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1都県に対する申請だけでも、関東全域への申請も対応可能です。関東全域同時申請も可能です。

(重要)許可申請までに講習会の修了が間に合わなくても大丈夫ですが・・・

現在、産業廃棄物の収集運搬業の許可を出す各都道府県は、産業廃棄物の講習会の修了が未了であっても、修了証を後で提出するという誓約書を添えることで、収集運搬業の許可申請書を受け付ける取り扱いをしています。但し、許可となるのは、講習会の修了が確認できた後となります。
これまでは、講習会の修了証を添付しないと許可申請書を受理してくれませんでしたので、講習会の日程が先の方まで埋まっている状況では、いつになったら許可申請ができるのかという悩みを生じていました。
現在も、講習会の日程は先の方まで埋まっていることは多いですが、先に許可申請書を提出することができるので、許可までの期間はだいぶ短くなると思います。

なお、新型コロナウィルス感染症拡大以降、講習会の受講はオンラインの動画視聴により行い、考査のみ会場で受検する方法が原則となりました。オンライン動画視聴だと、24時間いつでも受講できるので、リアル開催の講習会より、じっくりと学ぶことができると思います。

当事務所へ収集運搬の許可申請の代行をご依頼いただいた場合には、当事務所が講習会の申込も無料で代行しています。ご利用いただければ幸いです。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請書の作成・準備にどうしても「苦痛」を感じてしまう方

  • 時間があれば自分でもできると聞いたけどそうでもなかった(全然進まないんですけど、、、)
  • なんだかんだで時間がない(そもそも空いた時間なんてないんですけど、、、)
  • なるべく早くスムーズに許可が取りたい(そりゃそうですね、、、)
  • 自分で作ってみたもののこれで本当に大丈夫なのか確信が持てない(プロじゃないし、、、)
  • 書類作成に自信がない(スマホしか持っていないし、、、)
  • お役所ごとは苦手(みんなそうです)
  • 本業に専念したいから申請書の作成などやっていられない(そりゃそうですね、、、)
  • 誰かが変わりにやってくれれば助かるのに(分かります)
  • 今後のために士業との付き合いを作っておきたい(これとても大事ですよね)

私がいうのもなんですけど、
どうしてお役所ごとというのは
こんなに「面倒」なんでしょうかね。

住民票は区役所、会社の履歴事項証明書が法務局、納税証明書は税務署と、バラバラな場所から証明書をとるだけでも結構な手間ひまかかりますよね。

提出先の都道府県知事は申請書提出時にはこれでOKと言っていたのに、あとになって補正があるからと後出しじゃんけんみたいなことも沢山あります。

日中に、役所対応なんてできないし、許可になる2ヶ月近くもの間、許可申請書を持参して行動するなんてできないだろうと思います。だって、あなたのお仕事は本業を頑張ることですから。

産業廃棄物収集運搬業の新規許可を取得する
道のりはこんなに「面倒」です
(長いので読み飛ばし推奨です)

