その他の取扱業務 / 営業許可
古物商許可申請—中古品の売買・買取を始める前に押さえる実務
横浜・青葉の行政書士あおば行政法務事務所が、古物商許可(古物営業法)の申請を支援します。13品目の区分、管理者の選任、行商・URL届出まで、関東エリアの中古品ビジネスの開業を整理します。
中古品の売買・買取・委託販売を反復継続して行うには、原則として古物商許可が必要です。フリマアプリの普及やリユース市場の拡大を背景に、買取専門店・リサイクルショップ・ネット中古販売などの開業相談が増えています。このページでは、古物営業法に基づく古物商許可の位置づけと、申請実務のポイントを整理します。
こんな方へ
- リサイクルショップ・買取専門店を開業したい
- ブランド品・貴金属・古着などの買取・転売を事業として始めたい
- ネットオークションやECサイトで中古品を仕入れて販売したい
- 既存事業に中古品の買取・販売を追加したい
- 法人で複数の営業所を構え、それぞれに管理者を置きたい
古物商許可とは
古物商許可は、古物営業法に基づき、中古品(古物)を売買・交換・委託売買する事業を行うための許可です。許可を出すのは営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会で、申請の窓口は管轄警察署の生活安全(第一)課になります。
古物営業法上、古物営業は大きく次の3つに分かれます。
| 種類 | 内容 | 手続 |
|---|---|---|
| 古物商(1号営業) | 古物を売買・交換・委託売買する営業 | 公安委員会の許可 |
| 古物市場主(2号営業) | 古物商間の取引市場を経営する営業 | 公安委員会の許可 |
| 古物競りあっせん業(3号営業) | インターネットオークションの場を提供する営業 | 公安委員会への届出 |
一般的な買取店・リサイクルショップ・中古品の転売は「古物商(1号営業)」に当たります。古物市場主とは別の区分であり、業態に応じた手続を選ぶ必要があります。
なお、自分が使っていた物を売る場合や、無償でもらった物を売る場合など、許可が不要とされるケースもあります。許可の要否は取引の実態によって判断されるため、開業前の確認が重要です。
古物の13品目
古物営業法施行規則は、古物を次の13区分に分類しています。許可申請では、取り扱う品目を選択して届け出ます。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車(その部品を含む)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(その部品を含む)
- 自転車類(その部品を含む)
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
取り扱う品目は、開業時点での主要な取引内容に合わせて選びます。実態と異なる品目で営業すると問題になり得るため、将来の取扱予定も見据えて検討することをおすすめします。
主な要件
人的要件(欠格事由がないこと)
古物営業法は、一定の事由に該当する方には許可を与えないと定めています(古物営業法第4条)。神奈川県警察の案内では、主な欠格事由として次のようなものが挙げられています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方
- 禁錮以上の刑、または一定の罪(古物営業法違反のほか、刑法第235条=窃盗、第247条=背任、第254条=遺失物等横領、第256条第2項=盗品等関係)により罰金刑に処せられ、その執行を終わった日等から5年を経過していない方
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない方、住居の定まらない方
- 古物営業の許可を取り消されて一定期間を経過していない方
- 営業所ごとに必要な管理者を選任すると認められない相当な理由がある方
法人で申請する場合は、役員全員についてこれらの欠格事由に該当しないことが審査されます。欠格事由は項目が多岐にわたるため、個別の該当性は法令と管轄の最新の手引きで確認します。
管理者の選任
営業所(および古物市場)ごとに、業務を適正に実施するための管理者を1名選任する必要があります。複数の営業所を設ける場合は、営業所ごとに管理者が必要です。
