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あおば行政法務事務所

補助金申請 / shinjigyo

新事業進出・ものづくり補助金—2026年度統合版

2026年度に事業再構築補助金とものづくり補助金が統合された新事業進出・ものづくり補助金の対象・補助上限・付加価値額要件を整理。認定経営革新等支援機関である中小企業診断士との連携で、事業計画書を組み立てます。

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「新しい市場に本気で踏み込みたい」「生産ラインを自動化して収益構造を変えたい」——こうした骨太の投資計画を支えるのが、2026年度に統合された新事業進出・ものづくり補助金です。補助上限は最大9,000万円級、賃上げ特例で補助率も引き上がります。一方で、事業計画の厳密さ認定経営革新等支援機関の関与が求められる上級者向けの制度です。

このページは、設備投資や新分野進出を本格的に検討する経営者に向けて、制度の実務と当事務所の連携体制を整理します。

結論

  • 2026年度から、事業再構築補助金とものづくり補助金が統合されました。
  • 「新事業進出枠」「革新的新製品枠」「グローバル枠」などで構成され、補助上限は最大9,000万円級です。
  • 付加価値額の年率+4.0%成長(旧+3.0%から引上げ)が基本要件です。
  • 賃上げ特例を使う場合、給与支給総額+6%/事業場内最低賃金+50円/年の履行義務が発生します。
  • 認定経営革新等支援機関の確認書が必要または加点になります。当事務所は青木航氏(ID:109413006410)と連携して対応します。

制度の概要と2026年度の再編

項目 内容
所管 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)/中小企業庁
事務局 博報堂を主幹事とするコンソーシアム(アクセンチュア等)
対象 日本国内に本社を有する中小企業者等
補助上限 750万〜9,000万円(枠・規模による)
補助率 中小1/2、小規模2/3(賃上げ特例で引上げ)
電子申請 jGrants(GビズIDプライム必須)

2026年度の再編ポイント

  1. 事業再構築補助金の実質廃止:コロナ禍対応の政策目的が終了し、「新事業進出補助金」に役割を移しました
  2. ものづくり補助金との統合:設備投資中心のものづくり補助金と、新分野進出の新事業進出補助金が一つの大枠に
  3. 付加価値額要件の引上げ:旧事業再構築の+3.0%から、新事業進出は**+4.0%**に
  4. 賃上げ加点の特例要件化:加点項目だった賃上げが、特例枠では必達要件に格上げされました

対象・補助上限・補助率

2026年度の主な枠は次のとおりです。

補助上限 補助率 主な対象
革新的新製品・サービス開発枠 750万〜3,500万円 1/2(小規模2/3) 新製品・サービスの開発
新事業進出枠 2,500万〜9,000万円 1/2 新市場・新分野への進出
グローバル枠 2,500万〜9,000万円 2/3 海外展開・輸出

賃上げ特例・大幅賃上げ特例を使うと、補助率や上限が引き上げられる枠があります。最新公募要領で要件をご確認ください。

申請スケジュール(公募時期)

2026年度の公募スケジュールは、タイトな日程が続いています。

制度 公募回 スケジュール
新事業進出補助金 第4回 2/17〜3/26
ものづくり補助金 第23次 4/3〜5/8

統合後は、両制度の公募タイミングが整理される見通しです。公募開始から締切まで1か月前後の回が多いため、事前の事業計画骨格づくりが採否を分けます。

「新事業進出」の該当性判断

新事業進出枠は、中小機構が公表する「新事業進出指針」に該当する事業でなければ申請できません。

既存事業との非類似性

  • 性能・効能・用途の観点で、既存製品と明確に異なること
  • 単なるマイナーチェンジや既存設備の入れ替えではない
  • 技術的に非類似性を証明できる

売上構成比要件

計画最終年度に、新事業の売上(または付加価値)が企業全体の相応の割合を占める必要があります。

  • 売上ベース:10%以上
  • 付加価値ベース:15%以上

行政書士は、事業計画の「既存事業との関係」を日本標準産業分類に照らして整理し、指針の類型要件を満たすか検証します。この判定が甘いと、審査の入口で不採択になります。