これから新規で産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたい場合に、許可まではどんな感じで進むのでしょうか。その面倒さ加減をフローチャートでご体感ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1 産業廃棄物収集運搬業の新規講習会の空き日程を調べる
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター) が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了が必要となります。
講習会には、複数の種類がありますが、産業廃棄物の処理業(新規)の産廃の収集・運搬過程を受講します。
2 講習会は丸2日間あるので、仕事を休める2日間の申込をする
受講することになる人は、個人事業主の方は事業主個人、法人の場合には登記された役員の方です。
事業主の方が奥さんに行ってもらう、法人で暇な社員さんに行ってもらうというわけにはいかないのです。
3 講習会を2日間受講する(考査あり)
講習会の前の日は、良く寝てスッキリしたアタマで受講してください。
2日目の最後には考査試験があり、これに合格しないと許可の申請ができません。
合格率は70%~80%ですし、講習会が考査試験に出題される項目を中心に進みますので、居眠りや電話退室はNGですよ。
4 講習会の修了証を手にする
考査に合格すると修了証が10日くらいで届きます。この修了証の写しが許可申請に必要です。
なお、講習会はオンラインで申込をすると考査の合否を数日でウェブ上で確認できますので、オンライン申込みをお勧めまします(受講料も500円安い!)。
5 申請書や添付書類を作成する
証明書類が整ったら、その他の確認資料を整理しながら申請書を作成していきます。
確認資料には、車検証や決算書類、車両や運搬容器の写真、講習会の修了証のコピーなどがありますが、写真の撮影方法にはルールがあるので調べながら確実に行う必要があります。
確認資料を見ながら申請書を作っていきますが、車庫の案内図や配置図、事務所の案内図などを求められる都道府県もあるので、なかなか手間がかかります。
一番面倒なのは「事業計画」です。どの品目の産業廃棄物の許可をとるのか、石綿含有物はあるのか、水銀使用製品はあるのかなど、品目の決定がまずあって、その品目がそれぞれどこ(予定)から出て、どこ(予定)に持っていくのか、月の運搬料は品目ごとにどれくらいありそうかということなどを書いていかなければなりません。
都道府県によっては、予定排出事業者の所在地・社名、予定運搬先(処分場)の所在地・社名も書きます。特に予定運搬先が、取得する品目の処分場の許可をもっているかどうかは確認しないといけないので、はじめてだと面食らうと思います。
6 目処がたったら申請日の予約をする
自社申請の場合には、ある程度申請書が出来上がる目処がたってから申請日の予約をするのがいいでしょう。
この申請になれた行政書士の場合には、講習会考査の合否が明らかとなった段階で申請日の予約を行い、その日までにすべてを整える(仮にそれが数日であったとしても)という方法をとりますが、この申請になれていない行政書士事務所や自社申請の場合は、こういう体育会系のような方法はオススメしません。
申請書の重要部分がちゃんとできていないと、予約した申請日に申請書を持ち込んでも、受理されない可能性があります。
7 申請日に申請書を持参して都道府県の担当課で申請する
申請は予約制なので、遅刻はNGです。
なぜ予約制なのかは行ってみると分かりますが、申請書の束を一枚ずつチェックして、書類間を行ったり来たりしながら漏れがないかチェックをしていくためです。
事業計画については、書類に記載していない詳細について、その場で尋ねられることがあります。
書類を持っていけばなんとかなるという世界ではないので、何も知らない従業員の方とか奥さんとかに申請に行ってもらおうと考えているとしたらやめたほうがいいと思います。
8 審査期間(2ヶ月くらい)に入る
無事に申請書が受理されると審査期間に入ります。これが平均すると2ヶ月程度あります。
申請書が受理されたんだから後は待っていれば許可証が届くかというと、そういうケースばかりではないんですね。
申請書が受理されると欠格要件の非該当性を確認します。以前に許可の取り消し処分を受けていないかとか、犯歴調査などです。これらは情報が集中管理されているわけではないので、それぞれの管轄に個別に照会しています。したがって、この回答が出揃って欠格要件の非該当性が確認できるまでは、ほぼほぼ申請書内容の二次審査は行っていないものと思われます。
欠格要件の非該当性の確認が終わったあとで申請書の内容についての実質的な審査を行っているためか、忘れた頃に申請内容についての照会・補正の連絡を受けることがあります。
ですから、許可になるまでの間は、申請書の副本(控え)は、いつでも取り出して、必要事項について応答できるようにしておかないといけないんですね。
9 許可決定となる
審査期間を終えて、申請内容の補正等(ない場合もあります)にもきちんと対応すると、平均して2ヶ月くらいで許可決定となります。
許可証をどうやって受け取るかという方法には、都道府県ごとのローカルルールがありますが、いきなり許可証を送付する地域、許可決定の電話連絡があってから許可証の受け渡しを決める地域があります。
10 収集運搬車両への表示を施す
許可証が届いたらそれで終わりではありません。
産業廃棄物の収集運搬車両に、社名、産業廃棄物の収集運搬車両である旨、固有の許可番号を表示しなければならないからです。
これは、マグネットシートを貼り付けるという方法もあれば、カッティングシートをはる、直接塗装するなど方法に制限はありませんが、許可番号を表示する関係で、許可になる前に手立てすることはできません。
11 事業開始
このようにして、ようやく産業廃棄物の収集運搬業の事業を開始することができるようになります。

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親切・丁寧な対応をしてくれ!!→もちろんです。

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当事務所は行政書士・スタッフ一同がお客様の立場にたってお客様の現時点の状況で現実的に対応可能なご提案を差し上げております。また親切・丁寧な対応を何よりも重視しておりますので安心してお問い合わせ・ご相談ください。

必要事項と用意するものをわかりやすく説明してくれ!!→了解です!!

ご用意いただく資料については、見本や撮影要領をお付けしています。

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どうぞお気軽にお問い合わせ・ご質問ください。
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できる限り早く許可証を届けてくれ!!→かしこまりましたm(_ _)m

講習会の受講が済んでいればその場で申請日の予約を済ませます(これが最短の方法です)。

いざ日程を予約した場合には、トップスピードで証明書の取得や申請書の作成を完了させますので予約の日までに間に合わないということが17年間一度もありません。

なお、お客様の方でご用意いただくものもございますので、そのご用意にはご協力お願いいたします(ちょっとだけです)。

講習会の申込みも代行してくれ!→はい、講習会の申込も当方で代行しています! 

すぐに直近の空き日程と会場をご案内しますので、受講希望日を決めてください。

当方は、受講申込の手続き、受講票の発送から考査の合否確認まで、講習会に関わる事務をすべて代行することができます(但し、合否の情報は確認されては困るという場合には、そういう方法をとりますので安心してください。)。
あなたは講習会の勉強に集中するだけでOKです。

仕事が終わってから打ち合わせしてくれ!→了解です!

当方との打ち合わせで本業の時間が奪われるなら何のための代行か!ということになることでしょう。
日中は配車や現場作業あるいは営業等でお忙しく、本業以外の打ち合わせに時間を割くことができない会社も多数お付き合いしてきました。
当事務所では、本業のお仕事が落ち着いた時間にゆっくりとお話をお伺いできるよう夜間の対応も行っております。
お電話はもちろん、お会いしての打ち合わせも夜間対応が可能ですので、遠慮なくお申し付けください。

打ち合わせに来てくれ!→よほどの遠方でない限り伺いましょう。

ただ、繁忙期は時間的に夜間になってしまったり、日程が1週間先になってしまうということもあるかもしれません。

ご来所いただく場合には最短で即日、遅くとも二三日中にはお会いできる日程を確保します。会社まで来られたくないという方もいらっしゃいますので、当事務所の面談ルームでのお打ち合わせももちろん可能です。ご来所の場合、資料はその場でコピーをいたしますので、原本をご持参いただければと思います。

書類のコピーなどしたくないのでやってくれ!→もちろんです!

実は、書類を作成するよりもコピーを作成するほうが単純労働できついものです。全部当事務所でコピーします!

事業計画の作成も手伝ってくれるのか?→もちろんです!

