電気工事業者登録までの流れ
ステップ1:電気工事業登録が必要か否かを見極める
まず、自社の業務内容が、電気工事業登録が必要なものかを確認します。
電気に関連する工事であっても、「6つの軽微な電気工事」に該当するときは、
電気工事業登録は不要です。
自社の現在の業務内容や近い将来の業務内容が「6つの軽微な電気工事」に該当しないときは、
電気工事業の登録申請が必要ですので、ステップ2に進んでください。
ステップ2:
電気工事業者登録が必要なことがはっきりしたら、
次は、4種類の登録のうち、どの登録を受けるかを確認します。
1.登録電気工事業者
2.通知電気工事業者
3.みなし登録電気工事業者
4.みなし通知電気工事業者
それぞれの具体的な内容や違いについてはこちらで確認してください。
ステップ3:登録要件を満たしているかを確認する
どの種類の登録・通知に該当するかを確認したら、次は登録・通知の要件を確認していきます。
それぞれの要件はこちらに纏めていますが、
良くわからない、面倒というときはこちらからお問い合わせください。
お急ぎのときはお電話がいいですね。
045-979-0120(平日9時から17時)
ステップ4:立証資料や申請書の添付書類を収集、整理する
ここまでくれば、あとは立証資料や添付書類をそろえて申請書を作成する段階に入ってきます。
・神奈川県知事への申請に関する立証資料・添付資料については、次のリンクで確認できます。
神奈川県ホームページ「電気工事業の登録申請・開始届出」
(リンククリックで新しいウインドウが開きます。)
・東京都知事への申請に関する立証資料・添付資料については、次のリンクで確認できます。
東京都環境局ホームページ「電気工事業法に基づく電気工事業者の登録」
(リンククリックで新しいウインドウが開きます。)
ステップ5:申請書を作成する。
立証資料・添付資料が整ったら、申請書を作成します。
申請書に記載する住所は、基本的に住民票や履歴事項証明書等のとおりに書いてください。
申請書は立証資料・添付資料を指定の順番に綴じて、正副2セット作成してください。
正本は提出用、副本は控えです。
ステップ6:知事に申請書を提出する
書類の準備が整ったら、申請書の提出に行きます。
念のため、申請書に捺印した印鑑を持っていきます。
行政書士に代理申請を依頼したときは、行政書士の印鑑で訂正ができます。
それから、登録電気工事業者の申請書には申請手数料として証紙を貼りますが、
窓口で申請書に不備がないかどうかの確認を受けてから、
現地で証紙を購入した方がいいです。
ステップ7:登録通知書が届く
申請書が受理されてから、神奈川県の場合には2~3週間で、
東京都の場合には10日前後で登録通知書が会社に直送されます。
ステップ8:電気工事業を開始する
登録通知書を受け取ったら、はれて登録業者です。
登録業者には、標識の掲示や帳簿の保存など、法令で守らなければならない事項がいくつかあります。
詳細は、神奈川県ホームページで確認してください。
神奈川県ホームページ「登録・開始届・開始通知の手続きを完了した方へ」
ステップ9:登録事項の変更がある場合には変更届、5年経ったら更新申請を行う。
登録の有効期間は5年間です。
また、有効期間内であっても、一定の事項に変更があった場合には、
その登録事項の変更届出の提出が必要です。
忘れないようにしましょう。
行政書士 齋藤光宏