神奈川県、東京都、埼玉県、経済産業省管轄の電気工事業登録について
電気工事業の登録に関して、電気工事業者さんの立場に立って、
分かりやすく、かつそれなりに詳しく説明するサイトがなかったので、このサイトを書くことにしました。
あなたのお役に立てば幸いです。
さて、このところ、建設業界の社会保険加入強制の動きと合わせて強化されてきているのが、
電気工事や解体工事等の建設業関連の業者登録です。
電気工事業の業務の適正化に関する法律によれば、
一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を業として営むには、
経済産業大臣あるいは都道府県知事による登録を受ける必要があるとされています。
また、建設業許可を有する電気工事業者が、自社で電気工事を施工しているのに、
電気工事業の開始届を提出していないケースも散見されます。
しかし、一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を行っている方の中には、
手続きが良くわからなかったり、時間がなかったりで登録や届出を先送りしているケースがあります。
当事務所でご依頼を受けるケースで一番多いのは、
一度は役所まで出向き申請書を貰ってきたが進んでいない、
附属書類の取り付けに時間がかかりそうで放置しているなど、
一度は登録や届出をするため行動を起こしたが結局先送りになっているというケースです。
会社内に馴れた事務担当者がいなかったり、
個人事業として電気工事を営んでいる方にとっては、
書類ごとが本業ではないために、分かっていても手に付かない、
といったこともあるのでしょう。
私自身が痛感していることですが、書類ごとは慣れていないと結構面倒です。
行政書士であっても、初仕事のとき(私の場合は15年以上前のことですが・・・)は、
やはり何度も書類を書き直したり、附属書類の取り付けがスムーズにいかなかったり、
書類の細かな書き方について役所に聞いたりという経験をします。
複数こなしていくうちに少しずつ合理的な申請書類や附属種類の準備や手続きの進め方が分かってくるものです。
ですから、書類の作成や手続ごとなどの事務仕事が苦手な方、時間の無い方は、
行政書士に任せてご自身の時間を買うことをお勧めします。
一度登録してしまえば、住所の変更等の特段の事情の無い限り5年間登録は有効です。
5年経ったら更新すれば、さらに5年間登録された電気工事業者として
堂々と安心して仕事を行うことができます。
冒頭申し上げた通り、役所の規制は強化傾向です。
書類ごと(手続き)には「先送りしていい書類ごと(手続き)」と
「先送りしてはならない書類ごと(手続き)」があります。
あなたはどう考えますか?
最近では、下請さんに施行を頼む元請さんに対しても役所からの働きかけがあり、
元請さんから未登録を指摘されたクライアントさんもいらっしゃいますし、
また、施主さんも、電気工事に関して「資格制度があること」や、
事業者としての「役所の登録があること」についてご存じの時代となりました。
かつては、資格より技術の時代だったのかもしれませんが、
今は、資格や登録無しではモグリの業者との評価を受けます。
充実した仕事内容と資格・登録は関係ないことが多いにせよ、
資格・登録の重要性を否定できる人はいないでしょう。
どういうことかというと、
資格や登録のない業者さんは、これから先、仕事がやりにくくなる、
仕事がとりにくくなる時代が本格的にやってくる
ということです。
ですから、出来る限り早期に電気工事業登録を受けることをお勧めします。
建設業許可を有する会社で電気工事を自社施工する場合には
電気工事業の開始届を出すことをお勧めします。
面倒な書類ごと(手続)の手間は、私の事務所で全て引き受けます。
お気軽に「電気工事業登録のホームページみたよ。」とご連絡ください。
行政書士 齋藤光宏