産廃の収集運搬の許可申請書には事業計画書が含まれておりますが、この作成には少し頭を使う必要があります。

産業廃棄物の種類ごとの予定排出事業者や運搬先、排出量など、細かく計画立てが必要となり、自社申請の挫折しやすいポイントのひとつです。

当事務所では、御社の事業内容をヒアリングさせていただいて、必要となる産業廃棄物の品目から運搬量の算出の仕方、運搬先の選定の方法など、事業計画を立てるためのお手伝いも積極的に行っておりますので、是非頼ってください。

自社申請はここがデメリットです

申請の準備に相当な時間をとられる

産廃収集運搬の許可申請は、役所の窓口に出向いてササッと書類を書いて提出すればいいような単純なものではありません。
許可取得までは、講習会の予約からはじまり、講習会考査合格後の申請予約、申請予約日に間に合うように添付書類の準備をして、申請書・事業計画の作成を行い申請日に申請書を提出するまで、相当の手間と時間を要します。
当然ですが、申請書は必要事項がすべて記載されていないと受け付けてもらえないので、わかるところだけ書けばOKというものでもありません。

分からないことを調べながら作業をするので時間がかかる。

産廃の許可申請の手引きは誰でもダウンロードすることができますが、許可自治体によって内容が異なったり、書式も違う部分があります。
手引きには書類の書き方は書いてありますが、言葉の意味内容等については自力で調べないとならない箇所が多数あります。

日中に申請に行かなくてはならない

産廃収集運搬の許可申請は、平日の役所の開庁日で、日時を予約して申請書を持参しなければなりません。
その予約の日時は通常1ヶ月以上先のことになりますので、予約日時までの間に本業の予定とダブルブッキングしてしまった際など、どちらを優先するかという状況が起こりえます。
申請をキャンセルすると再度予約日時をとらなければならないので申請はまた1ヶ月先となり、その分許可が取得できるのも先送りになります。

許可申請書受理後の補正への対応に応じなければならない

産廃収集運搬の許可申請は、許可申請書が受理されればそのまま許可となるケースと、許可申請書が受理された後、しばらくたってから申請内容の確認連絡や追加書類の提出等(補正)を求められるケースの2つがあります。
補正の連絡は、平日の日中に電話がかかってきますが、申請書の内容についての問い合わせを基本としますので、許可となるまでの間は、申請書の内容(自社が作成した内容)をすぐに参照できるようにしておく必要があります。

更新の手続の都度、同じ申請業務に拘束される

許可は5年毎に更新となります。新規申請の際に一度やったので、同じことをすればよいと考える方もおりますが、5年も経つと書式が大幅に変更となっていたり(最近では平成29年に書式が大幅に変更となっています)、特定の産業廃棄物の取り扱いが厳しくなったり(最近では水銀含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物が別枠となりました)、何より5年前のことを覚えていること自体が困難だと思います。

車両の入れ替えや事務所や車庫の変更、役員・株主の変更など、変更を生じたときにいちいち変更届を作成して提出しなければならない

産廃収集運搬の許可は、許可を取得したあとも、運搬車両が変更となったり、事務所等が変更となった場合には、その都度変更届を提出しなければなりません。
変更届は許可を有している都道府県にそれぞれ提出する必要がありますが、書類の書き方等が都道府県ごとに異なっているため、ここで手引きを見ながら一つ一つ作業をしなければなりません。
更新のタイミングまで変更届を提出していない事業者も散見されますが、東京都のように、サイトで登録車両の一覧を確認できるようにしている自治体もあります。
発注者の中には、登録している車両以外で運搬することを禁止することを委託契約の条件にする例もありますので、変更届を軽く見ると経済的な損失につながることもあります。

許可証はいつ頃届きますか?

目安としてはお電話いただいてから3ヶ月程度です

(これは速い方です。遅いと感じたら役所のせいなので役所がおかしいとご理解ください)

お役所が許可申請書を受理してから許可を出すまでの審査期間は通常2ヶ月程度かかります。これはお役所が決めている標準処理期間ですのでこれくらいはかかると思ってください。

許可申請書を提出するためにお役所で申請書持参日の予約を行いますが、これは電話した日から1ヶ月程度先の日になることが通常です。 したがって、電話で申請日の予約をしてから1ヶ月後に申請書を提出でき、申請書が一発で受理されてから2ヶ月の審査期間を経て許可決定となるため、

許可取得までの期間=予約日程待ち1ヶ月+審査期間2ヶ月=3ヶ月 かかる


という一応の目安があります。

自社申請や慣れていない事務所に頼むと1ヶ月や2ヶ月は余分にかかる

自社申請のケースや慣れていない事務所に依頼した場合、予約の電話を入れるまでの間に、準備期間を置いてしまうので、その分許可までに時間がかかってしまいます。

1ヶ月なんてあっという間ですからね。

でも、1ヶ月分の売上ってどれくらいでしょうか。無視できないですよね。

また、しっかりとした申請書を準備できないと申請書を受理してもらえても補正事項が出てその対応に時間がかかると審査期間をその分長期化させることもあります。

せっかく日時を予約しても、それまでの間に準備が整わないと再予約という可能性もあり、また、あまりにも不完全な申請書を予約日に持ち込むと受理されないということも可能性としてはあります。

このようなことで、通常は3ヶ月程度で許可となる話が半年経っても取得できないないという話を聞くのはこういうことでしょう。

代行のスケジュール

お電話又はメールフォームにてお問い合わせください(電話推奨!)
お急ぎの場合にはその場で申請日の予約をいたします。

簡単な聞き取りをさせていただき許可取得の可否について回答いたします。
お手元に「車検証」と「直近の決算書」をご用意ください。
お急ぎの場合には、電話にてご依頼の意思が確認できましたらその場で申請日の予約を行います。
講習会の受講が未だの方には、受講可能な場所と日程の情報をお伝えいたします。
ご希望いただければ講習会の申込も当事務所で代行します。

