その他の取扱業務 / 営業許可
風俗営業の許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届出—許可と届出の正しい切り分け
横浜・青葉の行政書士あおば行政法務事務所が、風営法に基づく風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届出を、許可と届出の違い・営業所要件・地域要件の整理から書類作成・提出まで支援します。
スナックやキャバクラ、深夜のバーを開こうとすると、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の手続きが必要になる場合があります。ここでつまずきやすいのが、「許可」と「届出」という性格のまったく違う2つの手続きが存在する点です。接待を伴う社交飲食店などは公安委員会の許可が必要で、深夜に主として酒類を提供するバー等は営業開始の届出で足ります。このページでは、両者の切り分けと営業所の要件、手続きの流れを整理します。
結論
- 接待を伴う社交飲食店・キャバクラ等(1号営業)は公安委員会の許可が必要です。
- 接待をせず深夜0時以降に主として酒類を提供する飲食店は、許可ではなく営業開始の届出で営めます。
- どちらも営業所の**構造・照度・面積・場所(地域)**の要件があり、図面の作成が手続きの中心になります。
- 1号営業の許可と深夜酒類提供飲食店営業は、同一営業所で同時には行えません(接待の有無で枠組みが分かれます)。
こんなお悩みはありませんか
- 深夜0時を過ぎてもお酒を出したいが、許可がいるのか届出でよいのか分からない
- 「接待」に当たるかどうかの線引きが曖昧で、どちらの手続きか判断できない
- 物件を契約したいが、その場所で営業できる地域かどうか不安
- 図面(平面図・求積図・照明音響配置図)の作り方が分からない
- 開店予定日が決まっており、間に合うスケジュールで進めたい
接待の有無、深夜営業の有無、営業所の場所と構造によって、必要な手続きとスケジュールが大きく変わります。物件契約の前にご相談いただくのが安全です。
制度の概要—許可営業と届出営業
風営法は、営業の形態に応じて手続きを分けています。所管は都道府県公安委員会で、窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)です。
風俗営業(許可営業)
公安委員会の許可が必要な営業です。代表的な区分は次のとおりです。
区分は風営法第2条第1項各号で定められています(号の名称は警察庁・神奈川県警察の通称。条文上は各号の定義文で示されます)。
| 区分 | 営業の内容(例) |
|---|---|
| 1号営業(社交飲食店) | キャバレー・料理店等、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
| 2号営業(低照度飲食店) | 喫茶店・バー等、設備を設けて客に飲食をさせ、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの |
| 3号営業(区画席飲食店) | 喫茶店・バー等で、他から見通すことが困難であり、かつ広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋等、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
| 5号営業 | スロットマシン・テレビゲーム機等の遊技設備を備える店舗で客に遊技をさせる営業(ゲームセンター等) |
このうち飲食店に関係が深いのは1号〜3号です。風営法第2条第3項は**「接待」**を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しており、これを伴う社交飲食店は1号営業に該当し、許可が必要になります。具体的に接待に当たるかは個別の運用基準で判断されます。
深夜酒類提供飲食店営業(届出営業)
接待を伴わず、深夜(午前0時以降)に主として酒類を提供して営む飲食店(スナック、バー、酒場など)が対象です。こちらは許可ではなく、営業を開始する前の届出で営めます。
なお、客に接待をしないことが前提です。接待を行えば1号営業の許可が必要となり、枠組みが変わります。
主な要件
人的要件(欠格事由)
許可営業では、申請者(法人の場合は役員等)や管理者に欠格事由がないことが求められます。警視庁の案内では、たとえば次のような場合に許可を受けられないとされています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 一定の刑に処せられ、執行終了等から5年を経過しない者
- 暴力的不法行為等を行うおそれのある者
- 過去5年以内に風営法上の許可を取り消された者 など
具体的な欠格事由の範囲は条文と所管警察の運用で定まるため、過去の経歴に不安がある場合は早めの確認が必要です。
物的要件(構造・設備)
営業所の構造・設備が国家公安委員会規則の技術基準に適合することが必要です。神奈川県警察の案内では、照度・客室床面積について次の数値が示されています。
