その他の取扱業務 / 建設関連
電気工事業者の登録・届出—4区分の見極めと申請の実務
横浜・青葉の行政書士あおば行政法務事務所が、電気工事業の登録・みなし登録・通知の4区分の見極めから主任電気工事士の配置、申請書類の整備まで、建設業許可とは別制度として正確に支援します。
電気工事業を営むには、建設業許可とは別に、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく登録・届出・通知が必要です。建設業許可の電気工事業を取得していても、それだけでは電気工事の現場に入れない、という点が見落とされがちです。このページでは、4つの区分の見極め方と、申請の実務を整理します。
こんな方へ
- 建設業許可(電気工事業)は取ったが、電気工事業の「登録」や「届出」が別に必要だと知って戸惑っている方
- 新たに電気工事業を始めるにあたり、登録・みなし登録・通知のどれに当たるのか判断がつかない方
- 主任電気工事士を誰にすればよいのか、要件が分からない方
- 建設業許可を新規取得・更新したのに合わせて、電気工事業側の手続きが漏れていないか確認したい方
制度の概要—建設業許可とは別制度
電気工事業の登録・届出は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(電気工事業法)を根拠とし、所管は経済産業省です。建設業許可(建設業法・国土交通省所管)とはまったく別の制度で、両者は目的も窓口も異なります。
ポイントは次の2点です。
- 建設業許可の電気工事業を持っていても、電気工事業法上の手続き(登録・届出・通知)は別途必要です。逆に、500万円未満の軽微な電気工事しか請けない場合でも、電気工事業を営む以上は電気工事業法の手続きが必要になります。
- 手続きの区分は、**「建設業許可の有無」と「扱う電気工作物の種類」**の組み合わせで決まります。
ここでいう電気工作物には、大きく「一般用電気工作物」(一般家庭や小規模店舗の屋内配線など)と「自家用電気工作物」(工場・ビル等の高圧受電設備など)の区別があります。なお2023年3月の電気事業法改正により、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備などが「小規模事業用電気工作物」として新たに区分され、これらは事業用電気工作物(自家用電気工作物の扱い)に整理されました。自社が扱う工事がどの電気工作物に当たるかで、必要な区分と置くべき技術者が変わります。
4つの区分の見極め
電気工事業法上の手続きは、次の4区分に分かれます。
| 区分 | 建設業許可 | 扱う電気工作物 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 登録電気工事業者 | なし | 一般用を含む | 登録 |
| みなし登録電気工事業者 | あり | 一般用を含む | 開始届出 |
| 通知電気工事業者 | なし | 自家用のみ | 通知 |
| みなし通知電気工事業者 | あり | 自家用のみ | みなし通知 |
考え方を整理すると、次の2軸で機械的に振り分けられます。
- 建設業許可があるか:あれば「みなし」系(届出・みなし通知)、なければ「登録」または「通知」。
- 一般用電気工作物を扱うか:扱うなら「登録」系(登録・みなし登録)、自家用のみなら「通知」系。
たとえば、建設業許可(電気工事業)を持つ会社が一般家庭の屋内配線も請ける場合は「みなし登録電気工事業者」の開始届出が必要です。この届出は、電気工事業を開始した日から30日以内に行うこととされています。建設業許可がなく、工場の高圧設備だけを扱うなら「通知電気工事業者」の通知になります。自社の受注内容を棚卸しして区分を確定させることが、最初の重要な作業です。
主な要件
主任電気工事士の配置
登録電気工事業者(みなし登録電気工事業者を含む)は、一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置くことが求められます。主任電気工事士になれるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 第一種電気工事士 の免状を受けている方
- 第二種電気工事士 の免状の交付を受けた後、電気工事に関し 3年以上の実務経験 を有する方
