消費税及び地方消費税率の変更に伴う料金の運賃・料金の変更届について
令和元年10月1日より、消費税率が8%から10%へ引き上げられます。
貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業における消費税の転嫁のため、運賃及び料金の変更届の提出が必要となるケースがあります。
総額表示を行っている場合 | 総額表示を行っていない場合 |
運賃及び料金の変更後30日以内に、運賃及び料金の変更届出書を管轄の運輸支局等に提出する必要あり | 運賃及び料金の変更届出の提出は不要 |
総額表示を行っていない場合でも、届出済みの運賃及び料金表に、「運賃及び料金の総額に消費税及び地方消費税として8%を乗じて計算する。」など、改定前の税率を記載している事業者は、運賃及び料金の変更届出書の提出が必要となりますのでご留意ください。
なお、港湾運送事業及び港湾運送関連事業の運賃及び料金については、消費税率が変更する前の9月30日までに変更届の提出が必要となっておりますので、ご留意ください。
運賃及び料金の変更届出書の作成及び提出のご依頼をご希望の事業者の方は、お問い合わせください。
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