付加価値額・賃上げ特例要件の計算

付加価値額の基本要件

補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、以下のいずれかが年平均成長率+4.0%以上増加する見込みが必要です。

  • 付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)
  • 一人当たり付加価値額(付加価値額÷従業員数)
計算例:
基準年度 付加価値額 2,000万円 → 5年後 2,432万円
CAGR = (2432/2000)^(1/5) − 1 ≒ 4.0%(要件達成)

賃上げ特例要件(厳格)

賃上げ特例を使う場合、補助事業実施期間内に以下の両方を満たす必要があります。

  1. 給与支給総額を年平均6.0%以上増加
  2. 事業場内最低賃金を年額50円以上引上げ

未達時は補助金の返還義務が発生します。入金後でも返還対象です。

減価償却費シミュレーション

新規設備導入により減価償却費が増加します。基準年度の減価償却費に数千万円規模の設備を追加すると、2〜3年目に数百万円単位で減価償却費が増え、付加価値額も押し上がります。

減価償却費を足し戻す理由は、設備投資による会計上の利益圧迫を排除し、企業が本業で生み出す真のキャッシュ創出力を評価するためです。

事業計画書の構成(5〜10ページ)

  1. 会社概要:沿革・主力事業・主要取引先
  2. 経営環境の分析:市場動向・競合分析・自社SWOT
  3. 本事業の具体的内容
    • 現状のボトルネック(定量)
    • 導入設備の仕様ではなく「何がどう変わるか」
    • 技術的優位性(なぜ他社が模倣困難か)
  4. 実施体制:社内担当者、外部パートナー
  5. スケジュール:交付決定〜事業完了までの工程表
  6. 収支計画:3〜5年の損益予測、付加価値額・給与支給総額のCAGR、減価償却費反映
  7. 資金調達計画:自己資金・金融機関借入・補助金の内訳

事業計画書の核—中小企業診断士と連携する意味

新事業進出・ものづくり補助金は、行政書士の事務処理能力だけでは採択に届きません。経営戦略の深さ財務モデリングの精度が問われます。

行政書士単独では踏み込めない論点

  • 技術的優位性の立証:特許出願状況、社外評価、既存顧客の声を事実で裏付ける
  • 財務シミュレーション:3〜5年の損益・キャッシュフロー・付加価値額のCAGR設計
  • 市場分析の深さ:公的統計と一次情報(顧客ヒアリング、テストマーケ)の組合せ
  • 認定支援機関の確認書:補助金額が一定以上(例:3,000万円超)では、金融機関も共同策定が求められる

青木氏の関与価値

当事務所が連携する**青木航氏(株式会社コンサルティングオフィスあおき代表/中小企業診断士/認定経営革新等支援機関 ID:109413006410)**は、以下の領域で主導的に関わります。

  1. 事業計画の骨格設計:SWOT、市場分析、競争戦略、ビジネスモデルキャンバス
  2. 財務計画の構築:付加価値額・給与支給総額のCAGR、減価償却反映、資金調達計画
  3. 認定経営革新等支援機関としての確認書:新事業進出補助金では加点、事業承継M&Aの専門家活用枠では要件となる書面を発行できます
  4. 金融機関との共同策定:3,000万円超案件では、メインバンクを交えた共同策定会議を主導します

行政書士が単独で手がける他事務所と比べて、事業計画の中身の深さで差が出る局面です。

採択率を高めるポイント(保証するものではありません)

採択は審査次第のため、採択を保証することはできません。当事務所で実行している工夫を整理します。

技術的優位性の立証

  • 特許・実用新案の出願状況、受賞歴、メディア掲載実績を積み上げる
  • 既存取引先からの内示書、業務提携の基本合意書を添付する
  • 第三者評価(大学研究室、業界団体)を引く