主任電気工事士は、その営業所における電気工事の作業の管理を担う立場です。要件を満たす人材が社内にいるかどうかが、登録・みなし登録の可否を左右します。
なお、自家用電気工作物のみを扱う「通知」系の場合は、主任電気工事士の選任という枠組みではなく、自家用電気工作物に係る電気工事には第一種電気工事士等が従事するという別の整理になります。扱う工作物に応じて、必要な資格者が異なる点にご注意ください。
備付器具
電気工事業者は、営業所ごとに、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計などの検査用器具を備え付けることが求められます。扱う電気工作物の種類によって必要な器具が異なるため、申請にあたっては備付器具の調書を整えます。
申請の流れ・必要書類
標準的な流れ(登録・みなし登録の例)
- 自社の受注内容から区分(登録/みなし登録/通知/みなし通知)を確定
- 主任電気工事士となる方の資格・実務経験を確認
- 営業所ごとの備付器具をそろえる
- 申請書・添付書類を作成し、管轄窓口へ提出
- 審査を経て、登録の場合は「登録電気工事業者登録証」が交付
神奈川県の場合、書類に不備がなければ、新規登録は受付後16日以内、更新登録は受付後13日以内(いずれも土日祝日を除く)に登録証が交付されるとされています。標準的な処理日数は自治体により異なるため、管轄窓口でご確認ください。
主な添付書類の例
- 申請書(区分に応じた様式)
- 主任電気工事士に関する誓約書、従業員であることを示す書面
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し(第二種の場合は実務経験を証する書面)
- 備付器具の調書
- 法人の場合は登記事項証明書、個人事業の場合は本人確認書類など
書類の名称・様式・部数は自治体により運用差があり、管轄窓口の最新の手引きで確認することが前提です。なお、登記事項証明書の取得が必要な場面で会社設立・役員変更などの登記そのものが必要になる場合は司法書士の領域となりますので、必要に応じてご紹介・連携いたします。
登録の有効期間と更新
登録電気工事業者の登録には5年の有効期間があり(電気工事業法第3条)、引き続き電気工事業を営むには満了前に更新登録を受ける必要があります。みなし登録は建設業許可に紐づくため、建設業許可を更新した際には電気工事業側でも所定の届出が必要になるなど、両制度の更新・変更のタイミングを連動させて管理することが大切です。
当事務所の支援
電気工事業のご相談では、まず自社の受注内容を伺い、4区分のどれに当たるかを確定します。建設業許可(電気工事業)の取得・更新と同時並行で進める案件では、建設業法側と電気工事業法側の手続きが噛み合うようスケジュールを設計し、片方だけ進んで他方が漏れる事態を防ぎます。
主任電気工事士の要件確認、実務経験を証する資料の整理、備付器具の調書作成、申請書一式の作成と窓口提出までを一貫してお手伝いします。横浜・神奈川を中心に、関東一円のご依頼に対応いたします。登記が必要な場合は司法書士、税務は税理士など、他士業が必要な場面では連携してご案内します。
料金の目安
報酬は案件の区分・営業所数・資料の整備状況により異なるため、内容を伺ったうえで個別にお見積りいたします。登録・届出に要する行政手数料(実費)は、区分や自治体によって扱いが異なります。神奈川県知事登録の場合、登録新規は22,000円、更新登録は12,000円の手数料がかかります(2026年6月時点・神奈川県公表値)。一方、建設業許可をお持ちの方が行う「みなし登録(開始届出)」「みなし通知」には手数料はかかりません。金額・要否は自治体により異なるため、管轄窓口の最新情報でご確認のうえご案内します。
よくある誤解
建設業許可(電気工事業)を取れば電気工事業の登録は不要、という誤解
両者は別制度です。建設業許可を持つ場合は「みなし登録」または「みなし通知」として、電気工事業法上の届出・通知が別途必要です。
軽微な工事だけだから何の手続きもいらない、という誤解
建設業許可が不要な軽微な電気工事であっても、電気工事業を営む以上は電気工事業法の登録・通知等が必要です。
審査制の手続きであり、要件充足や資料整備の状況によっては時間を要する場合があります。早めにご相談ください。電気工事業の区分判定からお手伝いします。