電気工事業登録の要件
電気工事業登録(通知)のできる会社、できない会社、しなくていい会社
ここでは、電気工事業の登録を受けるための登録要件について説明します。
登録要件というのは、「これこれこういう条件が整ったら登録できる」という意味です。
逆に捉えれば、「こういう条件が整わないと登録できない」という意味でもあります。
また、混乱しますが、工事の内容・程度によっては「登録しなくてもいい場合」が6つもあります。
そこで、ここでは、最初に「登録しなくてもいい6つの場合」を説明しますので、
あなたの会社が本当に登録が必要か否かまず判断してください。
ここに挙げる6つの場合のいずれにも当てはまらないときは、登録(通知)が必要です。
後述する登録要件をみて、登録(通知)が可能かどうか確認してみてください。
電気工事業登録や通知のいらない「6つの軽微な電気工事」
(1)電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、
ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、
カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
(2)電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は
電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)
をねじ止めする工事
(3)電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
(4)電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する
小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
(5)電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
(6)地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
どうですか?
もし、あなたの行う工事が上記の6つに入っているのであれば、登録も通知も不要です。
「6つの軽微な電気工事」に当てはまらなかった方へ
「6つの軽微な電気工事」に当てはまらなかった方は、電気工事業の登録や通知の申請が必要です。
それで、電気工事業登録(通知)の要件ですが、
どのような工事を行うかによって「登録」手続が必要な場合と、
「通知」手続で足りる場合の「2パターン」に分かれます。
さらに、あなたの会社が建設業許可を持っているか否かによっても
さらに2パターンに分かれます。
つまり合計で4パターンの手続があり、それぞれの要件が異なっているということです。
この4パターンの名前が、いかにも役所らしいつけ方で、正直閉口します。
(もっとわかりやすい名前の付け方はできないのか。)
- 登録電気工事業者
- 通知電気工事業者
- みなし登録電気工事業者
- みなし通知電気工事業者
「登録」がつくものと「通知」がつくもの、
「みなし」がつくものと、「みなし」がつかないもの
の組み合わせて4パターンですね。
先に「みなし」のあるなしを説明すれば、
建設業の許可を持っている会社は「みなし」、
持っていない会社はみなし無しです。
これは簡単ですね。
- 登録電気工事業者(建設業の許可無し)
- 通知電気工事業者(建設業の許可無し)
- みなし登録電気工事業者(建設業の許可有り)
- みなし通知電気工事業者(建設業の許可有り)
次に「登録」の場合と「通知」で足りる場合を説明します。
電気工事業登録の種類(「登録」とは?「通知」とは?)
電気工事業の業務の適正化に関する法律では、電気工作物(電気事業法第2条第16号)の種類によって、
登録を要する場合と、通知で足りる場合に分類しています。
ここにいう電気工作物の種類というのは、
- 一般用電気工作物と
- 事業用電気工作物のうちの自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備
のことをいいます。
電気工作物は一般用電気工作物と事業用電気工作物に分かれますね。
自家用電気工作物は、事業用電気工作物の一種ですが、
電気工事業の業務の適正化に関する法律では、
自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備までしか
工事できないようにされています。
それ以外はどうするの?ということになりますが、
それは別の法律で規制がかかっているということになります。
これは、電気工事士法における自家用電気工作物が、
最大電力500 kW未満の需要設備となっていることも関係があります。
これ以上の話は、だいぶ長くなりますので割愛しますが、言いたいのは要するにこういうことです。
- 一般用電気工作物に関わる⇒登録が必要
- 事業用電気工作物のうちの自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備のみに関わる⇒通知で足りる
これで、あなたの会社が、どのカテゴリーの申請が必要かどうか
分かっていただけたと思うのですがどうですか?