特に自動車・自動二輪車・原動機付自転車を取り扱う営業所の管理者には、不正品(盗難車など)の疑いがある車体・車台番号の打刻部分の改造の有無等を判定するために必要な知識・技術・経験を有することが求められます(その業務に3年以上従事した方が通常有する程度の水準が目安とされ、団体の講習受講等により補うことができるとされています)。
場所的要件
営業所は、古物の取引や保管を行う拠点として実体のある場所であることが求められます。賃貸物件の場合や、自宅・バーチャルオフィスを営業所とする場合は、使用権原や用途について管轄窓口の確認が必要になることがあります。
申請の流れ・必要書類
申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課が窓口です。一般的な流れは次のとおりです。
- 取扱品目・営業所・管理者の確定
- 必要書類の収集・作成
- 管轄警察署への事前相談・申請
- 公安委員会による審査
- 許可証の交付
神奈川県警察の案内によると、新規許可申請の手数料は19,000円、許可証交付までの期間は概ね40日とされています。書類の準備期間を含めると、開業までに一定の余裕を見込むのが安全です。
なお神奈川県では、令和7年(2025年)3月から警察署窓口での手数料の支払いがキャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)に移行しています。現金を希望する場合は納付書による金融機関等での支払いとなります。神奈川県収入証紙は令和7年4月1日以降販売が終了し、購入済みの証紙は令和8年3月31日まで使用可能とされています(最新の取扱いは管轄窓口でご確認ください)。
主な必要書類は、申請者・管理者について次のとおりです(個人申請の例)。
- 許可申請書
- 本籍(外国籍の方は国籍等)記載の住民票の写し
- 市区町村長の証明書(身分証明書)
- 誓約書
- 最近5年間の略歴を記載した経歴書
- ホームページを利用して取引する場合は、URLの使用権限を疎明する資料
法人申請の場合は、上記に加えて登記事項証明書・定款のほか、役員全員分の書類が必要になります。
行商・URLの届出
- 行商:営業所を離れて古物の取引(出張買取、催事・市場での取引など)を行う場合は、申請時に「行商をする」旨を届け出ます。後から変更する場合は書換申請が必要になります。
- URL届出:ホームページやネットオークションストア等を使って古物取引を行う場合は、そのURLを届け出るとともに、URLの使用権限を疎明する資料を提出します。また、ホームページ上に「許可を受けた公安委員会名」「許可証番号」「氏名又は名称」を表示する義務があります。
非対面取引(相手と直接会わずに買い取る場合)では、法令で定められた相手方の確認方法をとる必要があります。警視庁の解説でも、運転免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは違反とされており、本人限定受取郵便物等の送付による到達確認、電子署名やマイナンバーカードの電子証明書を用いる方法、本人の容貌と本人確認書類の画像送信を組み合わせる方法など、規則で定められた方法のいずれかによる必要があります。
当事務所の支援
あおば行政法務事務所では、古物商許可について次の支援を行います。
- 取扱業態・取扱品目の整理と、許可の要否・区分(古物商か古物市場主か)の確認
- 欠格事由の事前チェック、管理者選任に関する助言
- 申請書・誓約書・経歴書等の作成、添付書類の収集サポート
- 行商の有無・URL届出を含む申請内容の設計
- 管轄警察署への事前相談・申請の同行・代理
会社設立に伴う登記は司法書士、税務は税理士、許可取得後の従業員の社会保険・労務は社会保険労務士の領域です。必要に応じて、各分野の専門家をご紹介・連携いたします。
なお、手数料・必要書類・運用は自治体(公安委員会・管轄警察署)により差があります。実際の申請にあたっては、管轄窓口の最新の手引きで確認のうえ進めます。当事務所は横浜・神奈川を中心に、関東エリアで対応しています。
料金の目安
報酬は、個人・法人の別、営業所数、取扱品目、書類収集の範囲などにより異なります。内容を伺ったうえで個別にお見積りいたします。別途、申請手数料19,000円(神奈川県の例)等の実費がかかります。
中古品ビジネスの開業をご検討中の方は、開業予定や取扱予定の品目をお知らせください。許可の要否の見極めから申請まで、横浜の行政書士があおば行政法務事務所がご一緒に進めます。