STEP
1

初回のお打ち合わせ

日時を決めてお目にかかって申請のためのお打ち合わせを行います。
お打ち合わせでは、どのようなお仕事で産業廃棄物が発生するのか、どのエリアで発生してどのエリアに運搬する予定なのか、月にどのくらいの運搬料が発生しそうかなどについてヒアリングさせていただき、取得する産業廃棄物許可の品目を決めたり、運搬車両の数や担当従業員の方の数などを確認して、産業廃棄物の収集運搬事業の計画書を作成するためのお打ち合わせを行います。
また、申請にあたってご用意いただくもののご案内をし、またお見積の内容についてご承認をいただきます。

STEP
2

契約書・委任状へのご捺印、ご請求書のお渡し

当事務所との間の契約書を取り交わし、委任状をお預かりします。ご請求書を発行いたしますので、申請日の1週間前までにお支払をお願いします。

STEP
3

当事務所で証明書関係を取得します

契約書・委任状を受領しましたら直ちに業務に着手します。まずは証明書関係の取り寄せを行います。

STEP
4

ご用意いただくものが揃ったらメール・FAXや郵便でお送りいただき申請書を完成させます

初回のお打ち合わせでお渡ししたご用意いただくもの一覧の資料をお送りいただいたら、申請書を作成・完成させます。
申請書等一式の書類の内容をご確認いただき、誓約書等へのご捺印をいただきます。

STEP
5

申請予約日に当事務所が役所に出向いて申請書を提出します

申請書の提出時に事業計画等について詳細なる聞き取りが行われますが、あらかじめ申請書に記載しない事項についても、説明を求められそうな事項については当事務所が確認しておりますので、すべて当事務所で回答します。

STEP
6

2ヶ月程度の審査期間に入ります

役所が許可決定するまでの間、役所に対する窓口機能は当事務所が担当します(代理申請)。
問い合わせ事項にも当事務所が窓口となってすべて回答します。
追加の資料の提供求められる場合があります。その際はご協力ください。

STEP
7

許可証が届けられます

審査期間を無事経過すると、 許可決定となり、都道府県知事から 許可証が会社あてに郵便で直送されます。
都道府県によっては、許可決定の連絡があってから許可証を取りに行くというケースもありますが、その場合でも、当事務所が責任をもって受領してお送りします。

STEP
8

許可証のコピーをメール/FAX等で当事務所にお送りください

許可証がお手元に届きましたら、許可証のコピーをメール/FAX等で当事務所にお送りください。
許可番号表示のための説明をいたします。

STEP
9

運搬車両への許可番号等の表示を行います

収集運搬の許可を得ると、あなたの会社の固有の許可番号が付与されます。
許可証に記載されている下6ケタの番号が固有の許可番号にあたります。
許可証には、もっと沢山のケタ数の許可番号が書いてありますが(例えば東京なら13から始まる番号、神奈川なら14から始まる番号です)、固有の許可番号である下6ケタは必ず同じになります。
この固有の許可番号を社名と産業廃棄物収集運搬車両であることの文字と合わせて車両に表示することが求められています。詳細は、下記リンクを参照してください。

産業廃棄物収集運搬車表示義務について(環境省)

STEP
10

産業廃棄物の収集運搬業を開始してください! (ゴール)

運搬車両への許可番号等の表示を行ったら、収集運搬業を開始できます!
実際の運搬には予め運搬先処分場との契約や各排出事業者との委託契約など契約事項が必ず先行することとなりますが、そうした契約行為をすることがこの段階になればできるということですね。

STEP
11

許可の有効期間は5年間、変更事項がある場合には変更届の提出が必要です!

許可の有効期間は5年間です。
有効期限の半年くらい前に、許可を出した都道府県より更新のお知らせが届きますが、5年毎に更新許可申請の講習会の受講が必要(講習会の終了から2年間有効)となりますので、有効期限の1年前には更新許可申請の講習会の受講を済ませるようにしてください(当事務所から案内をいたします)。
登録事項に変更を生じたときも変更届が必要です。更新許可申請のタイミングでまとめて変更を届ける会社さんもいらっしゃいますが、何かあったときに変更事項が届けられていないと思わぬことに繋がる可能性もありますので変更事項は必ず届け出るようにしてください(当事務所では変更届の代行も行っています)。

STEP
12

整理すると、あなたにしていただくことは、
この5つだけです。

1 当事務所にお電話いただき、お目にかかって打ち合わせする日程を確保すること

2 講習会を受講して考査に合格すること

 受講済みの場合は不要です

3 書類にご捺印いただくこと

 委任状や都道府県知事への誓約書等にご捺印が必要です

4 ご用意いただくもの一覧に書かれた資料を私に渡すこと

 運搬車両と容器についてはスマートフォン等で写真撮影をお願いします

5 私からの経過報告の連絡を受領すること

 許可後には、運搬車両に表示することが別途必要です。

取り急ぎ何を用意すればいいの?