分からなければ、こちらから質問して下さい。
では、ここから登録と通知の要件説明に入っていきます。該当する部分をみてください。
「登録」や「通知」の要件
まず、登録電気工事業からです。
二つの要件があります。
- 主任電気工事士の設置
- 経済産業省令で定める器具を持っている
詳しいことは後述するとして、通知だとどうなっているかというと、
- 経済産業省令で定める器具を持っている
となっています。
つまり、
- 登録(一般用電気工作物を取り扱う場合)は、主任電気工事士が必要
- 通知(自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備しか取り扱わない場合)は、主任電気工事士が要らない
ということです。
ちなみに、これらの要件は、営業所ごとに満たさなければなりません。
ちょっと脱線しますが、重要な話なので営業所について説明しておきます。
電気工事業における営業所とは?
一般に営業所というと、何かを販売したり、お客さんが訪問して契約する場所というようなイメージをもたれるかもしれませんが、
ここにいう営業所(電気工事業の業務の適正化に関する法律の営業所)というのはちょっと違います。
ここにいう営業所とは、電気工事の施工管理を行う店舗のことをいいます。
例えば、株式会社等で本店が神奈川県横浜市内にあり、その他の店舗が神奈川県川崎市にあったとします。
横浜本店には、技術者さんはだれもいなくて経理機能だけとか、営業部だけしかないという場合には、
この本店は、名前は本店ですが営業所(ややこしいな)にはなりません。
この場合、工事の施工管理をしているのは川崎の店舗ということになるでしょうから、
川崎の店舗が支店登記等されていなくても、こちらが営業所ということになります。
なお、電気工事業登録や通知は、この営業所が位置する都道府県知事に対して行うこととなっています。
もし、複数の都道府県に営業所がある場合には、経済産業大臣ということになります。
主任電気工事士とは?経済産業省令で定める器具とは?
ちょっと話が脇道にそれましたが、登録(通知)の要件に話を戻します。
もう一度整理しますが、
- 登録(一般用電気工作物を取り扱う場合)は、主任電気工事士が必要
- 通知(自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備しか取り扱わない場合)は、主任電気工事士が要らない
ということでした。
そうすると、あなたの会社が一般用電気工作物を取り扱うかどうかをまず確認する必要がありますね。
要件ということで考えると、一般用電気工作物を取り扱うなら主任電気工事士が問題となりますし、
取り扱わないなら、器具の問題だけクリアできればいいということです。
ここからは、2要件の説明ですが、普通は主任電気工事士から話すのですが、この記事の流れからすると
器具⇒主任電気工事士の順番で話す方がよさそうです。
経済産業省令で定めるを持っている
経済産業省令で定めるというのは、登録の場合と通知の場合で次のとおりとなっています。
- 登録(一般用電気工作物を取り扱う場合)
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗・交流電圧測定回路計
- 通知(自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備しか取り扱わない場合)
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗・交流電圧測定回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
通知の方が、ちょっと器具が多いですね。
なお、これは前述したとおり、営業所ごとに判断されます。
つぎは主任電気工事士についてです。
主任電気工事士とは?
主任電気工事士というのは次のような資格(実務経験)を持っている人のことです。
営業所ごとに1名以上必要です。
- 第一種電気工事士免状を持っている人
- 第二種電気工事士免状を持っている人で、免状取得後に「一般電気工作物」について3年以上の実務経験のある人(登録電気工事業者か、みなし電気工事業者で電気工事業の開始届が出ている法人又は個人の事業者での実務経験が必要です)
実務経験のみでは主任電気工事士になれないというのがポイントです。
手続上、免状を持っていることを書類で裏付けていきますが、
第一種の方は実務経験の証明が要らない(免状交付の際に5年以上の実務経験の確認が済んでいるためです。)ので、免状だけでいいのですが、
第二種の方は、従前に勤務していた会社(登録電気工事業者か、みなし電気工事業者で電気工事業の開始届が出ている法人又は個人の事業者)の代表者に実務経験の証明を発行していただき、
それをもって実務経験を立証をする必要がありますのでちょっと面倒です。
従前に勤務していた会社が無くなってしまったとか、
良くない辞め方(どんな辞め方だ!)をしたので
証明書が出してもらえない(頼みたくない)という場合は、
ちょっと大変です。
こういった場合は、役所に聞くか、行政書士に聞いてください。
行政書士 齋藤光宏