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あおば行政法務事務所

その他の取扱業務 / 環境・廃棄物

産業廃棄物処分業(中間処理)の許可申請—処分業許可と施設設置許可の二段構え

横浜・青葉の行政書士あおば行政法務事務所が、破砕・焼却・脱水・選別などの中間処理を行う産業廃棄物処分業の許可申請を支援します。処分業許可と施設設置許可の関係を整理してご案内します。

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産業廃棄物の中間処理(破砕・焼却・脱水・選別など)を業として行うには、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処分業の許可が必要です。さらに、用いる処理施設の種類や規模によっては、処分業許可とは別に施設設置許可が求められます。ここを取り違えると、設備投資をした後に施設が使えないという事態にもなりかねません。このページでは、処分業許可と施設設置許可の二段構えの考え方を中心に、中間処理の許可申請の全体像を整理します。

こんなお悩みはありませんか

  • 収集運搬の許可は持っているが、自社で破砕や選別までやりたい
  • リサイクル設備を導入したいが、どの許可が必要か分からない
  • 「処分業の許可」と「施設の許可」の違いがよく分からない
  • 取り扱いたい廃棄物の品目に対して、どの設備を申請に載せるべきか迷っている
  • 自治体への事前相談で何を準備すればよいか知りたい

中間処理は、収集運搬業の許可とはまったく別の許可です。設備(ハード)と業(ソフト)の両面から要件を満たす必要があり、計画の組み立て方が結果を大きく左右します。

産業廃棄物処分業(中間処理)とは

産業廃棄物処分業は、他人から委託を受けて産業廃棄物の処分(中間処理または最終処分)を行う事業です。所管は産業廃棄物の排出場所や施設の所在地を管轄する都道府県知事および政令市長で、根拠法は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)です。

中間処理とは、最終処分(埋立など)の前段階として、廃棄物の性状を変えたり減量化・無害化したりする処理を指します。代表的なものに次のような処理があります。

  • 破砕(がれき類・廃プラスチック類・木くずなどを砕く)
  • 焼却(廃油・汚泥などを燃やして減容する)
  • 脱水・乾燥(汚泥の水分を抜く)
  • 中和(廃酸・廃アルカリの性状を変える)
  • 選別・圧縮・梱包(混合物を分別し、再資源化につなげる)

収集運搬業との違い

収集運搬業は廃棄物を「運ぶ」許可であるのに対し、処分業は廃棄物を「処理する」許可です。両者は別個の許可であり、運搬から中間処理まで一貫して自社で行う場合は、収集運搬業の許可と処分業の許可の両方が必要になります。当事務所の産業廃棄物収集運搬業の許可申請のページもあわせてご覧ください。

制度の概要—二つの許可の関係

中間処理を行う際にもっとも重要なのが、「処分業の許可」と「施設設置許可」という二つの許可の関係です。

①産業廃棄物処分業の許可(業の許可)

他人の産業廃棄物を有償で処理する「業」に対する許可です。普通の産業廃棄物は廃棄物処理法第14条第6項、特別管理産業廃棄物は第14条の4第6項に基づきます。人的要件・経理的基礎・施設の能力などを審査します。

②産業廃棄物処理施設の設置許可(施設の許可)

廃棄物処理法第15条に基づく、施設そのものに対する許可です。処理施設のうち、廃棄物処理法施行令第7条に列挙された一定の種類・規模の施設(いわゆる「15条施設」)を設置する場合に必要になります。

施行令第7条には、汚泥の脱水施設・乾燥施設・焼却施設、廃油の油水分離施設・焼却施設、廃酸・廃アルカリの中和施設、廃プラスチック類の破砕施設・焼却施設、がれき類等の破砕施設などが、それぞれ処理能力(一日あたりの処理量や時間あたりの処理量など)の基準とともに定められています。設備の規模がこの基準を超えるかどうかが、施設設置許可の要否を分ける分岐点です。

代表的な例として、廃プラスチック類・木くず・がれき類の破砕施設は、処理能力が一日あたり5トンを超える場合に15条施設に該当します。一方で焼却施設のように、廃棄物の種類ごとに「一日あたり◯立方メートル超」「一時間あたり◯キログラム以上」「火格子面積◯平方メートル以上」といった複数の基準で線引きされるものもあります。

施行令第7条の規模基準は施設の種類ごとに細かく定められており、改正もあり得ます。お考えの設備が基準を超えるかどうかの最終判断は、管轄自治体の最新の手引きおよび施行令の現行条文でご確認ください。

施設設置許可が必要な「15条施設」の場合、申請にあたり**生活環境影響調査(いわゆるミニアセス)**の結果を記載した書類の添付が求められます(廃棄物処理法第15条第3項)。また、許可後に施設を使い始めるには、原則として行政の使用前検査を受け、設置計画どおりに造られていることの確認を経なければ施設を使用できません(同法第15条の2第5項)。これらの手続には相応の期間と費用がかかります。

一方、施行令第7条の基準に達しない小規模な施設であれば施設設置許可は不要で、処分業の許可のみで足りる場合があります。設備計画の段階で、この分岐を正しく見極めることが極めて重要です。