早く申請書を完成させるためには次のものをまずご用意ください。

① 住民票(本籍地入り)

個人事業主の方はご本人の分のみで構いませんが、会社の場合には、役員(代表取締役・取締役・監査役)と5%以上の株式を保有している株主の方の分をご用意ください。

② 運搬車両の車検証と写真

運搬車両の車検証と写真をご用意ください。

写真は撮影の方法が決まっています。こちらに撮影要領を作成してありますので、1台あたり各3枚の写真を撮影してください。

運搬車両の写真のとり方はこちらです。

ひとつだけ注意点があります!
こういう会社は許可がとれません。
(当てはまらなければOK)

運搬車両が1台もない

所有する車両でなくても車検証の使用者欄に申請者名が入っていればOKです。

欠格要件に該当している

産業廃棄物の収集運搬の許可は、法律(廃掃法第7条)で、 こういう人には許可を出すことができないと定めています。 残念ながらこういうケースはお申し込みを受けることができません。
法律の定める欠格要件の一覧は↓↓↓こちら↓↓↓(該当しなければOKです)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第5項第4号
  • イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • ハ この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの(注1)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • ニ 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号にかかる部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
  • ホ 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  • へ ホに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人(注2)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  • ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • チ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからトまでのいずれかに該当するもの
  • リ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
  • ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第5項第2号
  • イ 第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
  • ロ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
  • ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
  • ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
  • ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
  • へ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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実際に当事務所に依頼された方々の感想をご覧ください

(注)ご依頼を完了した際にお客様よりいただいた感想を紹介します。 個人を特定できるような部分は削除していることをご了承ください。

有限会社A様

役所ごとはいつも齋藤さんに任せています。うちの会社には事務員が4人いるので許可申請もできないことはないと思うのですが、やはり許可ごとは専門の人がいいですよ。何かあると対応できないですからね。齋藤さんは速いですし、書類にハンコ押すだけに整えてくれますから、信用しています。誰かいたら紹介したいと思います。

有限会社B様

当社は15年以上、齋藤先生に許可は頼んでいます。役所に行ったり証明書を取りに行ったりとそういうことは自社でも事務員にやらせることが出来る規模ではありますが、何かあったときに怖いですからね。許可をとったあとも産廃の取り扱いやマニュフェストのことについて相談していますし、車の入れ替えなども齋藤先生に任せておけば全部やってくれますので安心しています。

株式会社C様

会社を起こしたときから全部齋藤先生にお願いしているので、自社で手続きするということはもはや考えられません。齋藤先生には何かにつけ色んなことを相談していますが、何でも知っているのである意味会社にとって不可欠なアドバイザーになっていますね。税理士さんや弁護士さんも齋藤さんに紹介してもらって満足しています。

D株式会社様

齋藤先生には顧問にもなってもらっています。何かあったときには、自社では対応しきれませんので。うちは運送業がメインですが、産廃の仕事も結構あります。専門的なことはわからないので齋藤先生に聞いて進めるようにしています。

E様

齋藤さんのことは昔からの付き合いでよく知っています。こんなにうちの事を心配して励ましてくれる人はいないので、ずっと付き合っていきたいと思ってます。いつもありがとう。

株式会社F様

齋藤さんは、難しい申請でもサラッと許可をとってしまうということで有名です。仲間も齋藤さんにお世話になっています。今後もよろしく!

株式会社G様

色々なことでお世話になってまして助かります。これからも宜しくお願いします。

株式会社H様(外国人の経営者の方)

saito san ni itumo osewaninate arigato zaimasu.

行政書士 齋藤光宏

あおば行政法務事務所

代表行政書士

開業してから17年目(令和2年1月現在)の行政書士です。
産廃業者さんとの付き合いは17年になります。

私は17年ほどの間、きつい仕事にも音を上げず、よく働く、強い男たちを、許可申請書の作成や提出手続の代行、許可の期限管理や変更事項への届出代行、事業運営上の法規相談先という立場で支援させていただいております。
産廃収集運搬専門の業者さん、解体工事を主軸においている建設業者さん、自社が保有する積替え保管施設まで自社運搬し有価物を抜き取る目利き業者さん、全国の中間処理施設間を大型ダンプで収集運搬する全国規模の業者さん、積替え保管施設や処分業者さんなど、大きい意味で産廃と縁が切れない人たちです。

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ここでは、行政書士に依頼するメリットをお話しさせてください。

日本で事業(副業も事業ですね)をするときには、 必ず守らなければならない、というか守らされる法律が 3つないしは4つあります
民法、税法、業法の3つに、 会社なら会社法の4つです。 意識していなくても、 必ずこれらの法律を守って事業をやっていかないとならないこととなっています。
民法は契約ごととか損害賠償の問題ですね。 未成年との契約など契約を行い得る能力についても民法に規定があります。
税法はご承知のとおり、儲けが出れば税金を納めなければならないということですね。
業法は、収集運搬業なら廃掃法で、特定の事業を行う事業者にだけ課される法律のルールですね。
会社なら、会社法のルールに則った経営をすることが求められています。

こんなこと普段はなかなか意識する機会はないと思うのですが、たまに、お金を払ってくれない取引先に困るとか、従業員が顧客のモノをうっかり壊してしまったとか、逆に壊されてしまったとか、 税務署が調査に来たとか、都道府県職員がマニュフェストの調査にやってきたとか、、、 そういうことって起き得ることですよね。

そうなった時には、お付き合いされている税理士さんに相談することが多いと思いますけれど、税理士さんだって何でも知っているわけではないですよね。ですから、そういったときに必要となるのは、誰ならこの問題の解決を手伝ってくれそうか(あるいは、解決を手伝ってくれる専門家につながる情報をくれそうか)ということ思うのです。


ところが、相談する先を探すっていうのは、意外と面倒で大変なことだと思うのですね。

だから、いつでも気軽に上記の4つのことを相談できる(相談先を教えてくれる)窓口を持っておけば、悩みを自分で抱えたり、自信のない中で調べて中途半端な知識で対応していく必要がありません。幸い、行政書士というのは、こういった他士業や専門家と連携して仕事をすることが多いんですね。

だから、お勧めしたいのは、気軽に相談出来る行政書士との付き合いを持っておくっていうことだと思っています。

気軽にっていうのがポイントですね。

気軽さを持つのに一番大事なのは、 たぶん人間関係上の相性ですね。 物を言いやすい、物を言ってもらいやすい、 質問しやすい、上でも下でもない対等な付き合い、 こういうのが事業者さんと行政書士の一番いい関係じゃないかと思います。 ですから、私の事務所とも、 そういうお付き合いができたらいいですね。

1台のトラックで毎日奔走したおじいさんの話
(ちょっといい話?)

