を保証するものではありません。3分野は現在も制度整備が進行中であり、技能評価試験の実施時期・具体的な受入開始日は本ページ作成時点(2026年8月)では確定していません。最新情報は出入国在留管理庁の公表資料でご確認ください。

※2026年8月時点の情報を掲載しています。法令・制度は今後の整備で具体化されます。最新情報は個別にご確認ください。

行政書士あおば行政法務事務所 齋藤光宏

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