本文へスキップ
あおば行政法務事務所

外国人経営者支援 / kodo-senmon

高度専門職ビザ—ポイント制と優遇措置

高度専門職1号イ・ロ・ハと2号の活動範囲、ポイント計算表(学歴・職歴・年収・日本語能力)、永住特例(70点3年・80点1年)の実務を、横浜の行政書士が整理します。

#在留資格#高度専門職#ポイント制#高度人材#永住特例#優遇措置

高度専門職ビザは、研究者・高度技術者・高度経営者を対象に、ポイント制で評価を行い、要件を満たす方に幅広い優遇措置を提供する在留資格です。永住取得までの最速ルートとしても活用されています。このページでは、制度の骨格と実務のポイントを整理します。

結論

  • 高度専門職1号は、ポイント制で70点以上を満たす外国人に付与される在留資格です。
  • 1号は**イ(高度学術研究)・ロ(高度専門・技術)・ハ(高度経営・管理)**の3類型に分かれます。
  • 初回から在留期間5年が一律で付与され、活動制限の緩和・配偶者の就労・親の帯同など多数の優遇があります。
  • 70点以上を3年維持で永住特例80点以上を1年維持で永住特例という居住年数の大幅短縮があります。
  • 2号は1号で3年以上在留した後に移行でき、在留期間無期限となります。

背景と制度の目的

高度専門職ビザは、日本の産業・経済・社会の発展に寄与する外国人を積極的に受け入れるため、平成24年に導入されました。単純に学歴や年収だけで判断するのではなく、複数の要素を総合評価するポイント制を採用しています。

70点以上を満たすと、在留期間5年一律、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同、永住申請要件の短縮など、他の就労系在留資格にはない優遇が与えられます。

1号の3類型

類型 活動内容 典型的な職場 年齢加算
1号イ 高度学術研究 研究、研究の指導、教育 大学・研究機関・企業の研究所 なし
1号ロ 高度専門・技術 自然科学・人文科学の分野の専門業務 企業の技術部門・コンサル あり(29歳以下で15点)
1号ハ 高度経営・管理 事業の経営・管理 CEO・CFO・支店長 なし

業務内容の主たる部分で判断します。「研究もする経営者」は1号ハ、「経営判断もするエンジニア」は1号ロです。

ポイント計算の骨格

ポイントは、学歴・職歴・年齢・年収・資格・日本語能力・職場の特性などの項目に分かれ、それぞれ所定の点数を積算します。主な項目の目安は以下のとおりです。

学歴(共通)

学歴 点数
博士号 30点
経営管理の専門職学位(MBA・MOT) 25点(1号ロ・ハ)
修士号または専門職学位 20点
学士号 10点
異なる分野の複数の博士・修士・専門職学位 +5点

職歴

実務経験年数に応じて加算され、1号ハ(経営管理)は他類型より高めのテーブルが設定されています。

年数 1号イ 1号ロ 1号ハ
10年以上 20点 20点 25点
7年以上10年未満 15点 15点 20点
5年以上7年未満 10点 10点 15点
3年以上5年未満 5点 5点 10点

年齢(1号ロのみ)

29歳以下で15点、30〜34歳で10点、35〜39歳で5点、40歳以上は0点です。

年収

1号ロは年収300万円未満は対象外で、ポイントがいくら高くても不許可となります。1号ハの場合は年齢区分なしで、年収1,000万円以上から10点、3,000万円以上で50点と段階的に加算されます。1号ロは年齢別テーブルで、29歳・年収1,000万円以上なら40点です。

日本語能力・特別加算

項目 点数
日本の大学・大学院の卒業 +10点
日本語能力試験N1合格 +15点
日本語能力試験N2合格(N1加算未適用の場合) +10点
成長分野の先端的事業 +10点
国家資格(業務独占・名称独占)1つ +5点(2つ以上で10点)
契約機関がイノベーション促進支援を受けている +10点

N1とN2は重複加算不可です。N1合格者がN2の10点も加算することはできません。

合格ライン

  • 70点以上:高度専門職1号として認定可能
  • 70点以上を3年維持:永住申請の居住要件が3年に短縮
  • 80点以上を1年維持:永住申請の居住要件が1年に短縮

1号の優遇措置

優遇措置 内容
在留期間5年一律付与 初回から5年
複合的な在留活動の許容 主活動に関連する他資格活動も同時実施可
配偶者の就労 学歴・職歴要件なしでフルタイム就労可(特定活動)
親の帯同 世帯年収800万円以上かつ7歳未満の子の養育などの要件で親を帯同可
家事使用人の帯同 世帯年収1,000万円以上で可
入国・在留手続の優先処理 認定約10営業日、変更・更新約5営業日
永住申請の居住要件短縮 3年(70点)または1年(80点)

配偶者のフルタイム就労が認められる点は、通常の「家族滞在」では得られない大きな優遇です。

2号への移行

1号で3年以上在留した後、以下を満たすと2号に変更できます。

  • 1号または高度専門職相当の活動で3年以上本邦に在留
  • ポイント70点以上を維持
  • 素行善良要件・独立生計要件を満たす

2号になると、在留期間は無期限、活動制限は大幅に緩和され、複数の就労系活動を同時並行で行えます。永住に近い地位ですが、在留資格としての性質は保たれます(7年ごとの在留カード更新が必要)。

永住ルートとしての活用

高度専門職は、永住取得までの最短ルートとして活用されています。

  • 通常:引き続き10年以上(うち就労5年以上)本邦に在留
  • 70点維持:引き続き3年以上本邦に在留
  • 80点維持:引き続き1年以上本邦に在留

80点を維持して1年で永住申請というルートは、高年収の技術職や経営職で日本語能力が高い方には現実的な選択肢です。ポイント計算表を「申請時点用」と「特例基準時点(1年前または3年前)用」の2通作成し、継続的な点数保持を立証する必要があります。

よくある不許可・不交付事由

  • ポイントが70点未満(計算ミス、立証資料不足)
  • 年収300万円未満(1号ロ・ハ)
  • 業務内容がポイント類型と不一致(例:1号イで申請したが実態は営業職)
  • 学歴の立証不足(海外学位のアポスティーユなし、大学の実在確認不可)
  • 在職証明書に業務内容・期間の記載なしで職歴ポイントが立証できない
  • 転職後の年収低下でポイント70点割れ

ポイント計算は自己計算ですが、各項目の立証資料を漏れなく整えることが許可の条件です。

注意点:ポイントは変動する

年収は転職・昇給・減給で変わり、年齢加算は経年で減少し、N1加算は合格証書の再発行対応も必要になることがあります。永住特例を狙って1年待機する間に、転職で年収が下がり80点割れというケースは現場で少なくありません。

永住申請を視野に入れる場合は、ポイント維持のためのキャリア設計と書類管理を計画的に行う必要があります。

あおば事務所の対応

初回相談では、ポイント計算表で大まかな点数を見立てます。各項目の立証資料(学位記・アポスティーユ・在職証明書・年収資料・N1合格証書など)を一つずつ確認し、不足があれば取得方法と期間を整理します。

永住特例を使うプランニングでは、申請時期の逆算設計(いつポイントを取得し、いつから継続カウントを始め、いつ永住申請するか)をご一緒に作ります。

関連ページ

個別のご相談は無料でお受けします

記事の内容について、お客様の事業に即した個別の判断は、初回相談(無料)で直接ご案内します。

この記事を改善する(スタッフ用)

事実誤認・誤字脱字等、お気づきの点があればこちらから報告できます