もう15年くらい前のことになると思いますが、神奈川県の西の方に、ひとりの高齢の社長さんがおりました。

当時ですでに70歳を超えていましたが、収集運搬の許可を取りたいと知り合いを通じて紹介されたそのおじいさんは、その後しばらく私を悩ませる原因になったのです。

そのおじいさんは、無事に許可を取得したあとも、何かにつけ私に電話を掛けてきては、その行為を規制する法律について聞いてきました。

これは無許可でやっていい事業なのか、トラックの排出ガス規制の資料を送ってくれ、建設リサイクル法のこの部分について教えてほしい、こういう許可を取りたいときは何を準備したらいいのか、契約書の内容をチェックして必要なことがあれば加筆してほしい、議事録が必要になったからすぐに作ってくれ、農地転用の事例を教えてほしい、一緒に役所に同行して代わりに事情を説明して聞き取った必要な事項をまとめて渡してほしい、、、などなど。

まじ面倒くせぇ・・・('ェ';)

当時まだまだ未熟で、許認可申請だけが自分の仕事だと思っていた私には、大変きつい経験でありましたが、しかし同時に、それはとても貴重な勉強の機会であったことを今では本当に感謝しています。

その方は故人となってしまいましたが、その後も私と長い付き合いをしている事業主や会社の方が、私に対して期待していることは、許可申請を手早くスムーズに処理するということを超え、許可を取得し、許可を維持していくために必要な運営上の情報提供であったり、周辺分野も含めた事業全体の中で生じる様々な疑問に応えることだと感じています。

こういった点が、私の事務所が、他の事務所と異なる特徴なのだと思っています。

産廃の許可申請だけでなく、
事業運営上の様々な疑問にも
回答しています

つまり、当事務所の特徴としては、産廃の収集運搬の許可申請の代行を入口にして、お客様が希望されれば、許可取得後もお客様の事業運営に広く関わるスタイルであるということです。
許可申請の代行は、あなたがその事業を営むための基礎として、単にその手間をお受けするものです。手間といってもアタマを使うことですから大学生のアルバイトとは違います。
ただ、当事務所がご支援できるのはそれだけに留まりません。
許可が失効してしまわないための期限管理はもちろんのこと、運搬車両や役員等の変更事項への届出対応などの許認可管理や、ご相談いただければ、その事業が産業廃棄物の許可取得が必要なケースなのかどうかのご相談、どの品目の許可(将来的な発展を考慮して)が必要なのか、どの範囲(都道府県)の許可を取得すればよいのか(許可取得までは数ヶ月の期間を要するため、今後の事業の発展も視野にいれた許可申請先の検討が重要となります)、許可を取得したあとのリサイクル事業運営上の法規相談、他の許認可の申請や契約書の作成や点検等、あなたのリサイクル事業運営に必要な多くの支援を行うことができます。
そのための情報収集や勉強はかかしておりませんし、当事務所だけでそのすべてを担うことはできませんから、関連の専門家等との連携構築にも日々取り組んでいるといったところです。

トラック1台から100台超まで
規模に関わらずお受けできます

1都道府県のみに対する申請から、関東全域の同時期申請、全国への申請など、単純な申請から複雑な申請まで産業廃棄物の収集運搬業の許可でしたらどのような形でも対応可能です。

運搬車両が1台のみの事業者の方でも、営業所が複数の場所にあり運搬車両が100台を超える事業者の方でも規模にかかわらずお引き受けしています。

依頼料金はいくらですか?

1申請あたり80,000円(税別)

  • 産業廃棄物の収集運搬業(積替え・保管なし)の許可申請の代行料金です
  • 規許可申請と更新許可申請、事業範囲の変更許可申請で料金の違いはありません(作業内容がほとんど同じため)
  • 東京都と神奈川県を除く関東地方の他県は、2万円プラスになります。
  • 営業所が3か所以上の場合、役員が3名を超える場合、運搬車両の数が5台を超える場合には、申請料金が多少加算されます(別途正式なお見積りをいたします)
  • 法定費用(収入証紙代)及び諸経費(郵便代、交通費、証明書代等)が別途必要です。
  • 関東地方を除く道府県への申請は、別途お見積りさせてください。
  • 5件以上の許可申請のご依頼の場合には割引を検討させていただきます(お見積りいたします)
  • 同時に会社設立や建設業許可、解体工事業登録、古物商許可申請の代行をご依頼いただいた場合には、別途料金が必要ですので、個別にお見積りさせていただきます。お気軽にお申し付けください。

許可がおりなければ報酬は全額返金

当事務所が許可になると判断してご依頼いただいた上で、許可申請に至ることができなかった場合や、許可申請書を受理されたが不許可となった場合には、お支払いただいた報酬は全額返金いたします。

※当事務所に虚偽の申告(犯歴を隠した等)をされた場合にはこの限りではありません。

個人の方、同時に会社を設立する
という案もありますよ?