| 項目 | 1号営業(社交飲食店等) | 深夜酒類提供飲食店営業 |
|---|---|---|
| 客室の床面積 | 16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上。客室が1室の場合は制限なし) | 9.5平方メートル以上(客室が1室のみの場合は制限なし) |
| 照度 | 5ルクス以上 | 20ルクス以上 |
| 見通し | 客室内に見通しを妨げる設備の制限 | 同様の制限あり |
上記は神奈川県警察の案内に基づく数値です。区分や自治体の運用により取扱いが異なる場合があるため、物件ごとに図面と現地で確認し、最新の数値・適用関係は管轄窓口でも確認します。
場所的要件(地域・距離)
営業所を置ける場所には地域制限があります。神奈川県警察の案内では、住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む)への営業所設置は原則として制限されます。また、学校(大学を除く)はおおむね100メートル、大学・図書館・児童福祉施設・病院・診療所はおおむね70メートル(営業所が商業地域に所在するときは30メートル)の範囲内など、保全対象施設の周辺では営業が制限される場合があります(距離は神奈川県の例。具体的な距離・対象施設は都道府県の条例で定まるため、管轄により異なります)。物件がその場所で営業可能かどうかは、契約前の最重要チェックポイントです。
管理者の選任
営業所ごとに管理者を選任します。管理者は業務の適正を確保する役割を担い、欠格事由がないことなどが求められます。
申請・届出の流れと必要書類
共通する前提
いずれの手続きでも、原則として先に保健所の飲食店営業許可を取得し、店舗の使用権原(賃貸借契約等)が確定していることが前提になります。
手続きの流れ(一般的なイメージ)
- 物件選定・地域要件の事前確認(契約前)
- 保健所の飲食店営業許可の取得
- 営業所の図面作成(平面図・求積図・照明音響設備配置図 等)
- 添付書類の収集(住民票・身分証明書・誓約書、法人の場合は定款・登記事項証明書等)
- 管轄警察署(生活安全課)への申請(許可営業)または届出(深夜酒類提供飲食店営業)
- 許可営業は審査・実地調査を経て許可、届出営業は届出受理後に営業開始
必要書類(代表例)
- 申請書・届出書、営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用権原を疎明する書類(賃貸借契約書等)
- 営業所の平面図・求積図・周囲略図・照明音響設備配置図
- 申請者・管理者の住民票、身分証明書、誓約書、写真 等
- 法人の場合は定款、登記事項証明書、役員に関する書類 等
スケジュール(提出時期・処理期間)
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、営業を開始しようとする日の10日前までに届け出る必要があります(届出後、受理から10日を経て営業を開始できます)。
- 風俗営業許可は、申請から許可までに標準処理期間が設けられています。神奈川県では行政書士実務上おおむね55日程度とされていますが、具体的な日数・営業日/暦日の取扱いは公的な公表値で確認が必要なため、本ページでは断定を避けています。
提出期限や標準処理期間は自治体により運用差があるため、管轄窓口の最新の手引きで確認してください。当事務所は横浜・神奈川を中心としつつ、関東圏に対応します。
当事務所の支援
最初に伺うのは「接待を行うか」「深夜0時以降に酒類を提供するか」の2点です。この切り分けで、必要な手続きが許可なのか届出なのかが決まります。続いて、検討中の物件がその場所で営業できる地域かどうかを確認します。地域要件は契約後では取り返しがつかないため、物件契約の前のご相談をおすすめしています。
手続きの中心は図面です。平面図・求積図・照明音響設備配置図などを、現地の寸法を踏まえて作成し、照度・面積・見通しの要件に整合させます。あわせて、住民票・身分証明書・誓約書などの添付書類、法人の場合の定款・登記事項証明書を整え、管轄警察署の生活安全課と事前に擦り合わせたうえで申請・届出を行います。
なお、会社設立・役員変更の登記は司法書士、税務・会計は税理士、従業員の社会保険・労務は社会保険労務士、契約トラブル等の紛争対応は弁護士の領域です。これらが関わる場合は、必要に応じて専門家をご紹介し、連携して進めます。
料金の目安
風俗営業許可(1号営業等)と深夜酒類提供飲食店営業開始届出では、作成書類や図面の範囲、現地調査の要否が異なります。営業区分・店舗の規模・図面作成の範囲によって変動するため、料金は内容を伺ったうえで個別にお見積りします。法定の手数料は別途必要で、神奈川県の場合、風俗営業許可申請(パチンコ店等を除く)の手数料は24,000円です(深夜酒類提供飲食店営業開始届出は届出のため、この許可手数料はかかりません)。
まずはご相談ください
接待の有無と深夜営業の有無、そして物件の場所が手続きの分かれ目です。許認可は審査・受理を経る制度のため、結果を保証するものではありませんが、要件の事前確認と的確な書類整備で見通しを立てられます。物件契約の前段階からお気軽にご相談ください。