2026年6月成立|パソコン・スマホで作れる「デジタル遺言(保管証書遺言)」が創設されます(施行は3年以内)
2026年6月17日に成立した改正民法で、PC・スマホで作成した遺言を法務局で保管できる「保管証書遺言(通称デジタル遺言)」が創設。あわせて遺言の押印要件も廃止へ。ただし施行は公布から3年以内・時期未定で当面は現行制度。横浜・青葉の行政書士が解説します。
2026年6月17日に成立した改正民法で、遺言の方式が見直され、**「保管証書遺言」(通称:デジタル遺言)**という新しい遺言制度が創設されることになりました。これまで自筆の遺言は全文を手書きする必要がありましたが、新制度では、パソコンやスマートフォン等で作成した遺言を法務局で保管できるようになります。あわせて、遺言の押印要件も廃止されます。本記事では、新制度の中身と、当面の遺言相談への影響を整理します。
この制度はまだ始まっていません。 保管証書遺言・遺言書保管制度の改正は、公布の日から3年を超えない範囲内で施行され、施行日は現時点で未定です(成年後見の見直し部分の「2年6か月以内」とは別の期間です)。今すぐ遺言を整えたい方は、当面は現行の遺言制度での作成となります。
結論
- 改正民法(2026年6月17日成立)で、**PC・スマホ等で作成した遺言を法務局で保管できる「保管証書遺言(デジタル遺言)」**が創設されます
- これまで自筆証書遺言は全文を手書きする必要がありましたが、その負担を軽減するねらいです
- あわせて、自筆証書遺言・秘密証書遺言・特別方式の遺言について、遺言者・証人・立会人の押印が不要になります
- 法務局で保管されることで、改ざん・紛失・未発見のリスクを低減でき、保管制度の利用により家庭裁判所の検認が不要となる見込みです
- ただし、施行は公布から3年以内・時期は未定です。当面は現行の遺言制度(自筆証書遺言/自筆証書遺言書保管制度/公正証書遺言)で対応します
- オンライン手続の範囲など細目は、今後の政省令・システム整備で具体化される見込みです(確定前のため断定はできません)
何が新しくなるのか
パソコン・スマホで作成した遺言を法務局で保管
新制度(保管証書遺言)では、パソコンやスマートフォン等で作成した遺言の証書を、法務局(遺言書保管官)で保管できるようになります。全文手書きが難しい方(高齢の方・身体的な事情のある方)でも、遺言を作成しやすくなることが期待されます。
成立した法律の建付けでは、遺言者が証書に署名等を行い、遺言書保管官の面前で遺言内容を口述(読み上げ)して真意を確認したうえで、所定の保管申請を行い、法務局に保管されることで効力が生じる、という流れが想定されています。話すことが難しい方は、通訳人の通訳や、保管官の面前での自書による代替が想定されています。
オンラインで手続が完結するかどうかなど、具体的な手続の細目は、今後の政省令・システム整備で定まります。報道では「オンライン」に言及するものもありますが、確定前のため、当事務所では断定せず、確定情報をもって改めてご案内します。
押印要件の廃止
自筆証書遺言・秘密証書遺言・特別方式の遺言について、遺言者・証人・立会人の押印が不要になります。印鑑をめぐる方式不備のリスクが減ることが期待されます。
現行3方式との位置づけ
| 方式 | 作成 | 保管 | 検認 | 現状 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文手書き | 自宅等/法務局保管制度も利用可 | 必要(法務局保管制度の利用時は不要) | 利用できます |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成 | 公証役場 | 不要 | 利用できます |
| 保管証書遺言(デジタル遺言) | PC・スマホ等で作成 | 法務局 | 不要(見込み) | 施行前・まだ利用できません |
新制度のメリット(期待される効果)
- 手書きの負担軽減:全文手書きが難しい方でも作成しやすい
- 改ざん・紛失・未発見のリスク低減:法務局で保管されるため
- 検認が不要となる見込み:保管制度を利用するため、家庭裁判所での検認手続の負担を軽減
当面どうすればよいか(遺言相談への影響)
- 今すぐ遺言を整えたい方:デジタル遺言はまだ利用できません。当面は、自筆証書遺言(法務局の保管制度の利用)または公正証書遺言での作成をおすすめします。確実性を重視される場合は公正証書遺言が有力です
- 新制度を待ちたい方:施行時期が未定のため、「待つ」ことには空白期間のリスクがあります。まずは現行制度で備えておき、施行後に必要に応じて見直す進め方が安心です
- 判断能力の備えとあわせて検討される方は、同じ改正で見直された成年後見制度もご参照ください
業務範囲について:遺言書の文案作成のご相談・起案の補助は行政書士の業務範囲です。個別の遺産分割や相続争いに関する法律判断・代理は弁護士、登記は司法書士の領域となるため、必要に応じて連携してご対応します。個別案件は内容を確認のうえ対応します。
あおば事務所のご支援
行政書士あおば行政法務事務所では、遺言・相続について次のご相談を承っています。
- 遺言の方式選びのご相談:自筆証書(法務局保管)・公正証書・新設のデジタル遺言の比較と、ご事情に合った進め方のご提案
- 遺言書の文案づくりの補助:ご希望の内容を整理し、方式不備のない原案づくりをお手伝い
- 公正証書遺言の作成サポート:公証役場との調整、必要書類のご案内
- 相続手続のご相談:戸籍収集・遺産分割協議書・名義変更などのご案内
- 新制度の動向フォロー:デジタル遺言の施行・細目が定まり次第、改めてご案内します
「自分の場合はどの方法がよいか」など、施行を待たずにお気軽にご相談ください。
関連ページ
出典
- 法務省 民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案(令和7年6月10日)
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 法務省 自筆証書遺言に関するルールが変わります
- 遺言のデジタル化に向けた検討(大和総研 2026年4月10日)
※このページは改正法の概要をお伝えするものであり、個別の事案について結論を保証するものではありません。本制度は施行前であり、手続の細目・条文・施行日の確定値は、公布後の官報・法務省の施行関係資料で改めてご確認ください。
※2026年6月時点の情報を掲載しています。法令・制度は今後の制度設計で具体化されます。最新情報は個別にご確認ください。
行政書士あおば行政法務事務所 齋藤光宏