外国人経営者支援 / keiei-kanri
経営管理ビザの要件—事業所・資本金・常勤職員
経営管理ビザの6大要件(事業所・資本金3,000万円・常勤職員1名・学歴経験・日本語能力・事業計画書の専門家確認)を、令和7年改正後の運用を踏まえて実務目線で整理します。
経営管理ビザの許可・不許可は、細かな要件を一つずつ満たしているかどうかで決まります。このページでは、令和7年10月16日施行の改正基準省令を踏まえ、各要件を実務の観点から整理します。
結論
- 許可の柱は、事業所・資本金・常勤職員・学歴経験・日本語能力・事業計画書の専門家確認の6要件です。
- 事業所は独立した執務空間であることが必要で、バーチャルオフィスは原則不可です。
- 資本金は3,000万円以上。見せ金は即座に不許可事由です。
- 常勤職員は日本人・永住者・定住者・日本人配偶者等の身分系在留資格保有者に限られます。
- 学歴(MBA・事業関連修士・博士)または3年以上の経営・管理経験のいずれかが必要です。
- 日本語能力は、申請人または常勤職員がCEFR B2相当(JLPT N2以上等)を満たす必要があります。
- 事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認書を添えます。
背景と制度の目的
経営管理ビザの上陸許可基準は、入管法7条1項2号を受けた基準省令(平成2年法務省令第16号)「経営・管理」項に定められています。令和7年10月16日施行の改正により、要件が大幅に厳格化されました。
改正の狙いは、事業実態を伴わない法人設立・名目的な投資による在留資格の濫用を抑止し、日本の事業経営に実質的に寄与する人材を受け入れることにあります。申請する側にとっても、要件を一つずつ満たしていく過程で、事業の具体性・資金計画・人材計画が自ずと整理される構造になっています。
1. 事業所要件
「本邦に事業を営むための事業所が存在すること(新設の場合は確保されていること)」が要件です。
独立した執務空間が求められ、バーチャルオフィスやコワーキングスペースの共用デスクは原則として認められません。審査では、外観・内観・看板・執務スペースの写真、賃貸借契約書(「事業所として使用可」の記載があること)、不動産登記簿謄本(自己所有の場合)などで立証します。
住居兼事業所とする場合は、事業用と居住用のスペースが区画されていること、事業用部分の面積・入口・看板が明確であることが必要です。住居に法人名義の看板を掲げただけの状態では、事業所として認められない可能性があります。
2. 資本金等要件
資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であることが必要です。
登記事項証明書で資本金額を確認されるほか、法人名義の銀行口座への払込証明書と通帳写しで、資本金が実体として法人に入金されていることを立証します。払込直後に全額引出したり、短期間に親族間で振替したりする履歴があると、見せ金として審査される可能性が高まります。
改正前の500万円基準から大幅に引上げられたため、資金調達計画は改正前より長期・慎重に設計する必要があります。自己資金が不足する場合は、親族からの借入・本国資産の送金・出資者の募集などを組み合わせますが、出資の実体を書面で説明できる状態にしておくことが重要です。
3. 常勤職員要件
申請人以外に、常勤職員を1人以上雇用することが必要です。
採用できるのは、日本人・永住者・定住者・日本人配偶者等の身分系在留資格を持つ方に限られます。就労系在留資格(技人国・特定技能等)の外国人を雇用しても、この要件は充足しません。
常勤とは週40時間の正規雇用を意味し、雇用契約書、賃金台帳、雇用保険被保険者資格取得確認通知書、社会保険適用事業所証明などで立証します。パート・アルバイト・派遣社員は該当しません。
改正前の「2人以上」から「1人以上」に緩和された一方、選択制(500万円投資での代替)は廃止されたため、常勤職員の確保が必須となりました。
4. 学歴・経験要件
申請人本人が、次のいずれかを満たす必要があります。
- 経営管理に関する学位(MBA・MOT等の専門職学位、修士・博士)
- 事業関連分野の学位(工学・情報学・経済学などの修士・博士・専門職学位)
- 経営または管理についての実務経験3年以上(大学院の経営管理学専攻期間を含む)
実務経験で要件を満たす場合、単なる従業員としての勤務経験は算入されません。取締役・代表取締役・部長級以上の管理職としての経験が求められ、在職証明書に役職・業務内容・期間を明記したものを本国の法人から取得します。起業準備活動(特定活動51号)の期間は算入可能とされています。
5. 日本語能力要件
申請人または常勤職員の少なくとも1名が、CEFR B2相当以上の日本語能力を有することが必要です。
立証手段は以下のとおりです。
| 証明方法 | 基準 |
|---|---|
| JLPT(日本語能力試験) | N2以上 |
| BJTビジネス日本語能力テスト | 400点以上 |
| J-TEST実用日本語検定 | 600点以上 |
| 20年以上の本邦在留歴 | 住民票等で立証 |
| 日本の大学・大学院・短大卒業 | 卒業証明書 |
| 日本の義務教育修了・高校卒業 | 卒業証明書 |
申請人自身が日本語能力を有しない場合、日本人の常勤職員を雇用すれば要件充足となります。これが現実的な対応策として広く採用されています。
6. 事業計画書の専門家確認
事業計画書を、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかが確認し、その確認書(所定様式)を申請時に添付します。
専門家は、事業計画書の具体性・合理性・実現可能性を評価します。売上予測の根拠(市場規模・単価・数量・販路)、費用計画(人件費・家賃・仕入原価・販促費)、収支見通し、資金繰り、撤退基準などを3年分の数値で整理し、根拠と連動させることが求められます。
中小企業診断士への確認書作成の依頼費用は、事業計画の複雑さにもよりますが、5〜20万円程度が相場です。あおば事務所では、提携の中小企業診断士・税理士と連携してご紹介できます。
管理者類型の追加要件
申請人が「管理者」類型(役員ではなく部門長・支店長・工場長などの管理職)で申請する場合、以下が追加で必要です。
- 経営または管理についての実務経験3年以上(大学院の経営管理専攻期間を含む)
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬
管理者類型は役員登記が不要な代わりに、組織上の位置づけと報酬水準の2点で「管理者として適切に位置づけられているか」が厳格に審査されます。
必要書類のイメージ
カテゴリ(受入機関の規模)によって提出書類が増減します。新規法人はカテゴリ4となり、もっとも多い書類を求められます。
- 在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒
- 登記事項証明書、定款の写し、株主名簿
- 資本金払込を証する書類、決算文書(既存法人の場合)
- 事業内容を明らかにする資料(会社案内・HP写しなど)
- 事業計画書(専門家確認書付き)
- 事業所の使用権原を証する資料(賃貸借契約書など)、事業所の写真
- 常勤職員の雇用を証する資料(雇用契約書、賃金台帳、雇用保険加入証明など)
- 常勤職員の在留資格を証する資料(在留カード写し)
- 申請人の履歴書、学歴・経営経験を証する資料
- 申請人または常勤職員の日本語能力を証する資料
あおば事務所の対応
要件は多岐にわたりますが、順序立てて準備すれば一つずつクリアできます。事業計画書・専門家確認書の取得は時間がかかるため、会社設立の早い段階でご相談いただくのが理想です。
要件のどこに不安があるか(日本語能力・資本金の調達・常勤職員の採用など)を棚卸しし、足りない要素を補う方法(日本人職員の採用、配偶者の能力活用、親族借入の整理など)を一緒に設計します。