その他の取扱業務 / 運送・物流
介護タクシー(福祉輸送事業限定)の許可申請—開業までの実務
横浜・青葉の行政書士あおば行政法務事務所が、介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送事業限定)の許可申請を、制度の位置づけから要件・申請の流れまで整理して支援します。
介護タクシーは、高齢の方や体の不自由な方が、安心して通院や外出をするための移動手段です。法律上は「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」に位置づけられ、開業には運輸支局を経由した国土交通大臣(地方運輸局長)の許可が必要になります。このページでは、介護タクシーの許可申請について、制度の位置づけと要件、申請の流れを整理します。
こんな方へ
- 訪問介護や福祉の現場経験を活かして、介護タクシーで独立開業したい方
- 既存の訪問介護事業所に、利用者の送迎サービスを加えたい方
- セダン型の自家用車ではなく、緑ナンバーで合法的に有償運送を始めたい方
- 「介護タクシー」と「介護保険」の関係が分からず、どこから手を付けるか迷っている方
「知り合いを乗せて謝礼を受け取る」程度の認識のまま有償で人を運ぶと、いわゆる白タク行為として道路運送法違反に問われる恐れがあります。事業として続けるには、正しい許可の取得が出発点になります。
介護タクシーとは(制度の位置づけ)
介護タクシーの根拠法は道路運送法です。同法上の旅客自動車運送事業のうち、タクシー・ハイヤーにあたる「一般乗用旅客自動車運送事業」に、運ぶ相手を限定する条件を付けたものが、いわゆる介護タクシー(福祉輸送事業限定)です。所管は国土交通省で、申請は営業所を管轄する運輸支局(関東では関東運輸局管内の各支局)に対して行います。
一般のタクシーとの大きな違いは、運ぶことができる旅客の範囲が限定されている点です。国土交通省の取扱いでは、おおむね次の方が対象とされています。
- 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者の方
- 介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている方
- 肢体不自由・内部障害・知的障害・精神障害その他の障害があり、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方
- 上記の方の付添人
健常者を駅前で待って乗せるような流し営業はできません(細目の運用は管轄運輸支局の最新の手引きでご確認ください)。
一方で、福祉輸送事業限定には、開業のハードルが一般タクシーより低くなる面もあります。横浜・川崎を含む都市部の多くは「準特定地域」に指定され、一般タクシーの新規参入は需給調整により極めて困難ですが、福祉輸送事業限定はこうした総量規制の対象外として扱われる運用です。また、最低車両数も1両から開業できるとされており、個人事業や小規模法人でも始めやすいのが特徴です。
なお、介護タクシーには関連する近接制度があり、混同しないことが重要です。
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 福祉輸送事業限定(一般乗用・法4条許可) | いわゆる介護タクシー。当事務所が中心に扱う類型 |
| 78条許可(ぶら下がり許可) | 訪問介護事業所のヘルパー等が自家用車で、ケアプラン一体の送迎を行う許可 |
| 自家用有償旅客運送(法79条登録・福祉有償運送) | NPO・社会福祉法人等が会員制・非営利で行う移送。運営協議会での合意が前提 |
「営利で介護タクシーをやりたい」のか、「非営利で地域の移送を担いたい」のかで、進むべき制度が変わります。まずはこの分岐の確認から始めます。
主な要件
許可の要件は、人・物・お金・保険の各側面から審査されます。代表的なものを整理します(金額・面積などの基準は審査基準の改定や運輸局ごとの運用で変わり得るため、申請にあたっては管轄運輸支局の最新の手引きで確認します)。
人に関する要件