これを期に法人化というのもありです。
実は、個人事業主で許可をとる場合の欠点というものがあります。

それは将来法人化した時に許可を引き継げないということです。
引き継げないということは、もう一回許可を取らないといけないということです。

だから、そのうち法人化ということを考えているのであれば、法人化してから許可をとれば、収集運搬の許可申請の費用は一回で済みます。
とはいっても、法人化にはデメリットももちろんありますから、単に収集運搬の許可のことだけ考えて法人化というのは全くオススメしませんが。

できる限りスピーディーに、会社を設立して産廃の許可をとれるようスケジューリングしますので、個人事業の方は産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得する際に法人化もご検討ください。

同時に、建設業許可や解体工事業登録
を受けるのもオススメです

これから建設業許可や解体工事業登録の取得を検討されている方は、同時に産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得するというのものオススメです。

当事務所は、建設業許可や解体工事業登録の申請実績が多数あり、建設系廃棄物の収集運搬についても専門的な知識を有しています。

同時に古物商の許可も
とっておきませんか?

リサイクル事業は、すべて廃棄物として収集運搬するだけではありません。
先に有価物を買い取って、残りを産業廃棄物として収集運搬する方法もあります。

単に、収集運搬事業だけを営むのではなく、こうした有価物の買い取り事業を複合的に行うことで、1現場あたりの収益が向上するケースもあります。

古物商の許可は一度とってしまえば返納しない限り有効ですから(但し、個人事業の場合には相続等はできません。会社なら解散するまで有効です。)、古物を取り扱い可能性があるのでしたらこのタイミングで古物商の許可もあわせてとってしまうことをオススメします。

電話・メール相談無料

産廃収集運搬の許可申請に関するご相談については、電話・メール相談のいずれも無料です。

但し、産廃ビジネス運営上の法規相談や産廃収集運搬の許可申請以外のご相談は、簡単なことなら無料回答しておりますが、時間がかかるものは有料対応となります。

メールフォーム(24時間365日)

    どの事務所に依頼するか迷われている方へ

    単に排出事業者から中間処分場まで産業廃棄物を荷台に積んで走るだけといっても、そこにはたくさんの法律の規制が関係しています。

    許可の根拠法である廃掃法はもちろんですが大気汚染防止法、騒音規制法、建設リサイクル法、家電リサイクル法、民法などの法律や、荷の積み方や運搬方法についても都道府県知事の行政指導的な運搬方法を指導されることもありますし、現場では近隣の住民から疑いの目を向けられることだってあるでしょう。

    それらは、許可を取得するときには意識しなかったとしても、実際に収集運搬の事業を営む上であなたの頭を悩ませることになるだろうし、その解決にあなたは頭と精神をすり減らすことになるでしょう。そうなると、

    あなたに必要なのは、的確な情報を「継続的に」提供してくれる第三者ではないですか?

    今、あなたにとっては、産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得することが当面の課題かもしれません。ですから先ずはその許可を取得することをお手伝いさせてください。

    それに加えて、気が早いように思われるかもしれませんが、当事務所は、あなたが許可をとった後も、産廃の関わる法規上の取り扱いや、慣習上の取り扱い、事業運営上の様々な疑問に打ち当たったとき、気軽に相談できる相談相手になりたいと考えています。法改正情報などの最新情報もこちらからご提供いたしましょう。

    あなたが、その都度立ち止まり、自社で役所に問い合わせを行ったり、専門書を購入して学んだり、仲間に聞く(必ずしも正しい答えとは限りません)必要がないように、当事務所は許可取得後もあなたを支援していきたいと考えております(特に、顧問契約を締結してほしいとかそういう話ではなく、気軽にご相談をいただきたいということです。料金は簡単なものなら無料で回答しますし、調べなければならないものであれば有料になることもありますが常識の範囲の金額です)。

    そのために、私たちは日頃より関係法令に関する研究を重ね、実務上の取扱について世間知らずとならないように、事業者の方からもお話を伺い、常に準備を怠りません。

    1日あたり5円の差しか生まないのに、1万円でも安い事務所に依頼したがる心のはたらきはどういうものなのか?

    例えばA事務所とB事務所で代行料金に1万円の差があったとします。
    許可が5年であるとしたら1年あたり2千円の節約ですから、1日あたりにすると2,000円÷365日でたった5円の差しかないことになります。
    1日5円をコストカットすることに意味がないとは言いませんが、様々な特徴を持つ事務所が複数あるのですから、その事務所があなたの会社の経営上どのくらいのメリットを与えてくれそうかということを抜きにして、料金を依頼先選択の第一優先順位にすることは馬鹿らしいということをお伝えしたいと思います。

    行政書士に支払う報酬などあなたが産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得して毎年あげていく売上や利益に比べたらわずかな額です。

    許可取得後も様々な疑問に親切に答えてくれる事務所と付き合えば、事業運営がスムーズになるわけですから、売上を上げやすくなるのは当然ですし、また、罰則の厳しい産廃事業でペナルティを受けるリスクを下げるということにも繋がってきます。

    収集運搬の許可申請書の作成は行政書士が多く取り扱う業務ですが、それぞれの事務所には特徴や雰囲気というものがあります。経営方針とか業務指針などと言われるものです。

    気軽さを全面に打ち出している事務所、多数の実績を誇る事務所、高い専門性を歌う事務所、激安を売りにする事務所、爆速を売りにする事務所など、さまざまですね。

    どの事務所を選ぶものもあなたの自由、自己責任です。

    行政書士等との関わりは許可申請だけで終わらないということはよく覚えておいていただければ幸いです。

    よくある質問

    どこの都道府県の許可を取る必要がありますか?