ボトルネック解消の定量性

  • 「生産リードタイムを48時間→12時間に短縮」
  • 「不良率を5%→1%に改善」
  • 「受注から出荷までの工程を3日→1日に短縮」

定量指標と現状値・目標値を対比で示します。

政策適合性のアピール

  • 賃上げ計画(最低賃金の大幅引上げ)
  • カーボンニュートラル対応
  • 地域サプライチェーン貢献
  • パートナーシップ構築宣言、健康経営優良法人

加点項目の取りこぼしなし

  • 経営革新計画の認定
  • 事業継続力強化計画の認定
  • 両立支援等助成金の活用履歴

採択後のフロー(長期伴走必須)

1. 採択通知
   ↓
2. 交付申請(相見積等の詳細経費資料を提出)
   ↓
3. 交付決定通知(これ以降に契約・発注開始)
   ↓
4. 補助事業実施(12〜18か月)
   ↓
5. 実績報告(事業完了後30日以内)
   ↓
6. 確定検査(書類+現地検査)
   ↓
7. 補助金確定通知 → 精算払請求 → 振込
   ↓
8. 事業化状況報告(5年間毎年、決算日から3か月後)
   ↓
9. 収益納付の可能性判定

返還義務が発生する3パターン

パターン 内容
報告懈怠 事業化状況報告を行わない
要件未達 賃上げ特例等の補助率引上げ要件を満たさない
収益納付 補助事業から一定額以上の収益が発生

収益納付の計算

補助金で購入した設備により直接的な収益が生じた場合、受給した補助金額を上限に収益の一部を返還します。

収益納付額 = 控除後利益 × 補助率
(補助金受給額を上限)

例:控除後利益2,000万円 × 補助率1/2 = 1,000万円

当事務所の責任として、申請前の段階でこのキャッシュアウト・リスクを経営者に書面で説明し、資金繰り計画に織り込んでいただきます。

よくある不採択理由

パターン 典型的な原因
新事業進出指針の類型に合致しない 既存事業との非類似性が不十分
付加価値額の根拠が弱い 年率+4.0%成長の裏付けが願望ベース
技術的優位性が不明瞭 「他社にはない」の根拠が示されていない
実施体制が不明 担当者・外部パートナーが曖昧
認定支援機関の確認書が不十分 共同策定の実態が伴っていない

実績報告での致命的失敗

失敗 影響
交付決定前に発注・契約した経費を含める 当該経費全額否認
納品書日付が発注日より前 書類不整合で減額
10万円超を現金支払 原則対象外
設備の設置状況写真・検収書不足 現地検査で確認不能→否認
事前承認なく設備の機種・台数を変更 変更部分が対象外
消費税還付分の補助金返還対応不足 税務申告後に返還請求

あおば事務所×コンサルティングオフィスあおきの対応

担当 主な役割
青木氏(中小企業診断士/認定経営革新等支援機関 ID:109413006410) 事業計画書の骨格設計、財務計画、新事業進出指針の類型判定、認定支援機関確認書の発行、金融機関との共同策定
あおば事務所(行政書士) 公募要領の要件チェック、申請書類作成、GビズID・jGrantsの代理申請、行政対応、実績報告・事業化状況報告(5年間)

補助金額3,000万円超の案件では、メインバンク・顧問税理士・青木氏・当事務所の4者で共同策定会議を開きます。役割分担表を書面で整理し、ご依頼者様にお渡しします。

受任までの流れ

  1. 初回ご相談(事業計画の概要・投資規模・スケジュール)
  2. 青木氏を交えた事業計画の骨格すり合わせ
  3. 新事業進出指針の該当性判定、該当枠の選定
  4. 受任契約、着手金のお支払い
  5. GビズIDプライム取得(未取得の場合、2〜3週間)
  6. 事業計画書作成(青木氏主導)、申請書類整備(当事務所主導)
  7. 相互レビュー、金融機関の共同策定(高額案件)
  8. jGrantsで電子申請
  9. 採択後、交付申請・実績報告・事業化状況報告(5年間)

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