主な要件

産業廃棄物処分業の許可は、おおむね次の観点から審査されます(収集運搬業の要件と共通する部分もあります)。

  • 人的要件(講習会の修了):法人の場合は代表者や業務を行う役員などが、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の所定の課程を修了していることが求められます。収集運搬の課程とは別であり、処分業には処分に対応した課程の修了が必要です。
  • 欠格要件に該当しないこと:役員・一定割合以上の株主・政令使用人などについて、法定の欠格事由(一定の前科や許可取消歴など)に該当しないことが審査されます。
  • 経理的基礎:事業を継続して的確に行うに足りる財産的基礎・経理的基礎があること。直近の決算内容などが審査されます。
  • 施設に係る要件:処理しようとする産業廃棄物の種類に応じた処理能力を有する施設であること。15条施設に該当する場合は、施設設置許可(および生活環境影響調査・使用前検査)が前提となります。
  • 取扱品目と施設の適合:申請する品目(汚泥・廃油・がれき類など)と、その性状を適正に処理できる設備とが整合していること。

中間処理では「どの品目を、どの設備で、どれだけの能力で処理するか」が要件審査の核心になります。品目を広げるほど設備・許可の審査も重くなるため、確実に処理する品目に絞った計画設計が安全です。

申請の流れ・必要書類

中間処理(とくに15条施設を伴う場合)の手続は、収集運搬業よりも工程が多く、期間も長くなる傾向があります。

  1. 事前相談:処分業の許可申請は、多くの自治体で事前相談(事前調整)が必須または推奨です。神奈川県では処分業許可等の相談票による事前相談を求めています。
  2. 施設計画・立地の確認:15条施設に該当するか、都市計画法・建築基準法など他法令の制約がないかを確認します。とくに都市計画区域内に処理施設を設ける場合は、建築基準法第51条により、原則として都市計画で敷地の位置が決定されているか、特定行政庁の許可(いわゆる51条ただし書許可)が必要となる点に注意が必要です。
  3. 生活環境影響調査(15条施設の場合):周辺の生活環境への影響を調査・予測する手続です。専門業者への委託が一般的です。
  4. 講習会の受講・修了:処分課程の講習会を受講し、修了証を取得します。
  5. 施設設置許可の申請・取得(15条施設の場合):施設の構造・維持管理計画などを審査します。許可後、使用前検査を経て施設を使用できます。
  6. 処分業許可の申請:中間処分計画書などを含む申請書類一式を提出します。
  7. 審査・許可証の交付

主な必要書類は、許可申請書、事業計画書・中間処分計画書、施設の構造図・配置図・処理工程図、講習会修了証の写し、登記事項証明書・定款(法人)、住民票・誓約書(欠格要件確認)、財務諸表・納税証明書などです。15条施設の場合はこれに施設設置許可関係の書類が加わります。

標準処理期間は自治体により異なります。横浜市の場合、産業廃棄物処分業の許可は60日、産業廃棄物処理施設の設置許可は60日(縦覧等を要しない施設)または120日(縦覧等を要する施設)が標準処理期間として公表されています。これらは生活環境影響調査・事前協議などの準備期間を含まない、申請受理後の審査期間の目安です。必要書類の様式も自治体により運用差があり、中間処分計画書(神奈川県では様式第8号)の様式を含め、管轄窓口の最新の手引きで必ずご確認ください。

当事務所の支援

あおば行政法務事務所では、まず「処分業の許可だけで足りるのか、施設設置許可も必要なのか」を計画段階で整理することから始めます。これは設備投資の規模・スケジュール・費用を大きく左右する、最初の最重要ポイントです。

  • 設備計画から15条施設該当性を確認し、申請ルートを設計
  • 処理品目と設備の整合性チェック、人的要件(講習会)の確認
  • 事前相談への同行・必要書類の収集・申請書類一式の作成
  • 生活環境影響調査が必要な場合の専門業者との連携の調整
  • 収集運搬業の許可とあわせた一貫許可の取得サポート

なお、施設の建築・工事や測量、登記、税務など他士業・専門事業者の領域にわたる事項については、必要に応じて連携先をご紹介し、行政書士の業務範囲のなかで申請手続を支援します。

産業廃棄物の許可は審査を経て判断される手続であり、要件充足や手続の適正さを支援するものであって、許可取得をお約束するものではありません。

料金の目安

中間処理の許可は、施設の規模・取扱品目・15条施設の該否・自治体によって難易度と作業量が大きく異なります。そのため費用は内容により個別にお見積りいたします。施設設置許可・生活環境影響調査を伴う案件は、収集運搬業のみの案件とは費用感が異なる点をあらかじめご承知おきください。別途、申請手数料(自治体に納付する実費)が必要です。

中間処理をご検討の段階で、まずは設備計画と取り扱う廃棄物の品目をお聞かせください。どの許可が必要か、どの順序で進めるべきかを整理してご案内します。横浜・神奈川を中心に、関東一円のご相談に対応しています。

個別のご相談は無料でお受けします

記事の内容について、お客様の事業に即した個別の判断は、初回相談(無料)で直接ご案内します。

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