    積む場所と下ろす場所のそれぞれを管轄する都道府県知事の許可が必要です。
    例えば、 東京都内の排出場所から産業廃棄物を積み込んで、神奈川県内の中間処理場に持って行く場合は、東京都知事と神奈川県知事の2箇所の許可が必要です。

    産業廃棄物の収集運搬業の許可を取るには、事前に講習会を受けないといけないと聞きましたが、本当ですか?

    はい、本当です。
    公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、講習会の最後に実施される考査試験に合格しなければなりません。合格といっても、落とす試験ではなく、講習会を聞いていただかどうかの考査確認ですので、合格率は70%~80%です。合格すると発行される修了証の写しが、許可申請の際に必要となります。

    講習会には複数の種類があると聞いたのですが、私はどの講習会を受講すればいいのですか?

    これから新規に許可を取得する場合には、新規講習会(2日間)の受講が必要です。
    更新や事業範囲追加の許可申請、それからすでにどこかの都道府県知事の許可を持っている会社が、別の都道府県知事の新規許可の申請をする場合には、更新講習会(1日間)の受講で足ります。

    運搬車両はどんな車でもいいですか?

    用途が「貨物」であることが必要です。
    一般に、自動車の用途には「乗用」と「貨物」があります。車検証に用途の欄がありますので確認してください。
    車体の形状については、用途が「貨物」であれば、トラック・ダンプでもワンボックスカーでもライトバンでも制限はありません。

    産業廃棄物と一般廃棄物で許可は違うのですか?

    許可は別物です。
    廃棄物には、大きく分けて産業廃棄物(産廃)と一般廃棄物(一廃)があります。ざっくりとした分類では、産廃は事業活動に伴って発生する廃棄物を意味し、一廃は一般家庭から発生する廃棄物くらいの理解でいいのですが、例外もあります。

    産業廃棄物 にはどのようなものがあるのですか?

    産業廃棄物には、「産業廃棄物(普通産廃と言われます) 」 と「特別管理産業廃棄物(特管産廃と言われます) 」 の2つの区分があります。
    許可も普通産廃と特管産廃で分かれています。
    殆どの事業者の方は、普通産廃の収集運搬の許可が必要だと思います。普通産廃は20種類の品目に分かれており、必要な品目の許可を選択して許可をとることになります。

    (外部リンク)廃棄物の分類と産業廃棄物の種類等(JWセンターHP内)

    うちの会社はどの品目の許可をとっておけばいいですか?

    これは、断定するのがなかなか難しい問題です。
    事業計画を立てる中で必要な品目を確認していくほかないと思います。
    例えば、建設系産業廃棄物は解体工事業などを営む建設業者にとって必要な品目ですが、数年前までは、廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類のあたりを取得する事業者の方が多かったように思います。
    最近では、道路工事で水道管を交換する際にわずかに残る水が「汚泥」であるとして、「汚泥」の品目も取得する会社が増えてきました。
    また、都道府県によっては、コンクリートカッターを使う場合に発生する水を、「廃アルカリ」とする場合もあります。

    電話・メール相談無料

    産廃収集運搬の許可申請に関するご相談については、電話・メール相談のいずれも無料です。

    但し、産廃ビジネス運営上の法規相談や産廃収集運搬の許可申請以外のご相談は、簡単なことなら無料回答しておりますが、時間がかかるものは有料対応となります。

    メールフォーム(24時間365日)

      事務所概要

      事務所名あおば行政法務事務所
      英文名 AOBA Certified Administrative Procedures Legal Specialists Office
      代表者 齋藤光宏(行政書士)
      所在地 〒225-0024
      横浜市青葉区市ケ尾町1153-3 第2カブラギビル606
      TEL 045-979-0120
      FAX 045-979-0121
      業務内容 官公署に対する各種許認可申請(産廃、建設、古物等)
      各種法人の設立・運営に係る議事録等の事実証明文書の作成ほか
      その他 神奈川県行政書士会会員
      横浜商工会議所会員
      神奈川建行協会員

      アクセス

      電車でお越しいただく場合

      東急田園都市線「市が尾」西口より徒歩1分


      • 東京方面から

      「渋谷」~「市が尾」(東急田園都市線約30分)
      「市が尾」西口より徒歩1分

      • 横浜方面から

      横浜駅から市営地下鉄を利用するルート
      「横浜駅」~「あざみ野」(市営地下鉄約25分)
      「あざみ野」~「市が尾」(東急田園都市線約5分)
      「市が尾」西口より徒歩1分

      横浜駅から横浜線を利用するルート
      「横浜」~「東神奈川」(京浜東北線約5分)
      「東神奈川」~「長津田」(横浜線約20分)
      「長津田」~「市が尾」(東急田園都市線約5分)
      「市が尾」西口より徒歩1分

      • 新幹線をご利用の方

      「新横浜」~「長津田」(横浜線約15分)
      「長津田」~「市が尾」(東急田園都市線約5分)
      「市が尾」西口より徒歩1分

      「新横浜」~「あざみ野」(市営地下鉄約15分)
      「あざみ野」~「市が尾」(東急田園都市線約5分)
      「市が尾」西口より徒歩1分

      車でお越しいただく場合

      国道246号線(厚木街道)「市が尾駅前交差点」より約3分
      東名高速「横浜青葉」より5分


      駐車場について

      当事務所ビルの地下が時間貸駐車場(200円/20分)となっております。
      当事務所の前面道路は横断者も多く、駐車しますと交通事故発生の確率を高めますので、お車でお越しの際は、当事務所ビルの地下か、近隣の駐車場に駐車させてからお越しいただくようにお願いします。

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