建設業法の改正について2

建設業法の改正について(経営業務管理責任者規制の緩和)2

先日投稿した、建設業法の改正について、多少詳しい資料が国土交通省より出ていましたので、お知らせします。

★新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000175.html

リンク先の「資料」の中の「新・担い手三法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~(PDF)」43ページに、「経営業務管理責任者の配置規制の見直しに関する方向性について(案)」として、省令による基準案が書かれています。
これによると、建設業の経営経験又は管理職経験を通算5年以上有している者を常勤役員に置き、加えて、役員を補助する者として建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を役員の補助者として相応の地位に配置する案が出されています。
前段の建設業の管理職経験ということとなると、それがどのくらいの職位を意味するのかによっては、現行法の経営業務を補佐した経験とさほど違いがないということになりかねないし、建設業の管理職経験をどのような資料で確認していくのかによっては、現実問題として事例を出せないということになりかねません。
今後どのように煮詰められていくのか注目していきたいと思います。