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あおば行政法務事務所

外国人経営者支援 / keiei-kanri

経営管理ビザ—外国人が日本で起業するには

外国籍の方が日本で会社を設立し経営者として在留するための「経営・管理」ビザ。令和7年10月16日改正の全体像と、会社設立・資本金・事業所設計の流れを、横浜の行政書士が整理します。

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「日本で会社を立ち上げて経営者として在留したい」というご相談を、外国籍の方から多数お受けします。このページでは、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の全体像と、令和7年10月16日に施行された改正の骨格を整理します。

結論

  • 経営管理ビザは、日本で事業の経営または管理に従事する外国人のための在留資格です。
  • 令和7年10月16日施行の改正で、資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上・学歴または3年の経営経験・日本語能力(CEFR B2相当)・事業計画書の専門家確認が要件化されました。
  • 名目だけの代表取締役や、ペーパーカンパニー、事業実態のない投資は許可されません。
  • 会社設立と在留資格は一体で設計する必要があり、定款・資本金・事業所・常勤職員の採用を要件と整合させてから申請します。
  • 初回は在留期間1年が標準で、決算実績を積みながら3年・5年へと更新していきます。

背景と制度の目的

経営・管理ビザは、入管法別表第一の二の表に定められた就労系在留資格で、「貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を対象とします。

本邦に投資を呼び込み、外国人起業家による事業創出を促すために設けられた資格ですが、実態のない法人設立・名目的な投資を通じた在留資格の濫用が指摘され、令和7年10月16日施行の改正で要件が大幅に引上げられました。狙いは、真に経営・管理に従事する人材を受け入れ、日本国内で雇用を生み、事業を継続できる事業者のみに許可を出すことです。

令和7年改正の主な変更点

要件 改正前 改正後(令和7年10月16日〜)
資本金または出資総額 500万円以上 3,000万円以上
常勤職員 2人以上または500万円投資など選択制 常勤職員1人以上に一本化
学歴・経営経験 管理者のみ3年以上の経験を要求 経営者にも学歴または3年以上の経営経験を要求
日本語能力 明文の要件なし CEFR B2相当以上(申請人または常勤職員)
事業計画書 形式審査 中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認書を添付

既に経営管理で在留中の方については、令和10年10月16日までの更新は「柔軟な判断」の対象とされています。詳しくは個別にご確認ください。

経営管理ビザの3類型

法令上、経営管理ビザの対象活動は3つの類型に整理されます。

投資家・経営者(起業型):自ら本邦で事業を立ち上げ、出資し、経営に従事する類型です。貿易会社・IT開発・飲食店・不動産・人材紹介など、外国人起業家の多くが当てはまります。

経営者(役員型):既存法人の取締役・代表取締役として経営意思決定に関与する類型です。親会社からの派遣役員、外国子会社の代表者、合弁会社の共同代表などです。

管理者:事業の部門長・支店長・工場長など、役員でなくとも重要な管理業務に従事する類型です。この類型は3年以上の経営・管理実務経験と、日本人と同等額以上の報酬が別途要件になります。

該当しない活動

「事業の経営」という外形があっても、次のような活動は許可されません。

  • 名目上の代表取締役で、実態は調理・接客・配送・施術などの単純労働に従事している場合
  • 資格を要する事業(法律・会計業務など)の経営または管理
  • 不動産投資・株式投資のみで事業活動の実態がない場合
  • 売上ゼロ・取引先なしで事業実態が確認できない法人
  • 資本金が見せ金(払込直後に全額引き出しなど)で自己資本の実体がない場合

これらは入管の現場で頻繁に不許可となる類型です。事業計画段階から、どのような活動を日本で行うのか、具体性と合理性を持って設計することが大切です。

事業の立上げと在留資格の接続

外国から初めて日本で起業するには、会社設立と在留資格取得を順序立てて進める必要があります。典型的には以下の流れです。

  1. 短期滞在で来日し、事業所物件の内見・契約、日本の法人設立手続の相談を進めます
  2. 公証役場で定款認証、法務局で設立登記、銀行で法人口座開設(在留カード未取得では開設に制約あり)
  3. 資本金3,000万円以上を法人口座に払込み、払込証明書を整える
  4. 常勤職員1名を雇用し、雇用保険・社会保険の加入手続を完了
  5. 中小企業診断士等に事業計画書の専門家確認書を依頼、取得
  6. 一旦本国に戻り、在留資格認定証明書交付申請を提出(日本で既存資格から切り替える場合は変更申請)
  7. 認定証明書の交付後、本国の日本大使館・領事館で査証を申請、入国

経済産業省認定の**特定活動51号(起業準備活動)**の枠組みを使えば、日本に滞在しながら会社設立・事業準備を進めることも可能です。東京都・福岡市・愛知県・神戸市・仙台市などが対象で、最長2年間の在留が認められます。

在留期間

法定の在留期間は、5年・3年・1年・6月・4月・3月です。初回認定では1年が付与されることがほとんどで、決算実績を積んでいくにつれて3年・5年へと更新されていきます。

経営管理は技人国などの他の就労系資格と異なり、初回から5年が出ることはまずありません。2期連続の債務超過は更新不可となるリスクが高く、事業計画は無理のないレベルから設計することが肝要です。

よくある落とし穴

資本金の見せ金問題:払込直後に全額引き出したり、親族間で一時的にお金を動かしたりすると、見せ金として審査される可能性が高くなります。銀行口座の履歴は入管が厳しく確認します。

事業所がバーチャルオフィス:独立した執務空間が求められるため、バーチャルオフィスやコワーキングスペースの共用デスクは原則として許可されません。

共同経営での分担が曖昧:2名以上の外国人が共同で経営する場合、各人が独立して経営判断に関与していることを客観資料で示す必要があります。

許認可事業の許認可が未取得:飲食店の食品衛生法、古物商、人材紹介業、宅建業、建設業など、許認可事業を行う場合は入管申請前に当該許認可を取得(または見込み)しておく必要があります。

あおば事務所の対応

初回相談では、事業構想・資金調達の見込み・ご家族構成をお伺いし、経営管理ビザで申請可能か、他の在留資格(高度専門職など)が選択肢になるかを整理します。会社設立と在留資格申請は並行で進めることが多く、税理士・中小企業診断士と連携して一体で設計します。

令和7年改正の運用はまだ蓄積が少なく、事業計画書・専門家確認書の記載水準、事業所の要件解釈などで個別に確認が必要な論点が残っています。最新の運用を見ながらご案内します。

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