- 運転者は普通自動車第二種運転免許を保有していること
- セダン型などの一般車両を使う場合は、介護福祉士・訪問介護員(旧ホームヘルパー)・ケア輸送サービス従事者研修修了者などの資格を持つ方が乗務すること
- 役員等が道路運送法上の欠格事由に該当しないこと
- 法令試験への対応(申請受理後に運輸局が実施します。実施時期や運用は運輸局ごとに異なるため、関東運輸局管内での取扱いは申請前に確認します)
物に関する要件
- 営業区域内に営業所・休憩施設を確保すること
- 車庫を確保すること(営業所への併設が原則、併設できない場合は営業所から直線距離で2km以内)。計画する全車両を収容できる広さが必要です
- 車庫の前面道路について、車両制限令に抵触しないことの確認(道路幅員証明書など)
- 営業所・休憩仮眠施設・車庫の使用権原を示すこと(自己所有は登記簿謄本、賃借の場合は原則3年以上の賃貸借契約書など)
- 福祉自動車(リフト・スロープ等を備えた車両)または一般車両を用意すること
お金・保険に関する要件
- 事業の開始に必要な資金(所要資金)を見積もり、自己資金額が「所要資金の50%相当額以上」かつ「事業開始当初に要する資金の合計額以上」であることを、申請期間中つねに満たしていること。審査期間中に残高証明の額が要件を下回ると不許可となる扱いのため、資金を動かさない管理が重要です
- 事業用の任意保険(対人8,000万円以上・対物200万円以上)への加入計画があること
物件(営業所・車庫)が決まらないうちは許可の可否が確定しません。当事務所では、物件契約の前に基準適合のチェックを入れることを重視しています。
申請の流れ・必要書類
おおまかな流れは次のとおりです。
- 事前相談・診断(制度の分岐確認、物件・資金・人員の見込みチェック)
- 物件(営業所・車庫)の基準適合確認、各種見積・契約書の準備
- 許可申請書の作成・運輸支局への提出
- 審査・補正対応(必要に応じて法令試験)
- 許可取得
- 運輸開始の準備(緑ナンバーへの登録、運賃の認可・届出、運輸開始届の提出など)
提出書類は、申請書本体に加え、事業計画、所要資金・自己資金を裏付ける残高証明書や見積書、営業所・車庫の使用権原を示す書面や図面、車両の車検証・諸元、運転者の二種免許や資格を示す書類、保険の加入計画などが一般的です。事案により増減します。
標準処理期間は、福祉輸送事業限定の場合でおおむね2か月程度とされています(補正期間を除く)。ただし物件選定や資金準備に時間を要することが多く、開業希望時期からの逆算で早めの着手をおすすめします。
なお、介護保険を使った「通院等の乗降介助」を提供したい場合は、道路運送法の許可とは別に、訪問介護事業者の指定(介護保険法)が必要です。許可と指定は別制度であり、タクシー運賃そのものは介護保険の対象外です。料金は「運賃」と「介助料」を分けて設計します。
当事務所の支援
ご相談ではまず、営利か非営利かを含めて、どの制度ルートが最適かを一緒に確認します。そのうえで、営業所・車庫の候補について基準適合の見込みを早い段階で診断し、二種免許や介護系資格の状況、自己資金と保険の準備状況を整理して、無理のない開業スケジュールを設計します。
申請書類の作成と運輸支局への提出、審査中の補正対応まで継続して支援します。許可取得後の緑ナンバー登録や運輸開始の手続、変更届・年次報告といった継続的な対応もお引き受けできます。介護保険の訪問介護指定と組み合わせる設計や、車両登録・社会保険などの周辺手続については、必要に応じて提携の社会保険労務士など他の専門家と連携してご案内します。
許可は審査を経て判断されるもので、取得を確約するものではありません。だからこそ、受任前の見込み診断を丁寧に行い、要件を満たす確度を高めてから申請に進む進め方を大切にしています。
料金の目安
報酬は、車両数や物件の状況、介護保険との組み合わせの有無などにより異なります。内容を伺ったうえで個別にお見積りします。
ご相談ください
介護タクシーの開業をお考えの方は、横浜・青葉の行政書士あおば行政法務事務所までお気軽にご相談ください。神奈川・横浜を中心に、関東一円のご相談に対応しています。