横浜市・神奈川県の入札参加資格「定期申請」、令和8年10月から受付開始|令和9・10年度分
横浜市・神奈川県の入札参加資格審査(定期申請)の受付が、令和8年10月から始まります。神奈川県は10月1日〜11月30日、横浜市は入力・送信が10月1日〜21日、書類提出期限が10月30日です。次回は2年後のため、今回を逃さないための準備を横浜・青葉の行政書士が整理します。
公共工事や物品・役務の入札に参加するための「入札参加資格」は、多くの機関で2年に一度の定期申請により更新されます。神奈川県・横浜市とも、次の令和9・10年度(令和9年4月〜令和11年3月)分の定期申請受付が、令和8年10月から始まります。前回(令和6年秋)の受付から2年が経ち、次の機会は2年後です。今回の申請を逃さないための準備を整理します。
結論
- 神奈川県:受付期間は令和8年10月1日(木)〜11月30日(月)。紙書類は12月1日(火)消印有効。受付時間は平日8:30〜22:00・土曜8:30〜17:00です。申請期間は現在の認定番号により期間が分散して指定されます。
- 横浜市:申請内容の入力・送信は令和8年10月1日(木)〜10月21日(水)まで、書類提出期限は10月30日(金)までです(横浜市公式サイトで確認済み)。入力・送信と書類提出で締切が異なるため、両方の期限に注意してください。
- どちらも次の定期申請は2年後です。今回を逃しても随時申請での救済はありますが、有効期間が短くなる場合があります。
- 工事系で申請する場合、経営事項審査(経審)の総合評定値(P点)が客観点の基礎になります。経審をまだ受けていない、または結果が古い場合は、申請までに受審を済ませる必要があります。
受付スケジュール一覧
| 機関 | 対象年度 | 受付期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 令和9・10年度(令和9年4月〜令和11年3月) | 令和8年10月1日(木)〜11月30日(月) | 紙書類は12月1日(火)消印有効。認定番号により申請期間が分散指定 |
| 横浜市 | 令和9・10年度 | 入力・送信:令和8年10月1日(木)〜10月21日(水)/書類提出期限:令和8年10月1日(木)〜10月30日(金) | 神奈川県共同システムには不参加。横浜市独自システムからの申請 |
横浜市・川崎市は神奈川県共同システムに参加していないため、神奈川県内で複数エリアの公共工事を狙う事業者は、それぞれ別のシステムから申請する必要があります。
今回の定期申請を逃すとどうなるか
定期申請の受付期間を過ぎても、多くの機関で随時申請による救済があります。ただし、随時申請で認定された場合は有効期間が次の定期の期末までの短期になるケースがあり、更新の手間が増えます。今回まとめて申請しておく方が、次の2年間を通じた運用は安定します。
今から準備すべきこと(申請までの逆算)
工事系で神奈川県・横浜市への申請を予定している場合、目安として以下の準備が必要です。
- 経営事項審査(経審)の状況確認 — 直近の総合評定値(P点)の有効期限を確認します。審査基準日から1年7か月が経過していないか、また今回の申請要件を満たす時期に受審済みかを確認します。
- 決算変更届の提出状況確認 — 経審の前提となる決算変更届が未提出のままだと、経審そのものが受けられません。
- 証明書類の準備 — 登記事項証明書・納税証明書(神奈川県は法人事業税=県税が必須)・財務諸表などを揃えます。
- 複数機関同時申請の検討 — 横浜市・川崎市など、営業エリアに応じて複数機関への申請を同時に設計すると、書類の使い回しで工数を抑えられます。
受付開始(10月1日)までに経審の結果通知書を用意しておくのが理想的です。経審をこれから受ける場合は、決算日から逆算して概ね3〜4か月を見込む必要があるため、9月中のご相談をおすすめします。
こんな方はご相談ください
- 初めて入札参加資格を申請する建設業者・物品/役務の事業者
- 前回(令和6年秋)の更新を逃していた事業者
- 経審をまだ受けていない、または結果が古い建設業者
- 神奈川県・横浜市・川崎市など複数機関への同時申請を検討している事業者
あおば事務所の対応
初回相談では、営業エリアと事業内容から狙うべき機関を絞り、経審の状況・決算変更届の提出状況を確認したうえで、10月の受付開始までの段取りを一緒に整理します。経審を受けていない段階からのご相談も歓迎します。
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出典
※このページは受付スケジュールの概要をお伝えするものであり、個別の事案について申請可否や資格取得を保証するものではありません。受付期間・対象業種・提出書類の詳細は、必ず各機関の最新の公式資料でご確認ください。具体的なご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話(045-979-0120)にてお申し付けください。
※2026年9月時点の情報を掲載しています。受付期間・要件は変更される場合があります。
行政書士あおば行政法務事務所 齋藤光宏