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あおば行政法務事務所

その他の取扱業務 / 企業法務

会社・各種法人の設立—定款づくりから許認可・事業開始まで

株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人ほかの設立を、法人形態の選び方から定款作成・電子定款認証、許認可とのワンストップ対応まで、横浜の行政書士が整理します。

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会社や各種法人の設立は、「どの器を選ぶか」から始まります。器の選択を誤ると、設立後の信用力・税負担・許認可の取りやすさにまで影響します。このページでは、法人形態の選び方と設立の流れ、当事務所がどこまでお手伝いできるかを整理します。

こんな方へ

  • 個人事業から法人成りを検討している方
  • 起業にあたり株式会社と合同会社のどちらにすべきか迷っている方
  • 介護・教育・地域活動などで一般社団法人やNPO法人の設立を考えている方
  • 設立後に建設業・運送業・飲食業などの許認可を取りたい方
  • 設立の手続き全体を、誰に何を頼めばよいか整理したい方

設立できる法人の種類

代表的な法人形態には、それぞれ向き不向きがあります。

比較項目 株式会社 合同会社 一般社団法人
出資者の責任 有限責任 有限責任 出資概念なし(社員2名以上)
利益の分配 持株に比例(強行規定) 定款で自由に設計可 分配不可
定款認証 公証人の認証が必要 不要 公証人の認証が必要
決算公告 毎事業年度必要 不要 法令に応じて
社会的信用 高い 改善傾向 公益性のある活動で有効
向く場面 取引先の信用重視、将来の資金調達 初期費用を抑えた少人数経営 介護・教育・地域振興など非分配の事業

株式会社と合同会社の選び分け

株式会社が向く場面は、取引先からの信用力を重視する、将来は株式発行で資金調達したい、許認可で株式会社が実質的な前提になっている、といったケースです。一方、合同会社が向く場面は、初期費用を抑えたい、少人数で柔軟に運営したい、利益配分を出資比率と切り離して設計したい、といったケースです。合同会社は定款認証が不要なため、設立コストを抑えやすいという特徴があります。

一般社団法人とNPO法人

一般社団法人には、剰余金を分配しない設計を定款に明記する「非営利型」と「普通型」があります。「非営利」とは利益を出してはいけないという意味ではなく、利益の「分配」が禁止されるだけで、収益事業の展開や適正な役員報酬・従業員給与の支払いは適法です。介護・教育・地域振興・学会運営などで選ばれます。

NPO法人(特定非営利活動法人)は、20分野の特定非営利活動を行う法人で、設立に所轄庁の認証を要するなど、一般社団法人とは手続きの性格が異なります。NPO法人の設立をご検討の場合は、別途専用のご案内でお手伝いします。

当事務所の支援内容

行政書士がお手伝いできるのは、法人の「中身」をつくる部分です。

  • 法人形態の選定サポート:事業計画・信用力・税務・許認可の観点から、株式会社・合同会社・一般社団法人などの選択をご一緒に整理します。
  • 定款の作成:絶対的・相対的・任意的記載事項を設計します(行政書士法第1条の2)。
  • 電子定款認証の代理:電子定款で作成することにより、紙の定款に必要な収入印紙4万円の負担を避けられます。
  • 公証役場との認証手続き:株式会社・一般社団法人で必要となる定款認証を代理します。
  • 議事録など権利義務に関する書類の作成
  • 許認可申請・各種届出:設立後の許認可や届出まで一連でお手伝いします。

登記・税務・社会保険は専門家と連携

設立登記の申請代理は司法書士の独占業務です(司法書士法第73条)。当事務所では、設立登記の申請は提携の司法書士と連携してワンストップで対応します。あわせて、法人設立届出書や青色申告承認申請などの税務手続きは税理士社会保険・労働保険の届出は社会保険労務士と連携し、窓口を一本化してお客様の手間を減らします。各専門家への確実な引継ぎ体制を整えたうえで進めます。

設立の流れ

ここでは株式会社を例に、設立の基本的な流れを示します。

  1. 基本事項の決定:商号、本店所在地、事業目的、資本金、発起人、役員、事業年度を決めます。許認可の取得予定がある場合は、この段階で目的記載と資本金額の要件を確認します。
  2. 定款の作成(行政書士の主担当):記載事項を設計し、電子定款として作成します。
  3. 定款認証(公証役場):株式会社・一般社団法人では公証人の認証が必要です。合同会社は不要です。
  4. 出資金の払込み:発起人代表の個人口座に振り込み、払込みを証明します。定款認証日以降に払い込む時系列を厳守します。
  5. 設立登記の申請(提携司法書士と連携):登記申請日が会社の設立日になります。登記完了まで通常1〜2週間程度です。
  6. 設立後の各種届出(税理士・社労士と連携):税務署・都道府県・市区町村への法人設立届出、年金事務所への手続きなどを期限内に行います。
  7. 許認可申請(行政書士の主担当):登記事項証明書を取得後、速やかに許認可を申請します。

登記が完了してから許認可を取得するまでの期間は、その事業を営業できません。事務所の賃貸・採用・融資のタイミングは、許認可のスケジュールから逆算して調整することが重要です。

料金の目安

設立にかかる実費の目安は、法人形態によって異なります。以下は一般的な目安であり、資本金額や公証役場の運用によって変わります。

  • 株式会社:定款認証手数料(資本金額により異なる)+登録免許税(最低15万円)など、設立実費の合計はおおむね20万円以上が目安です。
  • 合同会社:定款認証が不要で、登録免許税は最低6万円から。設立実費はおおむね6万円以上が目安です。

電子定款を用いることで、紙の定款に必要な収入印紙4万円の負担を抑えられます。なお、上記の実費とは別に、当事務所の報酬(定款作成・認証代理・許認可申請等)と、提携司法書士の登記報酬・税理士等の費用がかかります。**正確な金額は、ご依頼内容と法人形態を伺ったうえで個別にお見積りします。**法令や手数料の改定もあるため、ご相談の際に最新の金額をご案内します。

ご相談ください

会社・各種法人の設立は、形態選びと許認可の見通しを最初に整理しておくことで、後戻りのない設計ができます。設立をご検討の際は、事業の計画と取りたい許認可をお聞かせください。最適な形と進め方をご提案します。

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