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解体工事業の登録申請—建設リサイクル法に基づく知事登録の実務
横浜・青葉の行政書士あおば行政法務事務所が、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録申請(技術管理者の選任、建設業許可との使い分け、都道府県登録)を、関東一円の事業者の皆様に向けて整理し、申請を支援します。
解体工事業の登録は、建設リサイクル法に基づき、解体工事を営む事業者が解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事から受ける登録です。建設業許可(土木・建築・解体)を持たない事業者が解体工事を請け負う場合に必要となり、請負金額が500万円未満の軽微な工事であっても対象になる点が特徴です。このページでは、登録が必要となる場面、技術管理者の要件、申請の流れを、横浜・青葉の行政書士の視点で整理します。
こんなお悩みはありませんか
- とび・土工工事業の許可で解体もできると考えていたが、別途登録が必要だと聞いた
- 解体の下請仕事が増えてきたが、許可も登録も持っていないまま受注している
- 建設業許可を取るほどの規模ではないが、500万円未満の解体工事を続けて受けたい
- 技術管理者として誰を置けばよいか、資格や経験の要件が分からない
- 複数の都府県で解体現場を持っているが、登録は1つで足りるのか分からない
解体工事業の登録は、許可制度と異なる「登録制度」でありながら、無登録での営業には罰則が定められています。請負金額の大小にかかわらず必要となる場面があるため、自社の受注形態に照らして要否を早めに確認しておくことが大切です。
解体工事業登録とは(制度の概要)
解体工事業の登録は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づく制度です。家屋などの建築物その他の工作物を解体する建設工事を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(建設リサイクル法第21条第1項)。
所管は各都道府県(神奈川県では県土整備局事業管理部建設業課が窓口)で、登録の有効期間は5年間です(同法第21条第2項)。引き続き営業する場合は、有効期間が満了する日の前に更新が必要になります。
建設業許可との関係(使い分け)
解体工事に関わる制度は、建設業法に基づく「建設業許可」と、建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」の2系統があり、規模に応じて使い分けます。
| 区分 | 必要な手続 |
|---|---|
| 解体工事(軽微な工事のみ/500万円未満) | 解体工事業登録 |
| 解体工事を500万円以上で請け負う | 建設業許可(解体工事業) |
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている事業者は、登録の対象から除かれており、別途の解体工事業登録は不要です(建設リサイクル法第21条第1項の括弧書き)。一方で、これらの許可を持たない事業者が解体工事を営む場合は、軽微な工事であっても登録が必要です。
なお、解体工事業は平成28年(2016年)6月1日に「とび・土工・コンクリート工事業」から独立した業種です。経過措置の期限を経た現在は、とび・土工工事業の許可を持っているだけでは解体工事を施工できず、解体工事業の登録または建設業許可(解体工事業)が必要になります。この点は実務で取り違えが多いところですので、ご自身の許可内容を改めてご確認ください。
主な要件
解体工事業の登録では、主に次の点が審査されます。
技術管理者の選任(人的要件)
解体工事業者は、解体工事の施工における技術上の管理を行う技術管理者を選任しなければなりません。技術管理者になれるのは、一定の資格を持つ方、または一定の実務経験を持つ方に限られます。
代表的な資格・経験のルートには、次のようなものがあります(詳細は管轄窓口の手引きでご確認ください)。
- 1級・2級建築士
- 技術士(建設部門に合格した方)
- 1級・2級の建設機械施工技士、土木施工管理技士、建築施工管理技士 など
- 国土交通大臣の登録を受けた試験(登録試験)に合格した方(解体工事施工技士 など)
- 実務経験によるルート:大学・高等専門学校・専門職大学で土木工学等の所定学科を修めた方は卒業後2年以上、高等学校・中等教育学校で所定学科を修めた方は卒業後4年以上、学歴によらない場合は8年以上の解体工事に関する実務経験
加えて、国土交通大臣が実施する講習または同大臣の登録を受けた講習(解体工事施工技術講習など)を修了すると、必要な実務経験年数がそれぞれ1年短縮されます(大学等で所定学科を修めた方は1年以上、高校等は3年以上、学歴によらない場合は7年以上)。どの資格・経験が技術管理者要件を満たすかは制度の細部にわたるため、当事務所で個別に確認のうえご案内します。
欠格要件に該当しないこと
次のような場合は登録が拒否されます(建設リサイクル法第24条)。
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分の日から2年を経過していない
- 建設リサイクル法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行を終えてから2年を経過していない
- 暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)に該当する、またはその関係者である
このほか、申請書類への虚偽記載、事業停止命令の期間中、暴力団員等が事業活動を支配する場合なども拒否事由に当たります。ご懸念がある場合は事前にご相談ください。
申請の流れ・必要書類
おおまかな流れは次のとおりです。
- 受注形態・許可の有無を確認し、登録の要否を判定する
- 技術管理者の候補者を確定し、資格証や実務経験の裏付けを整える
- 申請書および添付書類を作成する
- 管轄都道府県の窓口へ申請(手数料を納付)
- 審査・登録、登録通知書の受領
- 営業所・現場での標識掲示、帳簿の備付けなど登録後の義務を履行する
主な必要書類(一般的な例)
- 登録申請書
- 誓約書(欠格要件に該当しない旨)
- 技術管理者の資格・実務経験を証する書面
- 登記事項証明書(法人の場合)/住民票(個人の場合)
- そのほか各都道府県が定める様式・添付書類
登録後の主な義務
- 営業所および解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所への標識の掲示
- 帳簿の備付け・保存(解体工事ごとに帳簿を作成し、契約書面等の添付書類とともに事業年度の終了後から5年間保存)
- 登録事項に変更が生じた場合の変更届(変更があった日から30日以内に届出)
申請手数料・標準処理期間・様式・添付書類は都道府県によって運用差があります。新規登録手数料は、神奈川県・千葉県では33,000円、東京都では45,000円とされており、更新登録手数料はいずれも26,000円です(金額は各都道府県の収入証紙等で納付。自治体により異なります)。
標準処理期間も自治体差がありますが、神奈川県の手引きでは審査におおむね新規申請で約1か月、更新申請で約3週間を要するとされています。実際の申請にあたっては、管轄窓口の最新の手引きで必ずご確認ください。
当事務所の支援
あおば行政法務事務所では、まず御社の受注形態(元請・下請、請負金額の規模、施工する都府県)を伺い、解体工事業登録と建設業許可(解体工事業)のどちらが適切か、あるいは将来的に許可へ切り替えるべきかを整理します。建設業許可を見据える段階の事業者様には、登録から許可への移行も視野に入れたご提案を行います。
技術管理者については、候補となる方の資格・実務経験を確認し、要件を満たすかどうかを判定します。要件充足が難しい場合は、講習修了の活用や人材確保の方向性も含めてご一緒に検討します。申請書類の作成、管轄窓口との調整、登録後の標識・帳簿といった義務の運用までを一貫してお手伝いします。
複数の都府県で解体現場を持つ事業者様には、それぞれの管轄での登録要否を整理してご案内します。当事務所は横浜・神奈川を中心としつつ、関東一円のご相談に対応しています。
なお、解体工事に伴って生じる廃棄物の運搬を自社で行う場合は産業廃棄物収集運搬業の許可が、法人設立や役員変更の登記は司法書士の領域となります。これらが関係する場合は、必要に応じて専門家のご紹介や連携を行います。
料金の目安
報酬は案件の内容(技術管理者要件の立証の難易、申請する都府県の数など)により異なりますので、個別にお見積りします。登録免許に係る申請手数料(行政庁へ納付する実費)は別途必要です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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