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あおば行政法務事務所

その他の取扱業務 / 営業届出

特定金属くず買受業の営業開始届出—金属盗対策法への対応を支援します

横浜・青葉の行政書士あおば行政法務事務所が、令和8年6月施行の金属盗対策法に基づく特定金属くず買受業の営業開始届出(本人確認・取引記録・経過措置)を、関東一円のスクラップ・解体事業者向けに支援します。

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太陽光発電設備の銅線ケーブル盗難など、金属盗の被害が急増したことを受けて、令和7年に「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が公布されました。このうち特定金属くず買受業に関する措置は令和8年6月1日から施行され、銅を主成分とする金属くずを買い受ける事業者には、公安委員会への営業開始届出と、本人確認・取引記録の作成保存などが新たに義務づけられています。このページでは、新制度の概要と届出の実務を整理します。

こんなお悩みはありませんか

  • 金属スクラップ・非鉄金属の買取をしているが、今回の新法で届出が必要なのか分からない
  • 既に営業しているが、経過措置の期限までに何をどう届け出ればよいか整理したい
  • 本人確認や取引記録の作成・保存をどこまで行えばよいのか、社内のルールを整えたい
  • 古物商許可や金属くず条例(自治体の条例)との関係が分かりにくい
  • 複数の営業所があり、届出の単位や提出先をまとめて把握したい

制度の概要

金属盗対策法は、正式には「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(令和7年法律第75号)といいます。所管は警察庁で、届出の窓口は各都道府県の公安委員会です。

施行は段階的で、犯行用具の規制などは令和7年9月1日から、特定金属くず買受業に関する措置は令和8年6月1日から施行されています。

「特定金属くず」とは、現時点では主として銅により構成された金属くずを指し、切断された銅線ケーブルなどが典型例です(警察庁の案内による)。

特定金属くず買受業を営む方には、おおむね次の義務が課されます(詳細な手続要件は管轄窓口の最新の案内でご確認ください)。

  • 公安委員会への営業開始届出(営業所ごと)
  • 買受けの相手方の本人確認
  • 本人確認事項および取引記録の作成・保存
  • 買い受けた特定金属くずに盗品の疑いがあると認めたときの警察官への申告

主な要件・課される義務

営業開始届出

特定金属くずの買受けを行う営業所ごとに、営業を開始する前に届出を行います。複数の営業所がある場合は、いずれか一つの営業所の所在地を管轄する警察署にまとめて届け出ることができる運用とされています(取扱いは管轄により差があり得るため要確認)。

本人確認

対面取引では、買受けの相手方から運転免許証・在留カード・マイナンバーカードなどの顔写真付き本人確認書類の提示を受け、氏名・住居・生年月日といった本人特定事項を確認します。相手方が法人の場合は、取引担当者の本人確認に加え、登記事項証明書等により法人の名称・所在地を確認します。非対面取引では、提供されるソフトを通じて相手方の容姿と本人確認書類の画像情報の送信を受けるなどの方法が国家公安委員会規則で定められています(自治体・規則改定により取扱いが異なり得るため、具体的な運用は管轄窓口の最新案内でご確認ください)。

取引記録の作成・保存

本人確認に関する記録と、取引の内容(相手方の氏名、買受けの日時、品目・数量・特徴、価額、代金の支払方法など)を記録として作成し、保存します。本人確認記録・取引記録の保存期間はいずれも3年間です。記録は文書または電磁的記録(紙のほかPC等での保存)で作成・保存できます。

不正品の申告

買い受けた特定金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めたときは、速やかに警察官へ申告する義務があります。

罰則

無届けでの営業や名義貸しには6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科され得る)が定められています。虚偽の届出、変更・廃止の届出義務違反、報告義務違反や立入検査の妨害などには30万円以下の罰金が定められています。いずれも法人に対する両罰規定があります。個別の条文・最新の法定刑は届出時に確認のうえご案内します。

申請の流れ・必要書類

一般的な流れは次のとおりです。提出先は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当課)を経由して公安委員会となります。

  1. 対象業務の該当性を確認(買い受ける金属くずが「特定金属くず」に当たるか)
  2. 営業所ごとの届出単位・提出先警察署を整理
  3. 届出書および添付書類を準備
  4. 管轄警察署へ届出(営業開始前日まで/既存事業者は経過措置期限まで)

添付書類は、神奈川県警察の案内によれば次のような構成が示されています(自治体・改定により異なるため最新の様式で要確認)。

届出の種類 主な添付書類
営業開始届出 営業所および特定金属くずの保管場所の平面図、その周囲の略図、法人は定款・登記事項証明書・代表者の住民票、個人は住民票 等
届出事項変更届出 変更事項に係る書類(住民票・登記事項証明書等)
営業廃止届出 (添付書類なしとされる)

提出期限は、営業開始届出が営業開始の前日まで(既存事業者は後述の経過措置期限まで)、変更届出が変更の日から14日以内(登記事項証明書を要する場合は20日以内)、廃止届出が廃止の日から14日以内です。神奈川県警察では営業開始届出書・届出事項変更届出書・営業廃止届出書の各様式(記載例付き)が公開されています。標準処理期間や手数料については県警の案内に明示がなく、要確認の項目として残ります。

既存事業者の経過措置

令和8年6月1日時点で既に特定金属くず買受業を営んでいる方には3か月の経過措置が設けられており、令和8年8月31日までに届出を行う必要があるとされています。期限が迫っているため、該当する可能性のある事業者の方は早めの確認をおすすめします。

当事務所の支援

あおば行政法務事務所では、まず買い受けている品目が「特定金属くず」に該当するかどうかの整理から始めます。そのうえで、営業所ごとの届出単位を確定し、平面図・周囲略図・登記事項証明書などの添付書類の収集と届出書の作成を支援します。本人確認と取引記録の運用については、現場で無理なく続けられる帳簿様式・手順のひな形づくりをご一緒に検討します。

新制度のため自治体ごとの運用差や様式の改定があり得ます。管轄窓口の最新の手引きを確認しながら進め、不確実な点は断定せずに警察署と照会のうえご案内します。古物商許可や自治体の金属くず条例など隣接制度との関係も整理してご説明します。なお、法人の設立・役員変更等の登記が必要な場合は司法書士、税務は税理士など、他士業の領域については必要に応じてご紹介・連携いたします。

料金の目安

届出の対象範囲(営業所数)や添付書類の収集状況によって作業量が変わるため、料金は内容により個別にお見積りいたします。まずは現状の取扱品目と営業所体制をお聞かせください。

許認可・届出は管轄窓口の審査・受理を経るものであり、当事務所が結果を保証するものではありません。要件の充足と的確な書類整備で、円滑な受理に向けた準備をお手伝いします。

特定金属くず買受業の届出についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。経過措置の期限が近い案件は、対象該当性の確認だけでも早めに承ります。

個別のご相談は無料でお受けします

記事の内容について、お客様の事業に即した個別の判断は、初回相談(無料)で直接ご案内します。

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